○国立大学法人三重大学保有個人情報本人開示,訂正及び利用停止取扱規程
(平成17年3月31日規程第514号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第2条の2)
第2章 開示(第3条-第11条)
第3章 訂正(第12条-第20条)
第4章 利用停止(第21条-第29条)
第5章 審査請求(第30条-第33条)
第6章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)における保有個人情報の本人開示,訂正及び利用停止の実施に係る取扱いについては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。),行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)その他関係法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,国立大学法人三重大学個人情報保護規定(以下「保護規定」という。)及び国立大学法人三重大学特定個人情報等取扱細則に定めるところによる。
(対応窓口)
第2条の2 本学に,保有個人情報の本人開示,訂正及び利用停止の実施に係る対応を行う窓口を設置する。
2 前項に定める窓口は,企画総務部総務チーム(以下「総務チーム」という。)とする。
第2章 開示
(開示請求権)
第3条 何人も,この規程の定めるところにより,本学に対し,自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」という。)は,本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求に係る情報の教示)
第4条 本学は,開示請求をする者(以下「開示請求者」という。)に対し,保護規程第30条第1項に規定する国立大学法人三重大学個人情報ファイル簿その他関連資料等を用いて,保有個人情報の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
[第30条第1項]
(開示請求書等の提出)
第4条の2 開示請求者は,次に定める書類を本学に提出しなければならない。ただし,第2号に定める書類については,提示のみで足りるものとする。
(1) 保有個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)(別紙第1-1号様式)
(2) 別表1に例示する開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類(開示請求者が代理人の場合は,代理人本人であることを示す書類,以下「本人確認書類」という。)
2 開示請求書を本学に送付して開示請求をする場合には,開示請求者は,前項の規定にかかわらず,次に掲げる書類を本学に提出しなければならない。
(1) 別表1に例示する書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして本学が適当と認める書類であって,開示請求をする日前30日以内に作成されたもの
3 保護法第76条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には,当該代理人は,別表2に例示する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提示し,又は提出しなければならない。
4 開示請求をした代理人は,当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは,直ちに,書面でその旨を本学(保護法第85条第1項の規定により移送を受けた他の独立行政法人等又は行政機関の長)に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があったときは,当該開示請求は,取り下げられたものとして取り扱う。
6 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは,当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。
(1) 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた,相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって,当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか,相互に密接な関連を有する複数の法人文書
(開示請求手数料の納付)
第4条の3 開示請求者は,法人文書1件につき開示請求手数料(以下「手数料」という。)300円を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,特定個人情報の開示請求にあっては,経済的困難その他特別な理由があると学長が認めるときは,手数料を免除することができる。
3 前項により手数料の免除を受けようとする開示請求者(以下「免除希望者」という。)は,開示請求書を提出する際に,次に定める書類を総務チームに提出しなければならない。
(1) 特定個人情報の開示請求に係る手数料の免除申請書(別紙第6-1号様式)
(2) 免除申請理由に係る事実を証明する書類
4 本学は,前項による申請があった場合は,免除の可否について審査し,次に定める書類により,審査結果を免除希望者に通知するものとする。
(1) 免除を行う場合 特定個人情報の開示請求に係る手数料の免除決定通知書(別紙第6-2号様式)
(2) 免除を行わない場合 特定個人情報の開示請求に係る手数料を免除しない旨の決定通知書(別紙第6-3号様式)
5 手数料の納付は,現金又は銀行振込によるものとする。
6 正当な手続により納付された手数料については,過納の場合を除いて返還しない。
(開示請求書の補正)
第4条の4 本学は,開示請求書に次に掲げる形式上の不備があると認めるときは,開示請求者に対し,相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
(1) 必要な記載事項が記載されていない場合
(2) 保有個人情報を特定するに足りる事項の記載が不十分である場合
(3) 開示請求書が日本語以外の言語で記載されている場合
(4) 手数料が未納の場合(免除されている場合を除く。)
(5) 本人確認書類が提示又は提出されていない場合
(6) その他必要があると認めた場合
2 補正を求めるにあたり,本学は,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示請求書の受理)
第4条の5 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料領収証を交付するとともに,開示請求書の写しを開示請求のあった保有個人情報を保有する部局等に送付するものとする。
(開示等の検討)
