本学における障害を理由とする差別に関する相談について
障害を理由とする差別に関する相談窓口
本学では、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるため,次に掲げる部局等に相談窓口を置いています。
各々のリンク先に記載の連絡先までご相談ください。
- 各学部又は研究科
- 教育学部附属学校
- 医学部附属病院総合サポートセンター
- 高等教育デザイン・推進機構全学共通教育センター
- 学生総合支援機構キャリアセンター
- 学生総合支援機構学生相談センター
- 学生総合支援機構障害学生支援センター
- 保健管理センター
- 企画総務部人事労務チーム(職員相談窓口)
- 学務部入試チーム
本学において不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供があった場合
本学において不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供があった場合(又は、そのおそれがあった場合)で解決が困難な場合は、下記の窓口に申立てを行うことができます。
ここで「合理的配慮の不提供」とは、①本学における合理的配慮の決定に向けたプロセス、②本学による合理的配慮の不提供の決定、③本学から提供された合理的配慮の内容、のいずれかについて本学と合意に至っていない場合を指します。
申立てができるのは、障害者本人、その家族、その他関係者です。
申立てが行われた場合、本学が設置する「三重大学における障害を理由とする差別に関する紛争解決委員会」で事実調査を行い、救済措置の決定等を行います。
【申立て窓口の利用方法】
申立てを行う場合は、申立書(※)に必要事項を記載のうえ、次のいずれかの窓口へ、いずれかの方法により提出して下さい。
<申し立てた本人が本学学生の場合>
学務部学生支援チーム(TEL:059-231-9059、mail:gakusei-l★ab.mie-u.ac.jp)
<上記以外>
企画総務部人事労務チーム(TEL:059-231-9012、mail: jinji-l★ab.mie-u.ac.jp)
(メール送信の際は、★を@に変更して送信してください。)
【関係規程】
- 国立大学法人三重大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程
- 三重大学における障害を理由とする差別に関する紛争解決委員会規程
- 三重大学における障害を理由とする差別の解消に関する第三者委員会規程
【本件に関する問い合わせ先】
学務部学生支援チーム(TEL:059-231-9059)、又は、企画総務部人事労務チーム(TEL:059-231-9012)