三重大学における学生支援の基本方針

平成30年11月21日 教育研究評議会 制定
令和3年3月17日 教育研究評議会 改定

【教育目標の実現に向けた学生支援】

 三重大学では、「幅広い教養の基盤に立った高度な専門知識や技術を有し、地域のイノベーションを推進できる人材を育成するために、『4つの力』を養成する」という教育目標を実現するために、必要とされる学生支援を全学で取り組む。

【安心・充実の学生生活の実現に向けた学生支援】

 全ての学生が入学から卒業まで、安心かつ充実した大学生活を送ることができるよう、教職員および学生が共に協力し、学生支援の活動を行う。

【相談体制の充実と課題の解決に向けた学生支援】

 学生が抱える修学上の課題や進路・就職に関する課題、その他大学生活を通じて生じる様々な課題について、いつでも相談できる体制を充実させ、全学組織および各部局が連携して、課題の解決に向けた学生支援に取り組む。

【全学の支援体制整備と連携を通じた学生支援】

 学生支援体制のさらなる充実のために、「学生総合支援機構」内に設置されている「修学支援センター」、「キャリアセンター」、「学生活動センター」、「学生相談センター」、「障がい学生支援センター」や、「保健管理センター」、「国際交流センター」、その他学内諸施設等は、相互に連携を図るとともに、各部局との連携を強化しつつ、学生に対する多面的な支援を実現する。

【学生自身の活動を通じた学生支援】

 学生自身による学生支援の取組みを積極的に奨励し、ピア・サポート活動や学生団体の活動の活性化、課外活動の充実を図る。



三重大学における障害のある学生の支援に関する基本方針

平成31年1月16日 教育研究評議会 制定
令和3年3月17日 令和4年3月16日 改定

国立大学法人三重大学は、「障害者の権利に関する条約」の理念に基づき、「障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)」「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)」を遵守します。また、「三重大学における学生支援の基本方針」「障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領」に則り、すべての学生が互いを尊重し協力しあうなかで成長し、社会参加できるために、以下に示す基本方針に則って障害のある学生の支援を行います。

「障害のある学生」とは、障害者基本法第2 条第1 号に定める障害者「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者」の定義を適用します。
「合理的配慮」とは、障害者の権利に関する条約第2 条「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」の定義を適用します。

1. 基本方針

  1. すべての学生に公正な修学の機会を保障します。
  2. 修学および学内の生活において、障害のある学生の教育的ニーズと意思を尊重します。
  3. 障害のある学生からの意思表明(意思を表明する支援を含む)に基づき、建設的対話をとおして、合理的配慮を提供します。合理的配慮の提供にあたっては、障害のある学生の家族とも密に連携を図ります。
  4. 教職員は、日常的な教育や指導などの場において、障害のある学生に対して、修学上の差別や不利益が生じないように努めます。
  5. 全学の関係者・関係部局、必要に応じて学外の機関と協力して支援に取り組みます。
  6. 障害のある学生の個人情報(障害や相談の内容を含む)の保護を徹底します。
  7. 支援方法に関する研修等を実施し、学生・教職員の理解と支援技術の向上に努めます。
  8. 支援情報を学内外に向けて公開・発信します。

2. 支援範囲

  1. 入学前の配慮:本学への入学を希望する障害のある受験生に対し、本学における修学に関する情報提供と相談に応じます。また、本学に合格後、入学するまでの間に障害のある学生や家族と面談を行い、支援に向けての共通理解と合意形成を図るように努めます。
  2. 修学支援:教育の目的、内容、評価の本質を確認、維持した上で、アクセシビリティを確保し、修学支援を行います。
  3. 正課外活動の支援:障害のある学生と支援学生の交流、障害のある学生の支援にかかる学外活動(他大学の学生との交流やボランティア活動など)を支援します。
  4. 学内における生活支援:学内におけるアクセシビリティを確保するよう努めます。また、障害のある学生が、支援を受けるだけでなく、自らが主体的に活動できるよう支援します。
  5. キャリア支援:障害のある学生の進路・就職にあたり、面談の上、支援を行います。支援にあたっては、学内関係部局や学外関係機関と密に連携を行います。
  6. その他、障害のある学生の要望に基づいて、各部局や障害学生支援センターが必要と認めた支援を行います。

3. 支援体制

  1. 本学の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領」第4 条に基づいて、本学の教職員および学生が、障害のある学生の支援を行います。また、必要に応じて学外の機関、専門家等とも連携を図ります。
  2. 障害のある学生の支援に関する責任の主体は、支援を必要とする学生が所属する部局にあるものとします。
  3. 監督責任者は、部局における監督者を指定し、障害のある学生の支援の推進に関する必要な措置を講ずるとともに、監督責任者及び監督者は、教授会等において、修学支援にかかわる情報を報告し、部局内における理解を促進します。
  4. 監督者は、支援の要として部局間、障害のある学生、教職員、障害学生支援センター間の交渉・連絡・調整を行い、授業担当教員に障害のある学生のニーズや留意事項を伝達するとともに、事務部門と協力し、授業担当教員に通知する「配慮願い」を作成します。また、障害のある学生の支援にかかわる学内外の研修会に参加し、修学支援のための情報収集を行います。
  5. 障害学生支援センターは、全学的な支援の質を担保するために、各部局の取組を支援します。
  6. 全学的な調整が必要な事柄については、各部局選出の監督者、障害学生支援センター教員、およびその他関係教職員で構成される障害学生支援調整会議がその役割を担うとともに、支援の具体的事例の蓄積及び部局間の情報共有を行います。