第5条 学長は,保有個人情報の開示又は不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たっては,情報公開・個人情報保護委員会(以下「保護委員会」という。)に意見を求めることができる。
(開示決定等の期限及び期限の特例)
第6条 学長は,第4条の4の規定により補正を求めた場合にあっては,補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。
[第4条の4]
2 学長は,保護法第83条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別紙第2号様式)により当該開示請求者に通知しなければならない。
3 学長は,保護法第84条の規定により開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別紙第3号様式)により当該開示請求者に通知しなければならない。
(事案の移送)
第7条 学長は,保護法第85条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等又は保護行政機関の長に移送するときは,保有個人情報の開示請求に係る他の行政機関の長等への開示請求事案移送書(別紙第4-1号様式)により移送先の独立行政法人等又は行政機関の長に通知しなればならない。
2 学長は,前項の規定により事案を移送した場合には,保有個人情報開示請求者への開示請求事案移送通知書(別紙第4-2号様式)により当該開示請求者に通知しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,特定個人情報の情報提供等の記録については事案の移送をしてはならない。
(意見提出の機会の付与等)
第8条 学長は,保護法第86条第1項及び第2項の規定により第三者に保有個人情報の開示決定等に関する第三者開示決定等意見書(別紙第5-1号様式)を提出する機会を与えるときは,保有個人情報の開示請求に関する第三者意見照会書(別紙第5-2号様式又は別紙第5-3号様式)により当該第三者に通知しなければならない。
2 学長は,保護法第86条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(別紙第5-4号様式)により当該第三者に通知しなければならない。
3 学長は,開示請求者が保護法第76条第2項に定める代理人である場合には,保有個人情報の本人に対し,開示請求者と本人との間の利益相反の有無等について意見を聴取することができる。
(開示請求に対する措置)
第9条 学長は,開示等の決定をしたときは,次に定めるところにより当該開示請求者に通知しなければならない。
(1) 全部又は一部を開示するとき 保有個人情報開示決定通知書(別紙第1-2号様式)
(2) 全部を開示しないとき(保護法第82条第2項の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。) 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(別紙第1-4号様式)
(開示の実施)
第10条 学長は,保護法第87条第3項の規定により保有個人情報の開示を受ける者から保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別紙第1-3号様式)が提出されたときは,開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
2 保有個人情報の開示は,原則として総務チームにおいて実施するものとする。ただし,保有個人情報を移動すると汚損の危険性がある場合や開示請求者の居所等の都合により総務チームまで出向くことができない場合には,当該保有個人情報を保有する部局等において実施できるものとする。
3 開示を受ける者が,保有個人情報の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,総務チームにおいて保有個人情報の写しを送付するものとする。この場合,郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
(移送された事案における開示の実施)
第11条 保護法第85条第1項の規定により他の独立行政法人等又は行政機関の長から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については,第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[第4条]
第3章 訂正
(訂正の請求権)
第12条 何人も,この規程の定めるところにより,開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは,当該個人情報の訂正を請求することができる。
2 代理人は,本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 前2項の請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求書等の提出)
第13条 訂正請求する者(以下「訂正請求者」という。)は,次に定める書類を総務チームに提出しなければならない。ただし,第2号に定める書類については,提示のみで足りるものとする。
(1) 保有個人情報訂正請求書(以下「訂正請求書」という。)(別紙第7-1号様式)
(2) 訂正請求に係る本人確認書類
2 訂正請求書を本学に送付して訂正請求をする場合には,訂正請求者は,前項の規定にかかわらず,次に掲げる書類を本学に提出しなければならない。
(1) 別表1に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして本学が適当と認める書類であって,訂正請求をする日前30日以内に作成されたもの
3 訂正請求者が代理人である場合は,第1項各号に定めるもののほか,代理人の資格を証明する書類として,別表2に例示する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を本学に対し提示し,又は提出しなければならない。
(訂正請求書の補正)
第13条の2 本学は,訂正請求書に次に掲げる形式上の不備があると認めるときは,訂正請求者に対し,相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
(1) 必要な記載事項が記載されていない場合
(2) 訂正・利用停止請求書が日本語以外の言語で記載されている場合
(3) 本人確認書類が提示又は提出されていない場合
(4) その他適切な処理に支障がある場合
2 補正を求めるにあたり,本学は,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(訂正請求書の受理)
第13条の3 訂正請求書を受理したときは,訂正請求者に訂正請求書の副本1部を交付するとともに,訂正請求書の写しを訂正請求のあった保有個人情報を保有する部局等に送付するものとする。
