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学生活動センター

課外活動に関する規定

集会

第14条

学生が集会をしようとするときは、その2日前までに集会の名称、目的、場所、参加予定人員をその責任者が届け出なければならない。学生が合宿する場合もこれに準ずるものとする。

団体

第15条

学生が団体を組織しようとするときは、団体の名称、目的、会則及び役員名をその責任者が届け出なければならない。学内団体が学外団体に加入しようとするときは、その団体の名称、目的、会則及び役員名をその責任者が届け出なければならない。学内団体が届出事項を変更し又は解散、脱退するときは、速やかにこれを届け出なければならない。

第16条

学生が団体的行動(示威運動、署名運動、投票、世論調査など一般公衆又は学生を対象として行う活動をいう。)又は拡声機使用など高音を伴う行為を行うときは、その目的、日時、場所及び参加人員を責任者が届け出なければならない。

掲示

第17条

学生に対する本学からの通知は、概ね掲示によりこれを行うので学生は常に本学掲示場の掲示に注意し熟読しておかなければならない。

第18条

本学内における掲示(ビラ、ポスターなどの貼付を含む。以下同じ。)は、特に許可を得たものの他は所定の掲示場に掲示しなければならない。

第19条

学生が掲示しようとするときは、責任者を明記して掲示物の許可を受けなければならない。掲示物が掲示期間を過ぎた場合は、速やかに撤去しなければならない。許可なくして掲示した物及び所定の掲示場所以外に掲示した物は、これを撤去することがある。

第20条

掲示物の大きさは、縦42センチメートル、横30センチメートル以内とする。ただし、特に許可を得たものはこの限りでない。

立看板

第21条

学生が立看板をしようとするときは責任者は、立看板の記載事項を届け出なければならない。立看板の大きさは、縦180センチメートル、横90センチメートル以内とする。ただし、特に許可を得たものはこの限りでない。

印刷物

第22条

学生が雑誌、新聞、小冊子その他印刷物(複写物を含む。)を配布しようとするときは、責任者は、印刷物を添え届け出なければならない。

金銭の収受

第23条

学生が物品を販売し又は寄附を募ろうとするときは、責任者は、販売品名、目的、方法などを届け出なければならない。

施設の利用

第24条

学生が集会その他正規の授業以外の目的に本学の施設、設備、物品等を使用しようとするときは、事前にそれらの管理責任者の許可を受けなければならない。

損害賠償

第25条

学生は、故意又は過失により施設、設備、物品等を破損、滅失又は汚損したときは、その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。

大学名の使用

第26条

学生が学外において本学の名を使用して団体活動又は掲示をしようとするときは、必要事項を付しあらかじめ学長に願い出て許可を受けなければならない。

禁止

第27条

学長は、学生及び学生団体の行為が本学の機能を害し又は学内の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、これを禁止する。

願出等

第28条

この細則に定める願出及び届出は、全学的のものにあっては学長に、特定学部に関わるものにあっては当該学部長にこれを行うものとする。この場合における願出及び届出は、学長宛のものは、学務部教務チーム又は学生支援チームを、当該学部長宛のものは、当該学部学務担当を経由するものとする。

附則

この細則は、平成16年7月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。