特別警報・警報発表時等の措置について

  1. 三重県北部又は中部区域のいずれかの市町※1に、特別警報※2、暴風警報、暴風雪警報、伊勢湾に大津波警報、津波警報のいずれかが発表された場合の授業(定期試験を含む。)(以下「授業等」という。)は休講とする。ただし、これらの警報が解除された場合は次のとおり取り扱うものとする。
    1. (1) 発表された特別警報、暴風警報、暴風雪警報、大津波警報、津波警報のいずれかが午前6時までに解除されない場合は、午前の授業等を休講とする。
    2. (2) 発表された特別警報、暴風警報、暴風雪警報、大津波警報、津波警報のいずれかが午前10時までに解除されない場合は、午後の授業等を休講とする。
  2. 教育を担当する理事は、次の場合、各学部長(医学系、工学及び生物資源学にあっては研究科長)、地域イノベーション学研究科長、教養教育機構長、国際交流センター長、総合情報処理センター長及び附属図書館長(以下「各部局の長」という。)に休講措置を指示するものとする。
    1. (1) 津市に大雨警報及び洪水警報が同時に発表され、本学周辺に洪水が発生又はそのおそれがある場合
    2. (2) 三重県北部又は中部区域のいずれかの市町に大雨警報及び洪水警報が同時に発表され、交通機関への影響により通学が困難である場合又はそのおそれがある場合
    3. (3) 三重県北部又は中部区域のいずれかの市町に大雪警報が発表され、交通機関への影響により通学が困難である場合又はそのおそれがある場合
    4. (4) 上記以外の場合において、授業等を実施することが困難であると予想される場合
  3. 各部局の長、附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター長、各附帯施設長及び附属練習船勢水丸船長は、休業期間中の授業等の実施又は附属教育研究施設での授業等の実施等において、悪天候等により授業等を実施することが困難である又はそのおそれがあると判断した場合は、自らの判断により休講措置をとることができるものとする。
    なお、自らの判断により休講措置をとった場合は、教育を担当する理事に速やかに報告するものとする。
  4. 上記の措置に関わらず、教育実習、臨床実習、臨地実習、介護等体験及びインターンシップ等については、各実習先の指示に従うものとする。
  5. 交通スト又は悪天候等により通学困難な場合の取扱いについて
    授業担当教員は、交通スト又は悪天候等により通学困難なため学生が授業等を欠席した場合において、学生の届出に基づき、その学生が通学不能であったと判断したときは、本人の不利益にならないよう配慮するものとする。
  6. 休講及び授業再開の周知について
    休講措置をとる場合又は授業を再開する場合、学内電子掲示板等への案内により学生へ周知するものとする。

    ※1
    「いずれかの市町」とは下記に示す市町
    三重県北部区域:四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町
    三重県中部区域:津市、松阪市、多気町、明和町

    ※2特別警報とは下記に示すもの
    大雨・暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪の各特別警報