学生のみなさんへ
相談の流れ
- まずは電話またはメールにて、ご相談内容をお伝えください。
- 修学上の支援や配慮を希望される場合は、その内容や方法について一緒に考えましょう。
- 修学上の支援や配慮が開始された後も、状況確認と再調整を適宜行います。
- 学期や年度を越えて継続的なサポートが必要な場合、またはサポート内容の変更を希望される場合には、改めて一緒に考えましょう。
修学上の配慮を受けるための手続き
大学における修学上の配慮は、「合理的配慮」という考え方に基づいて実施されます。以下の流れや資料をご覧いただき、配慮をご希望の場合は各種窓口までご相談ください。
「合理的配慮」とは...
障害や疾病等の理由によって様々な活動への参加が困難な学生に対し,大学が過重な負担にならない程度において,その障壁(バリア)となっているものを除去したり,代替手段や支援を提供することによって,他の学生と同等の機会を得られるようにすることを言います。
STEP① 窓口に相談
障害や疾患、困っていること,希望する配慮などについて,障害学生支援センターあるいは所属学部・研究科の教職員にまずはご相談ください。
STEP② 合理的配慮申請書の作成・提出
相談結果に基づきながら,合理的配慮の申請書を作成し,所属学部・研究科に提出します。以下の申請書のお好きな形式のものをダウンロードし、記入例を適宜ご参照いただきながら作成してください。
☆学期の始め(前期は4月,後期は10月)から配慮を希望する場合は,およそ1ヶ月前(前期の配慮は2月下旬〜3月上旬,後期の配慮は8月下旬〜9月上旬ごろ)を目安に申請書を提出してください。
☆配慮の申請から実施に至るまでには、一定の手続きと時間を要します。そのため、特に授業期間の後半に申請された場合、授業期間中の合理的配慮の実施が難しくなる可能性があるため、可能な限り授業期間の初期の段階に申請を行ってください。
STEP③ 配慮内容に関する合同面談の実施
学生本人の配慮の申出をスタートとし,配慮に関わる関係者が出席する合同面談を行います。この合同面談によって,具体的な配慮内容に関する方針や情報共有の範囲などが検討,共有されます。その後,大学内の協議を経て内容が決定されます。情報共有の範囲(どの範囲まで自分の状況や配慮について知っておいてほしいか)の希望を踏まえた配慮を行っていくため,情報共有の範囲に関する同意書もご記入いただくことになります。
※この合同面談では,「障害等を理由とする合理的配慮申請書」の申請内容に基づいて話し合いが行われるため,事前または合同面談時に申請書を提出するようにしてください。
STEP④ 配慮の開始
決定された配慮内容は,各授業の担当教員に配慮依頼文を通して伝達されます。それに基づいて,授業上の配慮が実施されます。ただし,具体的にどのような配慮を行うかは個々の授業によって異なる可能性があるため,前期・後期の授業開始後なるべく早い段階で担当教員に確認し,具体的な配慮について話し合いましょう。
その他の留意事項
・学生の個人情報は,合同面談や大学内の協議で判断された範囲において関係者と共有します。
・一度決定された配慮内容であっても,その後の大学生活の状況に応じて変更・調整が可能です。変更をご希望される場合は,各種相談窓口にご相談ください。
新型コロナウィルス感染症の拡大防止に伴う障害学生支援センターの利用案内(2021年4月より)
新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、ご相談及びお問い合わせについては、可能な限り
(1)電話(059-231-9903)または
(2)メール(2525shien@ab.mie-u.ac.jp)にてご連絡ください。
もちろん、直接来談による新規のご相談にも対応しております。
その後の継続的な相談・支援を希望される場合は、感染予防対策を徹底した上で
(1)対面での相談
(2)電話相談
(3)Zoomによるオンライン相談がご利用いただけます。
担当者から、初回のご相談時に以降の相談形式についてのご希望をうかがいますのでお伝えください
2021年5月より、本学では対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド型授業が始まり、徐々にではありますが皆様と直にお会いできる環境になりつつあります。しかし、依然としてコロナウィルスの感染拡大防止のため、日常の多くの場面で行動に一定の制限がかけられたり、不慣れな対応をしなければならず、そのことに大きなストレスを感じている方もいらっしゃるように思います。もし何らかの障害や疾患等が理由となって日常生活や人間関係、授業、就職活動、課外活動等において困ったことや配慮してもらいたいこと、一人ではどうしたらよいか分からないことがあれば、どうぞ気軽にご相談ください。