情報開示ポイント
開示請求できる文書
決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、役員又は、職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有する文書、図面及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。 ただし、書籍等の市販物や、大学附属図書館、博物館、公文書館その他これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料又は学術研究用資料等は除かれます。
開示請求の窓口
三重大学では企画総務部総務チームで、開示請求を受け付けます。窓口では、法人文書ファイル、法人文書の名称、所在等に関する情報の提供も受けられます。
三重大学企画総務部総務チーム
電話 | 059-231-9008 |
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FAX |
059-231-9000 |
kokaisen@ab.mie-u.ac.jp | |
住所 | 〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577 三重大学事務局管理棟2階 |
開示請求
開示請求書に必要な事項を記載して、開示請求をしようとする窓口に提出するか又は郵送してください。
開示請求には、300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。
手数料は窓口で直接、現金で納付してください。(収入印紙での納付は出来ません。)
郵送で請求される方は、手数料300円を開示請求書と一緒に現金書留で送付するか、または手数料300円を下記の銀行口座に振り込み、その振込み領収書を開示請求書と一緒に送付してください。
手数料振込先
金融機関 | 百五銀行 津駅前支店 |
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口座番号 | 普通0558505 |
口座名義人 | 国立大学法人三重大学 |
開示請求書用紙
開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
開示請求された法人文書は、不開示情報が記録されている場合を除いて、原則として開示されます。
不開示などの決定に不服がある場合
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、三重大学に対して、審査請求をすることができます。(様式は任意ですが、必要な項目を明記願います。)三重大学は、審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決又は決定を行います。
審査請求人は、情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。なお、審査請求とは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。 希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は1枚10円とされており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付してください。
手数料の納付の方法は、三重大学において現金で納付するか、銀行振込書より納付するなどの方法によりますが、開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続が示されますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。