○国立大学法人三重大学情報公開取扱規程
(平成16年4月28日規程第36号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては,関係法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「法人文書」とは,国立大学法人三重大学法人文書管理規程(以下「文書管理規程」という。)第2条第2号に規定する文書をいう。
2 この規程において「部局等」とは,文書管理規程第2条第5号に掲げる部局等をいう。
(受付)
第3条 本学が保有する法人文書について,開示請求があった場合は,企画総務部総務チーム(以下「総務チーム」という。)において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 本学が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し,文書管理規程第16条第1項に規定する国立大学法人三重大学法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて,法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(2) 開示請求を受け付けるときは,開示請求者に別紙第1号様式の法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに,国立大学法人三重大学法人文書開示要項(以下「開示要項」という。)第3第1項第1号に定める開示請求手数料を徴収するものとする。この場合において,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。
(3) 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するとともに,開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部局等に送付するものとする。
(開示等の検討)
第4条 学長は,法人文書の開示(部分開示を含む。),不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たって,必要に応じて情報公開・個人情報保護委員会(以下「保護委員会」という。)に意見を求めることができる。
(開示等の決定)
第5条 学長は,第3条第2号の規定により補正を求めた場合にあっては,補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。
[第3条第2号]
2 学長は,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別紙第2号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
3 学長は,法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,別紙第3号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
4 学長は,法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等に移送するとき,又は法第13条第1項の規定により行政機関の長に移送するときは,別紙第4-1号様式により移送先の独立行政法人等又は行政機関の長に通知しなればならない。
5 学長は,前項の規定により事案を移送した場合には,別紙4-2号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
6 学長は,法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別紙第5-1号様式及び別紙第5-2号様式により当該第三者に通知しなければならない。
7 学長は,法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別紙第6号様式により当該第三者に通知しなければならない。
8 学長は,開示等の決定をしたときは,別紙第7-1号様式又は別紙第7-2号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
(開示の実施)
第6条 学長は,法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から別紙第8号様式による開示の実施方法の申出書が提出されたとき,又は法第15条第5項の規定により開示を受ける者から別紙第9号様式による法人文書の更なる開示の申出書が提出されたときは,開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
2 前項の規定により開示を実施するときは,開示要項第3第1項第2号に定める開示実施手数料を徴収するものとする。
3 法人文書の開示は,原則として総務チームにおいて実施するものとする。ただし,法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合や開示請求者の居所等の都合により総務チームまで出向くことができない場合には,当該法人文書を保有する部局等において実施できるものとする。
4 開示を受ける者が,法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,総務チームにおいて法人文書の写しを送付するものとする。この場合,郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
(開示実施手数料の減額等)
第7条 学長は,前条第2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,開示実施手数料を減額又は免除をすることができる。この場合,必要に応じて保護委員会の意見を求めるものとする。
(1) 法人文書の開示を受けようとする者から,経済的困難その他特別の理由により別紙第10号様式により開示実施手数料の減額又は免除の申出があったとき。
(2) 開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。
2 学長は,開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは,別紙第11号様式により当該開示を受ける者に通知しなければならない。
(移送された事案)
第8条 法第12条第2項の規定により他の独立行政法人等から,又は行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第12条の2第2項の規定により行政機関の長から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については,第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[第4条]
(審査請求)
第9条 学長は,開示等の決定について,審査請求があったときは,保護委員会の意見を求めるものとする。
2 学長は,法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは,別紙第12号様式により審査請求をした者(以下「審査請求人」という。)に通知しなければならない。
3 学長は,審査請求に対する決定をしたときは,別紙第13号様式により審査請求人に通知しなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,情報公開の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
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この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規程)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月23日規程第36号)
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この規程は,平成28年6月23日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規程第36号)
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この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第36号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。