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障害学生支援センター

教職員のみなさんへ

これまでも、教職員の皆様のご理解により、障害のある学生さんが関わる部局において、修学や試験等の配慮が行われてきました。全学的な支援体制のさらなる充実に向けて、障害学生支援センターは、教職員の皆さまと連携・協働させていただき、学生さんへの支援に携わっていきたいと考えております。

障害学生支援センターの活動

  • 修学面における学生対応について、保護者や教職員の方へのコンサルテーション(助言)
  • 全学及び部局へのFD等を通しての広報・啓発活動
  • 関係部局や教職員の方々との連携・協働による全学的な支援体制の構築
  • 障害のある学生をサポートする学生の養成・派遣
  • 障害学生支援に関する調査・研究
  • 他機関・他大学・地域等との連携・ネットワーク形成

相談の流れ

障害学生支援センターでは、障害の有無にかかわらず、修学面における学生対応について、教職員の皆さまへのコンサルテーション(助言)も行っております。メール・電話・学生支援チーム②番窓口へ来所にて、ご予約を承ることもできます。(スタッフの予定が空いていれば、予約なしでの相談も対応します。)

  電話:(059)231-9903
  e-mail:2525shien[at]ab.mie-u.ac.jp

  *メールでご連絡いただく際は、[at]を@に置き換えて送信してください。

すべての学生が共に学ぶ大学を創るために

 平成28年4月より、「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が施行されました。国・地方公共団体等(国立大学を含む)では、「不当な差別的取り扱い」の禁止と「合理的配慮」の提供が法的義務となっております。
 障害の特性に応じた合理的配慮という点から、授業や試験、学生指導等の方法について考えていただくことがあるかと存じます。ご理解いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

不当な差別的取り扱い...

正当な理由なく、障害があることや障害に関連することを理由にして、各種機会の提供を拒否したり、提供にあたって排除・制限をするなど、障害のない学生に対しては付さない条件を付すこと(教育を受ける権利を保障するための合理的配慮の不提供・拒否も不当な差別的取り扱いに該当します) 

合理的配慮... 何らかの障害や疾患等の理由によって,修学上の活動への参加に困難がある学生に対し,大学が過重な負担にならない程度において,必要かつ適当な環境の変更・調整を行うこと(社会的障壁〔バリア〕となっているものの除去,代替手段や意思疎通支援の提供)によって,他の学生と同じように教育を受ける権利や機会を保障すること