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修学支援センター

修学支援新制度(給付型奨学金+授業料減免)

制度の概要については,文部科学省ホームページをご覧ください。

【対象者】学部生

      対象となる学生の 認定要件はこちら

令和6年度前期授業料減免の申請について(高等教育の修学支援新制度) 

  修学支援新制度における令和6年度前期分の授業料減免、継続申請受付について

   ・申請方法:Moodleを使用したオンライン申請
   ・申請期間:令和 6 年 3 月11日(月)~ 4 月11日(木)

     申請はこちら
    ※Moodleを使用したオンライン申請です。
     Moodle内の該当コースの内容をよく読んでから申請を行ってください。

    修学支援新制度は給付奨学金とセットで支援を受けられますが,それぞれで申請が必須です。
    修学支援新制度における授業料減免を申請する方は,必ず以下のリンク先案内に従い,
    必ず給付奨学金にも申請してください。

     給付奨学金の申請案内はこちら※3/23更新(リンク設定)


  必ず確認すること【申請にあたっての注意事項】
   (イ)大学等における修学の支援に関する法律による修学支援は、授業料等減免と給付型奨学金により行うこと
      としております。このため、必ず給付型奨学金の申込みも行ってください。
      なお、給付型奨学金と授業料等減免の認定要件は同一であるため、給付型奨学金に申し込んだ結果、
      認定を受けることができなかった場合は、授業料等減免の支援についても受けることはできません。
      理由があり、授業料等減免、給付型奨学金のいずれか一方にのみ申請する場合は、必ず学生支援チームまで
      連絡してください。
   (ロ)給付型奨学金に未申請のため、「奨学金の申込受付番号」が入力できない場合は、直近の給付型奨学金の
      申請期間内に申請を行ってください。
   (ハ)申請で入力された内容及び提出された書類の情報は、授業料等減免の認定及び本学が実施する
      経済支援のために利用します。
      また、今後の授業料等減免制度の検討のため、統計資料の作成に利用する場合がありますが、
      作成に際しては個人が特定できないように処理します。
   (ニ)申請にあたっては、修学支援新制度のホームページ等をよく読み、本制度について理解したうえで
      行ってください。
      特に、次のことに留意してください。
      ① 卒業まで自動的に授業料等減免を受けられるわけではなく、半年ごとに継続申請をする等、
        必要な手続きがあること
      ② 定期的に実施される収入・資産額等の判定により、支援額が変更となったり、支援が停止する場合が
        あること
      ③ 定期的に実施される学業成績の判定により、支援が打ち切りとなったり、支援が遡って取り消される
        (減免判定が取り消され、授業料の支払いが必要となり、給付型奨学金も返還となる)場合があること
      ④ 本制度による授業料等減免又は給付型奨学金のいずれか一方でも受ける場合、
        日本学生支援機構の第一種奨学金(無利子)の利用にあたって当該奨学金の貸与上限額が変更されること
        ※貸与上限額の詳細は日本学生支援機構のホームページや資料に記載しています。

修学支援新制度における学修計画書の提出について

  令和6年度高等教育の修学支援新制度の採用において,所属学部より学修計画書の提出依頼があった場合は,以下の様式をダウンロードのうえ,学部が定める期限までに提出してください。

  ・ 学修計画書様式(Wordファイル)