三重大学男女共同参画宣言

1999年6月に施行された男女共同参画社会基本法は、性別による偏りのない社会システム、つまり男女共同参画社会の構築を定めるものです。この課題は、21世紀のもっとも中核的なテーマであり、基本法前文においても、「21世紀の我が国社会を決定する最重要課題」として位置づけられ、2005年12月には男女共同参画基本計画(第2次)が閣議決定されています。

三重大学は、1945年以前からの高等教育研究機関として、三重県という地域社会と共に歩みながら、1949年に新制大学として発足し、5学部と附属病院・附属学校を擁する総合大学として発展を遂げてきました。21世紀を迎え、この発展をより確かなものとするために三重大学は、男女共同参画の実現に向けて解決や検討を要する課題に果敢に取り組み、性別にかかわらず学生、教職員がその個性と能力を遺憾なく発揮できる、生き生きとした教育研究環境をめざさなければなりません。また、地域社会の一員として発展を遂げようとする三重大学は、男女共同参画社会にふさわしい人材の育成に努めるとともに、地域社会における男女共同参画の実現に寄与する社会的使命を持つものと考えます。

以上の観点から、三重大学は、男女共同参画社会基本法及び男女共同参画基本計画の趣旨をふまえ、以下の基本方針により、男女共同参画社会の実現に向けて、積極的に寄与することをここに宣言します。

【基本方針】

  1. 男女共同参画の視点に立った教育・研究組織の確立をめざす
  2. 男女共同参画の視点から制度や慣行を見直し改善する
  3. 仕事と個人生活とのバランスに配慮し、男女共同参画の観点から必要な支援を行う
  4. 学生・教職員に対して、男女共同参画に関する啓発活動を行う
  5. 男女共同参画を推進する地域の組織や自治体との協調・連携を推進する

平成20年7月24日

三重大学長  豊 田 長 康

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