規程
三重大学みえの未来図共創機構博学連携推進室規程
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学みえの末来図共創機構規程第3条第2項の規定に基づき,みえの未来図共創機構博学連携推進室(以下「博学連携推進室」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 博学連携推進室は,三重大学(以下「本学」という。)が創造的かつ効果的な教育及び研究並びに社会連携活動を行うに当たり,博物館等との協力及び連携事業の推進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 博学連携推進室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 博物館との連携を通じた,相互の知的資源の活用と活動の活性化に関すること。
(2) 本学の学術資産の保存活用及び博物館を活用した教育と研究の推進に関すること。
(3) その他博学連携に関すること。
(組織)
第4条 博学連携推進室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長 2名以内
(3) 兼務の大学教員
(4) その他室長が必要と認めた者
2 前項第3号及び第4号の者の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(室長)
第5条 室長は,情報を担当する理事,副学長又は特命副学長のうちから,みえの未来図共創機構長が指名する。
2 室長は,第3条に掲げる業務を掌理する。
(副室長)
第6条 副室長は,博物館の運営等に関し識見のある本学の大学教員のうちから室長が指名する。
2 副室長は,室長を補佐する。
3 副室長の任期は,室長の任期の範囲内とし,再任を妨げない。
4 任期の途中で,副室長の交代があった場合,後任の副室長の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務)
第7条 博学連携推進室に関する事務は,研究・地域連携部地域創生推進チーム及び国際・情報部図書館チームにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,博学連携推進室の運営に関し必要な事項は,室長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 三重大学博学連携推進室要項(平成21年3月5日制定)は,廃止する。