要項

(設置)

第1条 三重大学(以下「本学」という。)に,三重大学博学連携推進室(以下「推進室」という。)を置く。

(目的)

第2条 推進室は,本学が創造的かつ効果的な教育及び研究並びに社会連携活動を行うに当たり,博物館等との協力及び連携事業の推進を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 推進室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 情報を担当する理事,副学長又は特命副学長

(2) 博物館の運営等に関し識見のある本学の大学教員 若干名

(3) その他室長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第3号の者の任期は,2年とし,再任を妨げない。

(室長)

第4条 推進室に室長を置き,情報を担当する理事,副学長又は特命副学長をもって充てる。

(事務)

第5条 推進室に関する事務は,企画総務部総務チーム及び国際・情報部図書館チームにおいて処理する。

(雑則)

第6条 この要項に定めるもののほか,推進室の運営に関し必要な事項は,室長が別に定める。

附 則

この要項は,平成21年3月5日から実施する。

附 則(平成23年3月24日要項)

この要項は,平成23年4月1日から実施する。

附 則(平成25年3月29日要項)

この要項は,平成25年4月1日から実施する。

附 則(令和3年3月24日要項第651号)

この要項は,令和3年4月1日から実施する。