三重大学構内の交通規制(自転車登録)について

1.自動二輪車及び原付自転車

学内への入構は、所定の場所(南門守衛所西、教養教育校舎北、教育学部美術棟東の2カ所)へ駐輪し、構内の通行は禁止します。
違反者には車止めによりロックします。
附属病院入口からの自動二輪車及び原動機付自転車の進入は、禁止されています。

2.自動車

(1)学生の自動車通学は、原則として禁止する。通学が自動車でなければならない理由のある学生は、担任又は指導教員等の承諾を得て各学部・研究科の学務担当に申請してください。臨時に入構を必要とする時は、 臨時入構証の交付を受けて入構してください。
(2)入構車両は、必ず、指定駐車場へ駐車してください。
(3)入構中は、必ず、駐車許可証等を車内の指定されたところに置いてください。
(4)学内での車両の走行速度は、20km以下とします。

 学内の通行規制(図)こちらをクリックしてください。

3.自転車

平成27年12月から、上浜キャンパス自転車り入れ登録制度が始まりました。
大学内外における自転車マナー向上を目指すとともに、違反者に適切な指導を
行うことができるようにするため、本学上浜キャンパス内で自転車を乗り入れ
る学生の自転車に登録シール貼付する自転車乗り入れ登録制を実施しています。

 < 自転車乗り入れ登録方法 >
自転車を利用して、上浜キャンパスに入構する学生(非正規学生を含む。)は、所属学部の学務担当で、必ず、申請手続をしてください。
自転車乗り入れ登録申請書はこちらからダウンロードください。
(新入生は、学生証を交付されてからの手続きになります。)

※提出先は、ご自身が所属する学部の学務担当窓口です。(人文学部なら人文学部の学務担当へ提出)


登録できる自転車は、防犯登録自転車損害賠償保険等加入した自転車に限ります。また、整備された自転車を使用してください。

登録シール(例)

登録シールは、本学を離籍するまで有効です。

[自転車乗り入れ登録に係る遵守事項]
1.交通法規を遵守します。
2.整備された自転車を使用します。
3.自転車登録シールは車体後方の泥よけの見やすい位置に貼付します。泥よけの無い自転車はサドルの下の見やすい位置に貼付します。
4.自転車登録シールは、他人に貸与または譲渡いたしません。
5.自転車が不要となったとき、学内に放置せず、自らの責任で処分いたします。
6.自転車を三か月以上、放置した場合は、大学は、申請書類連絡先に通知しますが、その上で連絡がとれない場合は、大学に処分を委ねることに同意します。

なお、大学近隣の私有地や商業施設、駅周辺への無断駐車や無断駐輪は迷惑行為です。厳に慎んでください。
悪質な場合は、懲戒処分とすることもあります。
三重大学生としての責任のある行動をとり、社会の規範となるよう心がけてください。

自転車の盗難に注意

大学構内や駅周辺で自転車の盗難が急増しています。盗難の被害に遭わないためにも自転車のツーロックを心がけてください。被害に遭ったときは、警察又は最寄りの交番へ届出をしてください。

自転車通学のマナー

最近、自転車通学をする学生のマナーについて、一般市民の方などから苦情が多く寄せられています。他人に迷惑をかけないよう、交通ルールを守って、安全な通学を心がけてください。

東日本大震災以降、自転車通勤者の増加に伴って、自転車に関係する事故が目立つようになり、2011年10月半ばから東京都では警視庁による自転車の取締が強化されたことは周知のとおりです。津警察署からも「悪質・危険な運転をする自転車乗用者を取り締まっていく」という通知が2011年11月上旬にありました。免許不要で気軽に乗っている自転車ですが、道路交通法上、自転車は軽車両に分類され車両の一種になります。違反した場合、自転車には自動車のような青切符(反則金)がなく、すべて赤切符(罰金)が切られますので、自動車よりも罰則が重くなることもあります。その上、前科がつくことになります。ルールを守ることは自分を守ることにつながります。
また、平成25年の改正道路交通法施行に伴い、平成27年6月1日から、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)の制度が導入されました。
自転車運転者講習の対象となる危険行為には、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)、通行区分違反、路側帯通行時の歩行者の通行妨害、遮断踏切立入り、交差点安全進行義務違反等、交差点優先車妨害等、環状交差点安全進行義務違反等、指定場所一時不停止等、歩道通行時の通行方法違反、制動装置(ブレーキ)不良自転車運転、酒酔い運転、安全運転義務違反があたります。自転車運転者講習制度とは、自転車運転者が危険行為を3年以内に2回以上くり返すと、交通の危険を
防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるよう命令します。受講命令違反は5万円以下の罰金に科せられます。
自転車の傘さし運転、二人乗り、並進、イヤホンで音楽を聴く、携帯電話の使用などは危険行為となります
ので注意してください。

 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~(警視庁サイト)⇒ 

自転車安全利用五則(平成19年7月10日交通対策本部決定)

①自転車は、車道が原則、歩道は例外

②車道は左側を通行

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

④安全ルールを守る
  ・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
  ・夜間はライトを点灯
  ・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

⑤子どもはヘルメットを着用