多子世帯に対する授業料等の無償化について
令和7年度から多子世帯の授業料等無償化が開始されました。
多子世帯の無償化に関するFAQ(文部科学省)(R7.2.19追加掲載)
文部科学省ホームページはこちら→高等教育の修学支援新制度
制度の概要
・多子世帯の学部学生は、所得制限なく入学料及び授業料が無償となります。
・多子世帯とは、生計維持者が扶養している子どもの数が3人以上の場合を指します。多子世帯に該当するかどうかは、日本学生支援機構給付奨学金への申込を行うことで機構が判定します。
・多子世帯に該当し、かつ家計基準に基づく支援区分が第Ⅰ区分~第Ⅳ区分と判定された場合は、授業料等の無償化に加え、給付奨学金の支給を受けることができます。
「扶養する子」の範囲
原則として、申請する時点のきょうだい数等ではなく、確定済みの税情報により確認されます。
(例)令和8年度一次採用で申請する場合は令和6年12月31日時点の扶養状況に基づき判定。
ただし、令和7年1月1日~令和8年3月31日の期間に「新たに生まれた子等」がいることにより、扶養する子の人数が3人以上となる方は、学生支援チームへ申し出てください。
新たに生まれた子等を加算することで多子世帯として認定される可能性がありますので、指定の申告書と以下の書類を提出していただきます。
※「新たに生まれた子等」とは
(ア)生計維持者の実子 ⇒ 証明書類:出生証明書、母子手帳、戸籍抄本等 子の出生日及び生計維持者の氏名が記載されたもの
(イ)生計維持者に委託された里子 ⇒ 証明書類:里親委託証明書等、委託開始日及び生計維持者の氏名が記載されたもの
(ウ)生計維持者と特別養子縁組をした特別養子 ⇒ 特別養子縁組の確定証明書、戸籍抄本等 縁組した日及び生計維持者の氏名が記載されたもの
(エ)生計維持者と生計を一にしていると認められる者(生計維持者の死別や離婚、暴力等からの事由があり、扶養の事実があるにもかかわらず住民税情報では確認できない子であって、生計維持者と生計を一にしていると認められる場合)
⇒以下の①~③全ての書類
①世帯全員の住民票写し(直近3か月以内に発行された、個人番号部分を非表示としたもの)
②戸籍謄本写し等、事由及び事由発生日が確認できる公的証明書類(離婚の場合は戸籍謄本写し、死別の場合は住民票除票写し又は戸籍謄本写しを添付)
③児童手当額改訂通知書等のコピー等、現在の生計維持者の「扶養する子」の数について確認できる公的証明書類
<(エ)の事例>父が子ども3人を扶養している家庭で、2025年7月に父が死去し、母が子ども3人を扶養することとなった場合、2026年度一次採用で判定に用いる住民税情報だけでは扶養の状況を確認できず多子世帯としての認定がされません。
そのため、このような場合に公的書類を確認することにより判定を行う取扱いです。
資産要件に係る上限額
第Ⅰ~Ⅳ区分であって、多子世帯ではない場合(生計維持者の人数に関わらず):5,000万円未満
多子世帯の場合:3億円未満
申込方法
現時点で「高等教育の修学支援新制度」の支援(授業料免除・給付奨学金)を受けていない方は、令和8年度春の在学採用への申込が必要です。
3月30日(月)~4月30日(木)に、Moodleにより授業料減免の申請を行うとともに、給付奨学金の申請を行う。
Moodleによる申し込みはこちらから ※リンクは後日
給付奨学金の申込み手続きについてはこちらを確認してください。
※令和8年度前期以前より「高等教育の修学支援新制度」の支援(授業料免除・給付奨学金)を受けている方は、3月30日からのmoodleでの授業料減免申請を行う必要はありません。
本学での授業料等免除・奨学金の申込みについては、以下の三重大学授業料等免除・奨学金のホームページを確認してください。
(授業料等免除)
https://www.mie-u.ac.jp/life/support/menjyo/gakubu-newsystem.html
(奨学金)
https://www.mie-u.ac.jp/life/support/syougaku/application-shinki.html



