○三重大学における大学教員及びURA職員個人評価に関する規程
(令和7年2月26日規程第937号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,各学部,各研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,情報基盤センター,地球環境センター及び保健管理センター(以下「部局等」という。)において実施する大学教員及びURA職員の個人評価(以下「教員個人評価」という。)に関し,必要な事項について定める。
(評価の目的)
第2条 教員個人評価は,大学教員及びURA職員の諸活動の活性化に役立てるとともに,本学の教育,研究等の質の向上を図ることを目的とする。
(評価対象期間)
第3条 教員個人評価の対象となる期間は,評価を実施する年度の前年度の4月1日から同年度の3月31日までの期間(以下「評価対象期間」という。)とする。
(評価の実施周期)
第4条 教員個人評価は,毎年度行うものとする。
(被評価者)
第5条 教員個人評価の対象は,評価対象期間に本学の教授,准教授,講師,助教,助手及びURA職員である者(以下「被評価者」という。)とする。
2 被評価者のうち,評価対象期間に副学長又は部局等の長である者については,教員個人評価の対象から除くものとし,当該者に対する評価については,別に定める。
3 被評価者のうち,評価対象期間終了日の翌日において本学に在籍していない者及び部局等の長(国際戦略機構,附属図書館,情報基盤センター,地球環境センター及び保健管理センターにあっては,学長が指名する者。以下同じ。)が所属部局等において教員個人評価の対象とすることが適当でないと認める者については,教員個人評価の対象から除くものとする。
(評価者)
第6条 教員個人評価は,原則として,被評価者が所属する部局等の長が行い,学長が評価結果を確定するものとする。
(評価組織)
第7条 部局等の長は,当該部局等に係る教員個人評価を実施するため,部局評価委員会を置くことができる。
2 前項の規定にかかわらず,医学系研究科・医学部及び医学部附属病院の長が必要と判断する場合には,医学系研究科・医学部及び医学部附属病院を対象とする一の部局評価委員会を置くことができる。
(評価領域)
第8条 教員個人評価は,被評価者の活動を教育,研究,社会貢献(国際貢献を含む。以下同じ。),管理運営,診療及び教育研究支援の領域に分類して,領域ごとの活動について行うものとする。ただし,診療領域は,診療業務に従事する被評価者を対象とし,教育研究支援領域は,URA職員を対象とする。
(評価項目)
第9条 教育,研究,社会貢献及び管理運営領域の評価項目は,全学共通項目と部局固有項目を設けるものとし,診療及び教育研究支援領域は部局固有項目を設けるものとする。
2 全学共通項目は,別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
3 部局固有項目は,全学共通項目の各評価領域の項目数を超えない範囲で,部局等において個別に定めることができるものとする。ただし,診療及び教育研究支援領域の部局固有項目の項目数は,原則,すべての評価領域の全学共通項目の項目数の合計を超えない範囲とする。
(評価基準)
第10条 評価項目に対する評価の基準は,部局等において個別に定める。
(組織目標の通知)
第11条 部局等の長は,評価対象期間の部局の組織目標を立て,評価対象期間の5月末日までに当該部局等の被評価者に周知するものとする。
(評価の重み係数)
第12条 業務の多様性を評価に反映するため,評価領域ごとに評価の重み係数を設けるものとする。
(評価の重み係数の設定)
第13条 被評価者は,部局等の基準に従い,評価対象期間の6月末日までに三重大学教員活動データベース(以下「データベース」という。)へ評価対象期間の評価の重み係数を設定し,所属部局等の長に提出するものとする。
2 部局等の長は,必要に応じて被評価者と面談の上,評価の重み係数の妥当性を吟味して意見を述べ,被評価者の評価の重み係数を確定するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,評価対象期間の6月末日以降に採用される被評価者の評価の重み係数の提出期限の取扱い等については,所属部局等の定めによるものとする。
(活動実績の入力)
第14条 被評価者は,評価対象期間の翌年度6月末日までに,評価領域ごとの評価項目に関する活動実績をデータベースに入力し,所属部局等の長に提出するものとする。
2 被評価者は,データベースに「組織目標への貢献」及び「自己アピール」を記述し,所属部局等の長に提出することができるものとする。
3 確定した評価の重み係数の割合と,活動実績が大きく乖離する場合には,被評価者は,その旨を「自己アピール」欄に記載することができるものとする。
4 被評価者のうち,出産,育児,介護,傷病による長期休業のため被評価者から除かれた者は,次に評価を受ける年度に被評価者が希望した場合,評価対象期間の活動実績に加えて評価を受けなかった年度の活動実績を所属部局等の長に提出することができるものとする。
(評価領域ごとの評価)
第15条 部局等の長は,部局で定めた評価基準に基づき,被評価者から提出された活動実績を評価領域ごとに1から5までの5段階に評価し,これに評価の重み係数を乗じた評価領域点を合算して,評価領域合計点を算出するものとする。
(総得点の算出)
第16条 部局等の長は,第14条第2項に規定する内容及び学術分野の特性等を考慮し,評価領域合計点に0.1点単位で最大0.5点の部局長調整点を加点することができるものとする。
[第14条第2項]
2 部局等の長は,評価領域合計点に部局長調整点を加えた被評価者の総得点を算出するものとする。ただし,総得点は,5点を超えることはできないものとする。
(評価の特定)
