○三重大学大学院医学系研究科・医学部・附属病院における大学教員の再任評価に関する内規
| (令和8年3月19日内規第6145号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,三重大学大学院医学系研究科・医学部・附属病院評価委員会規程第8条に基づき,大学教員の再任評価(以下「再任評価」という。)に関し,必要な事項を定める。
(意向の届出)
第2条 三重大学大学院医学系研究科・医学部・附属病院評価委員会(以下「委員会」という。)は,再任評価の対象となる教員に対し,任期が満了する6ヶ月前までに任期満了に係る意向届(以下「意向届」という。)の提出を別紙様式第1号により求める。
2 前項の求めを受けた対象教員は,任期が満了する5ヶ月前までに意向届を委員会へ提出しなければならない。
3 前項に定める期日までに意向届を提出しなかった対象教員については,再任を希望しないものとみなす。
(再任を希望しない者の取扱い)
第3条 委員会は,再任を希望しない対象教員に対し,意向届の受領後又は意向届の提出期限超過後速やかに,再任を希望しない旨の確認通知書を別紙様式第2号により送付する。
(意見書の提出)
第4条 委員会は,意向届において再任希望とした対象教員(以下「再任希望者」という。)の意向届提出時における情意考課者に対し,再任評価に係る意見書(以下「意見書」という。)の提出を別紙様式第3号により求めるものとする。なお,情意考課者については,委員会が別に定めるものとする。
2 意見書の提出の求めを受けた情意考課者のうち,当該再任希望者を再任させることに関して意見を有する者は,所定の期日までに,委員会へ意見書を提出しなければならない。
3 期日までに意見書を提出しなかった情意考課者は,再任を可としたものとみなす。
(評価方法)
第5条 委員会は,意向届,意見書及び三重大学における大学教員及びURA職員個人評価に関する規程に基づき任期中に実施した各年度の教員個人評価に係る資料等に基づき,総合的に評価を行う。
2 前項の規定にかかわらず,三重大学大学院医学系研究科・医学部・附属病院における大学教員個人評価に関する内規第2条の規定により教員個人評価の対象から除外された年度がある場合は,その事由が確認できる書類を添付するものとする。
3 委員会は,必要と認める場合は,再任希望者及び情意考課者に対し,追加資料の請求,聴取等を行うことができる。
(評価結果の確定)
第6条 委員会は,再任の可否に係る評価を行い,その結果を再任評価結果通知書(別紙様式第4号又は第5号)により再任希望者へ通知する。
2 前項の再任希望者への通知は,原則として,当該再任希望者の任期が満了する3ヶ月前までに行わなければならない。
(異議申立)
第7条 再任不可とされた再任希望者は,前条の通知を受けた日から起算して14日以内に,再任評価結果に対する異議申立書(別紙様式第6号)により,委員会に異議を申し立てることができる。
(審議及び結果通知)
第8条 委員会は,前条の異議申立てがあった場合は,速やかに審議を行う。ただし,必要と認める場合は,再任希望者及び情意考課者に対し,追加資料の請求,聴取等を行うことができるものとする。
2 委員会は,審議結果を再任評価結果に対する異議申立審議結果通知書(別紙様式第7号又は第8号)により再任希望者に通知する。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか,再任評価に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 三重大学大学院医学系研究科・医学部・附属病院における大学教員再任評価について(令和2年5月8日三重大学大学院医学系研究科・医学部・附属病院評価機構運営委員会決定)(以下「旧取り決め」という。)は廃止する。ただし,この内規の施行日から令和8年7月31日までの間に任期が満了する者の再任評価に関する手続きについては,旧取り決めを適用する。
