学生のみなさんへ
支援機器購入費用助成のご案内
<助成内容>
学習に必要な支援機器の購入費用を自己負担額から最大3万円まで助成します!
※在学中1回限り、助成申請者が多い場合は、助成金額は調整されます。
<対象学生>
- 正規学生のうち、申請時点で障害等を理由とする合理的配慮を受けている
- 合理的配慮を受けていない場合は、次の(ア)・(イ)の両方を満たすようにしてください
(ア)医師の診断書や障碍者手帳により、障害等を客観的に証明できること
(イ)本学の障害学生支援グループによる事前面談・確認を受けていること
<対象機器>
助成対象となる支援機器は、障害に起因する困難を軽減し、教育・研究・その他キャンパス生活への参加を支援するために必要と認められたもの
※対象外となるもの
・障害との関連性が認められない一般生活用品
・娯楽又は趣味を主たる目的とするもの
・教育、研究、その他大学生活との関連性が低いもの
・通信料、保険料、保守契約料その他継続的に発生する維持管理に関する経費等
・他の制度により全額助成を受けることができるもの
<購入期間等>
- 購入の場合:2026年4月1日以降を対象に支払いが完了したもの
- レンタルの場合:借り受け期間が1か月程度で2026年4月1日以降に支払いが完了したもの
- 機器の購入は新品に限る。個人間取引やオークション等による購入は対象外です
<申請期間>申請期間内にオンライン申請を完了してください
2026年10月1日(木)~12月23日(水)
<チラシ>
相談の流れ
- まずは電話またはメールにて,ご相談内容をお伝えください。
- 修学上の支援や配慮を希望される場合は,その内容や方法について一緒に考えましょう。
- 修学上の支援や配慮が開始された後も,状況確認と再調整を適宜行います。
- 学期や年度を越えて継続的なサポートが必要な場合,またはサポート内容の変更を希望される場合には,改めて一緒に考えましょう。
修学上の配慮を受けるための手続き
大学における修学上の配慮は、『障害者の権利に関する条約』(通称:障害者権利条約)及び『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』(通称:障害者差別解消法)に規定されている「合理的配慮」として実施されます。高校以前の特別支援教育とは異なり,修学上の配慮を受けたいという学生本人からの意志表明が必要であり(支援者等が本人の意志表明をサポートする場合もあります),障害や疾患等に関する客観的な根拠(例:診断書)を提出していただく必要があります。また、合理的配慮は、学生本人と大学(学部)の双方が合意形成を行った上で実施するものとなるため、基本的には申請以降に実施される配慮が対象となる前方向的な制度であり、過去に遡っての配慮(例:何らかの障害・疾患等を理由とした過去の欠席に対する配慮や成績の見直し)は原則対象外となります。また、下記の定義にもあるように、優遇措置ではなく、他の学生と同じように教育を受ける権利や機会を保障するために環境や設定を変更・調整する制度です。そのため、成績評価は(合理的配慮を行った上で)他の学生と同じ基準で原則行うこととなります。以下の流れや資料をご覧いただき,配慮をご希望の場合は各種窓口までご相談ください。
「合理的配慮」とは...
何らかの障害や疾患等の理由によって,修学上の活動への参加に困難がある学生に対し,大学が過重な負担にならない程度において,必要かつ適当な環境の変更・調整を行うこと(社会的障壁〔バリア〕となっているものの除去,代替手段や意思疎通支援の提供)によって,他の学生と同じように教育を受ける権利や機会を保障すること
STEP① 窓口に相談
障害や疾患,困っていること,希望する配慮等について,障害学生支援部門あるいは所属学部・研究科の教職員にまずはご相談ください。
STEP② 合理的配慮申請書の作成・提出
相談結果に基づきながら,合理的配慮の申請書を作成し,所属学部・研究科に提出します。以下の申請書のお好きな形式のものをダウンロードし,記入例を適宜ご参照いただきながら作成してください。
☆学期の始め(前期は4月,後期は10月)から配慮を希望する場合は,およそ1ヶ月前(前期の配慮は2月下旬〜3月上旬,後期の配慮は8月下旬〜9月上旬ごろ)を目安に申請書を提出してください。
☆配慮の申請から実施に至るまでには,一定の手続きと時間を要します。したがって,特に授業期間の後半に申請された場合,授業期間中の合理的配慮の実施が難しくなる可能性があるため,可能な限り授業期間の初期の段階に申請を行ってください。
STEP③ 配慮内容に関する合同面談の実施
学生本人の配慮の申出をスタートとし,配慮に関わる関係者が出席する合同面談を行います。この合同面談によって,具体的な配慮内容に関する方針や情報共有の範囲等の合意形成が行われます。その後,大学内の協議を経て,各授業担当教員に配布される配慮依頼文書の内容が決定されます。情報共有の範囲(どの範囲まで自分の状況や配慮について知っておいてほしいか)の希望を踏まえた配慮を行っていくため,情報共有の範囲に関する同意書もご記入いただくことになります。
※この合同面談では,「障害等を理由とする合理的配慮申請書」の申請内容に基づいて話し合いが行われるため,事前または合同面談時に申請書を提出するようにしてください。
STEP④ 配慮の開始
合同面談及び大学内の協議を経て合意された配慮内容は,各授業担当教員に配慮依頼文書を通して伝達されます。それに基づいて,授業上の配慮が実施されます。ただし,授業ごとに教育内容や方法,目的,学修の到達目標等が異なるため,具体的にどのような配慮を行うかは個々の授業によって異なる可能性があります。希望する配慮をそのまま実施することが難しく、学生と教員との対話を通して代替案を模索、合意形成していく場合もあります。そのため、前期・後期の授業開始後なるべく早い段階で担当教員に確認し,具体的な配慮について話し合いましょう。もし、教員とのやりとりに困難を感じる場合には、障害学生支援部門が可能な範囲でコーディネートします。
その他の留意事項
・学生の個人情報は,合同面談や大学内の協議で判断された範囲において関係者と共有します。
・一度決定された配慮内容であっても,その後の大学生活の状況に応じて変更・調整が可能です。変更をご希望される場合は,各種相談窓口にご相談ください。
新型コロナウィルス感染症の拡大防止に伴う障害学生支援部門の利用案内(2021年4月より)
新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、ご相談及びお問い合わせについては、可能な限り
(1)電話(059-231-9903)または
(2)メール(2525shien@ab.mie-u.ac.jp)にてご連絡ください。
もちろん、直接来談による新規のご相談にも対応しております。
その後の継続的な相談・支援を希望される場合は、感染予防対策を徹底した上で
(1)対面での相談
(2)電話相談
(3)Zoomによるオンライン相談がご利用いただけます。
担当者から、初回のご相談時に以降の相談形式についてのご希望をうかがいますのでお伝えください
2021年5月より、本学では対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド型授業が始まり、徐々にではありますが皆様と直にお会いできる環境になりつつあります。しかし、依然としてコロナウィルスの感染拡大防止のため、日常の多くの場面で行動に一定の制限がかけられたり、不慣れな対応をしなければならず、そのことに大きなストレスを感じている方もいらっしゃるように思います。もし何らかの障害や疾患等が理由となって日常生活や人間関係、授業、就職活動、課外活動等において困ったことや配慮してもらいたいこと、一人ではどうしたらよいか分からないことがあれば、どうぞ気軽にご相談ください。


