○国立大学法人三重大学保有個人情報本人開示,訂正及び利用停止取扱規程
(平成17年3月31日規程第514号)
改正
平成18年5月18日規程
平成22年3月31日規程
平成23年3月24日規程
平成24年7月30日規程
平成28年3月24日規程第514号
平成28年6月23日規程第514号
令和元年7月1日規程第514号
令和4年9月13日規程第514号
令和6年3月26日規程第514号
目次
第1章 総則(第1条-第2条の2)
第2章 開示(第3条-第11条)
第3章 訂正(第12条-第20条)
第4章 利用停止(第21条-第29条)
第5章 審査請求(第30条-第33条)
第6章 雑則(第34条)
附則

(趣旨)
(定義)
(対応窓口)
(開示請求権)
(開示請求に係る情報の教示)
(開示請求書等の提出)
(開示請求手数料の納付)
(開示請求書の補正)
(開示請求書の受理)
(開示等の検討)
(開示決定等の期限及び期限の特例)
(事案の移送)
(意見提出の機会の付与等)
(開示請求に対する措置)
(開示の実施)
(移送された事案における開示の実施)
(訂正の請求権)
(訂正請求書等の提出)
(訂正請求書の補正)
(訂正請求書の受理)
(訂正等の検討)
(訂正等の決定の期限及び期限の特例)
(事案の移送)
(本人への通知及び意見聴取)
(訂正請求に対する措置)
(保有個人情報の提供先への通知)
(移送された事案)
(利用停止の請求権)
(利用停止請求書等の提出)
(利用停止請求書の補正)
(利用停止請求書の受理)
(利用停止等の検討)
(利用停止等の決定の期限及び期限の特例)
(本人への通知及び意見聴取)
(利用停止請求に対する措置)
(審査請求)
(審査会への諮問)
(諮問した旨の通知)
(審査請求に係る決定の通知)
(雑則)
別表第1(第4条の2関係)
本人確認書類留意事項
運転免許証,健康保険の被保険者証,個人番号カード,住民基本台帳カード(住所記載があるもの),在留カード,特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等原則として,開示請求書に記載されている開示請求者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されていること。
別表第2(第4条の2関係)
証明書類留意事項
法定代理人の場合戸籍謄本,戸籍抄本,成年後見登記の登記事項証明書,家庭裁判所の証明書(家事事件手続法第47条)等複写物は不可。30日以内に作成されたものに限る。
任意代理人の場合委任状