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修学支援センター

緊急支援措置制度(令和6年度前期)(大学院)

新型コロナウイルス感染症による影響で,家計が急変し,授業料の納付が困難な世帯の学生に対して,緊急支援措置として,令和6年度前期の授業料の免除申請を受付けます。

【対象者】全学生(非正規生を除く)

     ※2020年~2023年、いずれか1年間の世帯全員の所得証明書が提出できる者

【基準】

 以下の(1),(2)のいずれかに該当し,かつ事由発生後の世帯全体の所得が本学の授業料免除制度における基準(収入及び学力)を満たすこと
 (1)新型コロナウイルス感染症の影響を事由とする家計急変において認められる公的支援制度に申込み,受給証明書が提出できること。
 (2)新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変事由発生後の主たる生計維持者の直近所得が,2020年~2023年のいずれか1年間の所得と比較し、1/2以下となっていること。(直近3ヶ月(2024年1月~3月)分を4倍したものと比較)

 ※家計急変の事由について、新型コロナウイルスの影響でない場合や、定年退職等の非自発的失業でない場合は該当しませんので、家計急変の事由についてはよく確認してください。

【申請について】

 申請方法の詳細については 大学院生(こちら)から確認してください。