(訂正等の検討)
第14条 学長は,保有個人情報の訂正(部分訂正を含む。),不訂正(以下「訂正等」という。)決定を検討するに当たっては,保護委員会に意見を求めることができる。
(訂正等の決定の期限及び期限の特例)
第15条 学長は,第13条の2の規定により補正を求めた場合にあっては,補正に要した日数を除き,訂正請求があった日から30日以内に訂正等の決定をするものとする。
[第13条の2]
2 学長は,保護法第94条第2項の規定により訂正等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別紙第8号様式)により当該訂正請求者に通知しなければならない。
3 学長は,保護法第95条の規定により訂正請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別紙第9号様式)により当該訂正請求者に通知しなければならない。
(事案の移送)
第16条 学長は,保護法第96条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送するときは,保有個人情報の訂正請求に係る他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書(別紙第10-1号様式)により移送先の独立行政法人等又は行政機関の長に通知しなればならない。
2 学長は,前項の規定により事案を移送した場合には,保有個人情報訂正請求者への事案移送通知書(別紙第10-2号様式)により当該訂正請求者に通知しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,特定個人情報の情報提供等の記録については事案の移送をしてはならない。
(本人への通知及び意見聴取)
第17条 学長は,訂正請求者が代理人である場合には,当該請求があったことを保有個人情報の本人に通知しなければならない。
2 学長は,前項の場合において,保有個人情報の本人に対し,当該請求について意見を聴取することができる。
(訂正請求に対する措置)
第18条 学長は,訂正等の決定をしたときは,次に定めるところにより当該訂正請求者(代理人からの請求の場合は,本人を含む。)に通知しなければならない。
(1) 訂正をするとき 保有個人情報訂正決定通知書(別紙第7-2号様式)
(2) 訂正をしないとき 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別紙第7-3号様式)
(保有個人情報の提供先への通知)
第19条 学長は,前条の決定をした場合において,必要があると認めるときは,当該保有個人情報の提供先に対し,遅滞なく,その旨を保有個人情報提供先への訂正決定通知書(別紙第11号様式)により通知するものとする。
(移送された事案)
第20条 保護法第96条第2項の規定により他の独立行政法人等又は行政機関の長から移送された事案に係る訂正等の検討及び決定並びに訂正の実施については,第12条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[第12条]
第4章 利用停止
(利用停止の請求権)
第21条 何人も,自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは,当該各号に定める措置を請求することができる。
(1) 保護法第61条第2項の規定に違反して保有されているとき,保護法第63条の規定に違反して取り扱われているとき,保護法第64条の規定に違反して取得されたものであるとき,又は保護法第69条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
(2) 保護法第69条第1項及び第2項又は保護法第71条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 代理人は,本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
3 前2項の請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(利用停止請求書等の提出)
第22条 利用停止請求する者(以下「利用停止請求者」という。)は,次に定める書類を総務チームに提出しなければならない。ただし,第2号に定める書類については,提示のみで足りるものとする。
(1) 保有個人情報利用停止請求書(以下「利用停止請求書」という。)(別紙第12-1号様式)
(2) 利用停止請求に係る本人確認書類
2 利用停止請求書を本学に送付して利用停止請求をする場合には,利用停止請求者は,前項の規定にかかわらず,次に掲げる書類を本学に提出しなければならない。
(1) 別表1に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして本学が適当と認める書類であって,利用停止請求をする日前30日以内に作成されたもの
3 利用停止請求者が代理人である場合は,当該代理人は,第1項各号に定めるもののほか,代理人の資格を証明する書類として,別表2に例示する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を本学に対し提示し,又は提出しなければならない。
(利用停止請求書の補正)
第23条 本学は,利用停止書に次に掲げる形式上の不備があると認めるときは,利用停止請求者に対し,相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
(1) 必要な記載事項が記載されていない場合
(2) 訂正・利用停止請求書が日本語以外の言語で記載されている場合
(3) 本人確認書類が提示又は提出されていない場合
(4) その他適切な処理に支障がある場合
2 補正を求めるにあたり,本学は,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(利用停止請求書の受理)
第24条 利用停止請求書を受理したときは,利用停止請求者に利用停止請求書の副本1部を交付するとともに,利用停止請求書の写しを利用停止請求のあった保有個人情報を保有する部局等に送付するものとする。
(利用停止等の検討)
第25条 学長は,保有個人情報の利用停止(部分的な利用停止を含む。),又は利用停止をしない(以下「利用停止等」という。)決定を検討するに当たっては,保護委員会に意見を求めることができる。
(利用停止等の決定の期限及び期限の特例)
第26条 学長は,第22条の2の規定により補正を求めた場合にあっては,補正に要した日数を除き,利用停止請求があった日から30日以内に利用停止等の決定をするものとする。
2 学長は,保護法第102条第2項の規定により利用停止等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別紙第13号様式)により当該利用停止請求者に通知しなければならない。
