いわゆる「103万円の壁」の見直しに伴う、令和8年10月以降における多子世帯の授業料等無償化について
令和7年度税制改正において特定親族特別控除が創設され、いわゆる「103万円の壁」の見直しに伴って、「高等教育の修学支援新制度」における多子世帯の授業料等無償化について、令和8年10月以降の判定に関して下記の通り変更がありますので、ご確認ください。
令和7年1月~12月の学生本人の収入が160万円以下であれば、令和8年10月の判定において、学生本人が生計維持者の扶養する子どもとしてカウントされます。
その他、多子世帯の授業料等無償化を含む高等教育における修学支援新制度の詳細については、下記URLより文部科学省ホームページをご確認ください。