お知らせ在学生の方へのお知らせ

自転車運転者講習制度が始まります

 平成25年の改正道路交通法施行に伴い、平成27年6月1日から、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)の制度が導入されます。
自転車運転者講習の対象となる危険行為には,信号無視,通行禁止違反,歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反),通行区分違反,路側帯通行時の歩行者の通行妨害,遮断踏切立入り,交差点安全進行義務違反等,交差点優先車妨害等,環状交差点安全進行義務違反等,指定場所一時不停止等,歩道通行時の通行方法違反,制動装置(ブレーキ)不良自転車運転,酒酔い運転,安全運転義務違反があたります。自転車運転者講習制度とは,自転車運転者が危険行為を3年以内に2回以上くり返すと,交通の危険が防止するため,都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるよう命令します。受講命令違反は5万円以下の罰金に科せられます。
自転車の傘さし運転,二人乗り,並進,イヤホンで音楽を聴く,携帯電話の使用などは危険行為となりますので注意してください。

自転車はルールを守って安全運転~自転車は「車のなかま」~

自転車運転者講習制度

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