3 学長は,保護法第103条の規定により利用停止請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別紙第14号様式)により当該利用停止請求者に通知しなければならない。
(本人への通知及び意見聴取)
第27条 学長は,利用停止請求者が代理人である場合には,当該請求があったことを保有個人情報の本人に通知しなければならない。
2 学長は,前項の場合において,保有個人情報の本人に対し,当該請求について意見を聴取することができる。
(利用停止請求に対する措置)
第28条 学長は,利用停止等の決定をしたときは,次に定めるところにより当該利用停止請求者(代理人からの請求の場合は,本人を含む。)に通知しなければならない。
(1) 利用停止をするとき 保有個人情報利用停止決定通知書(別紙第12-2号様式)
(2) 利用停止をしないとき 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別紙第12-3号様式)
第29条 保護法第96条第2項の規定により他の独立行政法人等又は行政機関の長から移送された事案に係る訂正等の検討及び決定並びに訂正の実施については,第12条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[第12条]
第5章 審査請求
(審査請求)
第30条 開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服がある者は,本学に対し,行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる。
2 学長は,前項の審査請求があったときは,保護委員会に意見を求めるものとする。
(審査会への諮問)
第31条 学長は,前条第1項の審査請求があった場合は,次のいずれかに該当する場合を除き,情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり,却下するとき。
(2) 決定で,審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を取り消し,又は変更し,当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし,当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 決定で,審査請求に係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し,又は変更し,当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。
(4) 決定で,審査請求に係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し,又は変更し,当該審査請求に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。
(諮問した旨の通知)
第32条 学長は,審査会に諮問したときは,審査会への諮問通知書(別紙第15-5号様式)により,次に掲げる者に対し,通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者,訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(審査請求に係る決定の通知)
第33条 学長は,審査請求に対する決定をしたときは,審査請求に対する決定通知書(別紙第16号様式)により審査請求人に通知しなければならない。
2 第8条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
[第8条第3項]
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する決定
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し,当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第6章 雑則
(雑則)
第34条 この規程に定めるもののほか,保有個人情報開示,訂正及び利用停止の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規程)
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この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規程)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月30日規程)
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この規程は,平成24年7月30日から施行し,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成28年3月24日規程第514号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月23日規程第514号)
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この規程は,平成28年6月23日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規程第514号)
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この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年9月13日規程第514号)
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この規程は,令和4年9月13日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第514号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条の2関係)
開示,訂正又は利用停止請求に係る本人確認書類例
本人確認書類 | 留意事項 |
運転免許証,健康保険の被保険者証,個人番号カード,住民基本台帳カード(住所記載があるもの),在留カード,特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等 | 原則として,開示請求書に記載されている開示請求者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されていること。 |
別表第2(第4条の2関係)
代理人の資格を証明する書類例
証明書類 | 留意事項 | |
法定代理人の場合 | 戸籍謄本,戸籍抄本,成年後見登記の登記事項証明書,家庭裁判所の証明書(家事事件手続法第47条)等 | 複写物は不可。30日以内に作成されたものに限る。 |
任意代理人の場合 | 委任状 |