第17条 部局等の長は,評価で得られた被評価者の総得点に基づき順位を作成し,別表第2の業績評価区分表(以下「区分表」という。)に定める区分のうち「特に優秀」,「優秀」,「特に良好」,「良好」,「やや良好でない」,「要改善」のいずれかに被評価者を特定するものとする。
[別表第2]
2 部局等の長は,評価対象期間の翌年度9月末日までに,被評価者の総得点,順位及び前項で特定した結果(以下「特定結果」という。)を別紙様式第1号により学長に報告するものとする。
(評価の確定と通知)
第18条 学長は,前条第2項により報告を受けた被評価者の総得点,順位及び特定結果に基づいて評価を確定するものとする。この場合において,学長は,特定結果において区分表の区分「特に優秀」と特定された者のうち,その業績が極めて優れていると認めたものについて,区分表の区分「極めて優秀」と特定することができるものとする。
2 学長は,確定した特定結果(以下「確定結果」という。)を別紙様式第2号により部局等の長に通知するものとする。
3 部局等の長は,確定結果について,別紙様式第3号により被評価者に通知するものとする。
(異議申立て)
第19条 被評価者は,確定結果に異議がある場合,部局等の長が通知をした日から起算して14日以内に別紙様式第4号により学長に異議を申し立てることができるものとする。
2 学長は,前項の異議申立てについて,異議申立者の所属部局等の長に審議させ,その結果を報告させるものとする。
3 学長は,前項の審議結果に基づき異議申立てに対する審議結果を確定するものとする。
4 学長は,確定した異議申立てに対する審議結果を異議申立者及び異議申立者の所属部局等の長に通知するものとする。
5 学長は,前項の通知について,異議申立者の総得点及び順位を必要な場合通知するものとする。
6 被評価者は,第4項の通知に対して再度異議申立てを行うことはできないものとする。
(確定結果の利用)
第20条 学長は,確定結果が「特に良好」以上の被評価者に対し,部局等の長の意見に基づき,相応のインセンティブ(給与上の優遇措置等)を付与できるものとする。
2 学長又は部局等の長は,確定結果が「要改善」の被評価者に対し,活動の改善について適切な指導,助言又は支援を行うものとする。
3 確定結果が「要改善」の被評価者は,活動改善計画書(別紙様式第5号)を所定の期日までに,所属部局等の長に提出しなければならない。
(確定結果の取扱い)
第21条 教員個人評価に係る評価結果は,公表しないものとする。
(未提出者)
第22条 部局等の長は,正当な理由なく,活動実績等を提出しない被評価者に対して,区分表の区分「やや良好でない」とし,指導・勧告等を行うものとする。
2 部局等の長は,前項の規定により指導・勧告等を行った被評価者に対して,次年度に行う教員個人評価においても改善の姿勢が見られないと判断した場合には,第17条第1項の規定による区分表の区分「要改善」の者として扱い,同条第2項の規定により,学長に報告するものとする。
[第17条第1項]
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,教員個人評価に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和7年4月1日から施行し,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間を評価対象期間とする教員個人評価から適用する。
2 三重大学における大学教員個人評価に関する規程(平成18年10月26日制定)(以下「旧規程」という。)は廃止する。ただし,令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間を評価対象期間とする評価は,旧規程を適用する。
附 則(令和7年3月26日規程第937号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
全学共通項目
評価領域 | 評価項目 |
教育
(15項目) | 1 学士号を取得した指導学生数 |
1-(1) 1のうち就職又は進学した学生数 | |
2 修士号を取得した指導学生数 | |
2-(1) 2のうち就職又は進学した学生数 | |
3 博士号を取得した指導学生数 | |
3-(1) 3のうち就職又は進学した学生数 | |
3-(2) 3のうち標準修業年限内で修了した学生数 | |
4 修士論文審査数(主査) | |
5 修士論文審査数(副査) | |
6 博士論文審査数(主査) | |
7 博士論文審査数(副査) | |
8 外国人留学生受入数 | |
9 社会人学生受入数 | |
10 担当授業科目数・コマ数(学部) | |
11 担当授業科目数・コマ数(大学院) | |
研究
(8項目) | 1 査読付き論文数 |
2 科研費獲得件数 | |
3 科研費獲得額 | |
4 科研区分(基盤A,B,C等) | |
5 受託研究受入額 | |
6 受託事業受入額 | |
7 共同研究受入額 | |
8 寄附金受入額 | |
社会貢献
(6項目) | 1 クロスアポイントメント制度の適用 |
2 学外の審議会,委員会等への参画 | |
3 マスコミ等へのプレスリリース | |
4 出前授業,公開講座等の参加 | |
5 技術支援,技術相談 | |
6 国際会議,国際シンポジウムの参加 | |
管理運営
(3項目) | 1 役職 |
2 全学の委員会参加 | |
2-(1) 2の委員会内での役割 |
別表第2(第17条関係)
業績評価区分表
区分 | 該当者 |
極めて優秀 | 区分「特に優秀」のうち,学長が極めて優れていると認めた者 |
特に優秀 | 特に顕著な業績をあげた者 |
優秀 | 顕著な業績をあげた者 |
特に良好 | 良好な業績をあげた者 |
良好 | その他の区分以外の者 |
やや良好でない | 部局等の長による指導を要する者(活動実績等未提出の者を含む) |
要改善 | 前年度の教員個人評価において「やや良好でない」と確定した者のうち,改善の姿勢が見られない者,懲戒処分等の事由があった者 |