会則
第1章 総則
名称
- 第1条
- 本会は、三重大学全学同窓会と称する。
事務局
- 第2条
- 本会の事務局は、三重大学内に置く。
目的
- 第3条
- 本会は、三重大学の部局等同窓会間の交流、連携を推進することにより、三重大学の同窓生の交流、親睦を図り、併せて三重大学の発展と社会貢献に寄与することを目的とする。
事業
- 第4条
- 本会は、次の各号に掲げる事業を行う。
- 部局等同窓会との連携による事業
- 三重大学との連携と協力による事業
- 同窓生に三重大学の情報を提供する事業
- 講演会の開催等の事業
- その他本会の目的を達成するための事業
支部
- 第5条
- 本会には、必要に応じて支部を置くことができる。
第2章 会員
会員
- 第6条
- 本会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
- 部局等同窓会の会員
- その他三重大学の関係者で会長が認めた者
第3章 役員等
役員の構成
- 第7条
- 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 部局等同窓会会長各1名
- 代表理事 1名
- 理事 部局等同窓会の代表者各1名及び三重大学理事(同窓会担当)1名
- 監事 若干名
役員の選出
- 第8条
- 会長、代表理事及び監事は、役員会において選出する。
会長等
- 第9条
-
- 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐する。
- 代表理事は会務の執行を総括し、事務局を統括する。
- 理事は、会務の執行を担当する。
- 監事は、本会の会計を監査する。
顧問
- 第10条
-
- 本会に若干名の顧問を置くことができる。
- 顧問は、会務に関する重要事項について助言する。
- 顧問は、会長が委嘱する。
任期
- 第11条
- 役員(副会長を除く。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。
第4章 会議
会議
- 第12条
- 本会の会議は、総会、役員会及び理事会とする。 (総会)
第13条- 総会は、必要により会長が招集する。
役員会
- 第14条
-
- 役員会は、第7条の役員をもって組織し、会長が招集する。
- 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
- 会則の改廃に関する事項
- 事業計画及び事業報告に関する事項
- 予算及び決算に関する事項
- 会員の資格に関する事項
- その他会長が諮問する事項
- 役員会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
- 監事は、役員会において本会の会計監査結果を報告するものとする。
理事会
- 第15条
-
- 理事会は、代表理事及び理事をもって組織し、代表理事が招集する。
- 理事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
- 役員会に付議する事項
- 役員会の審議を要しない業務の執行に関する事項
- 理事会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
第5章 会計
会計
- 第16条
- 本会の経費は、支援金及び寄付金等をもって充てる。
第17条- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
第6章 雑則
雑則
- 第18条
- この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
- この会則は、平成20年10月4日から施行する。
- この会則施行後最初に選任される第7条の役員(副会長を除く。)の任期は、第11条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
- この会則は、令和4年4月1日から施行する。