令和7年度から開始する多子世帯に対する授業料等の無償化について
令和7年度から多子世帯の授業料等無償化が開始します。
手続き等の詳細は今後公表されるため、随時更新します。
多子世帯の無償化に関するFAQ(文部科学省)(R7.2.19追加掲載)
文部科学省ホームページはこちら→高等教育の修学支援新制度
【制度の概要】
・多子世帯の学部学生は、所得制限なく入学料及び授業料が無償となります。(入学料が無償となるのは令和7年度入学生からであり、令和6年度以前からの在学生が新規に申請した場合に入学料が返金されるものではありません)
・多子世帯とは、生計維持者が扶養している子どもの数が3人以上の場合を指します。多子世帯に該当するかどうかは、日本学生支援機構給付奨学金への申込を行うことで機構が判定します。
・多子世帯に該当し、かつ家計基準に基づく支援区分が第Ⅰ区分~第Ⅳ区分と判定された場合は、授業料等の無償化に加え、給付奨学金の支給を受けることができます。
【「扶養する子」の範囲】
原則として、申請する時点のきょうだい数等ではなく、確定済みの税情報により確認されます。
(例)令和7年4月に申請する場合は令和5年12月31日時点の扶養状況に基づき判定。
ただし、令和6年1月1日~令和7年3月31日の期間に「新たに生まれた子等」がいることにより、扶養する子の人数が3人以上となる方は、学生支援チームへ申し出てください。(R7.3.26追加掲載)
新たに生まれた子等を加算することで多子世帯として認定される可能性がありますので、以下の書類を提出していただきます。
※「新たに生まれた子等」とは
(ア)生計維持者の実子 ⇒ 証明書類:出生証明書、母子手帳、戸籍抄本等 子の出生日及び生計維持者の氏名が記載されたもの
(イ)生計維持者に委託された里子 ⇒ 証明書類:里親委託証明書等、委託開始日及び生計維持者の氏名が記載されたもの
(ウ)生計維持者と特別養子縁組をした特別養子 ⇒ 特別養子縁組の確定証明書、戸籍抄本等 縁組した日及び生計維持者の氏名が記載されたもの
【資産要件に係る上限額】
第Ⅰ~Ⅳ区分であって、多子世帯ではない場合(生計維持者の人数に関わらず):5,000万円未満
多子世帯の場合:3億円未満
【申込方法】
現時点で「高等教育の修学支援新制度」の支援(授業料免除・給付奨学金)を受けていない方は、令和7年度春の在学採用への申込が必要です。
〇令和7年度新入生
入学手続き(オンライン)において、入学料・授業料減免の申請を行い、4月に給付奨学金の申請を行う。高校等で給付奨学金の予約採用候補者となっている方は、入学手続きで減免申請を行うほか、奨学金の「進学届」の提出が必要。
〇令和6年度以前からの在学生
3月11日(火)~4月11日(金)に、moodleにより授業料減免の申請を行い、4月に給付奨学金の申請を行う。
※令和6年度以前より「高等教育の修学支援新制度」の支援(授業料免除・給付奨学金)を受けている方は、3月11日からのmoodleでの授業料減免申請を行う必要はありません。
本学での授業料等免除・奨学金の申込みについては、以下の三重大学授業料等免除・奨学金のホームページを確認してください。
(授業料等免除)
https://www.mie-u.ac.jp/life/support/menjyo/gakubu-newsystem.html
(奨学金)
https://www.mie-u.ac.jp/life/support/syougaku/application-shinki.html