徴収猶予制度(大学院)
徴収猶予の対象
次のいずれかに該当する場合は、本人(本人が行方不明の場合は、保証人又はこれに代わる者)からの申請に基づき、学生委員会の議を経て、当該期分の授業料の徴収が猶予されます。
- 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ学業成績優秀と認められる場合
- 行方不明の場合
- 学生又は学資負担者が災害を受け、納付が困難であると認められる場合
- その他やむを得ない事情があると認められる場合
※1及び3の場合の申請手続及び選考等は、全て 授業料免除に準じます。
申請書類は、修学支援ユニット(学務部学生支援チーム)1番窓口へ提出してください。
授業料免除に関する相談・手続き窓口は、修学支援ユニット(学生支援チーム) 1番窓口
電話059-231-9678