高等教育の修学支援新制度について

高等教育の修学支援新制度では,大学等における修学の支援に関する法律に基づき,一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等(確認大学等)を対象機関として,令和元年9月20日に三重大学は同制度の対象機関として認定されました。
大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき,確認申請書を公表します。