就職・アルバイト
就職
三重大学の留学生は、これまで県内、県外の有名企業に多数就職しています。
留学生就職データ
アルバイト
入管法では「留学」の在留資格を持つ留学生がアルバイトをしようとする場合、管轄の入国管理局で「資格外活動許可」を得ることとしています。また、できる仕事の範囲や時間数も限定されています。もし資格外活動許可を得ないでアルバイトをしたり、やってはいけないとされる仕事をすると「不法就労」とみなされ罰則の対象となります。
1.資格外活動許可の申請方法
平成24(2012)年7月9日より在留管理制度が新しくなり、資格外活動許可申請の方法が以下のとおりになりました。
| 対象者 | 申請方法 |
|---|---|
| 在留カードが発行される新渡日の留学生(再入国は不可) |
入国審査時に出入国港で申請が可能 申請書はこちらからダウンロードしてください。 |
| すでに在留カードあるいは外国人登録証明書を持っていてまだ資格外活動許可を取っていない人 |
住民地を管轄する地方入国管理局で申請 ※在留期間更新をする際に資格外活動許可を一緒に申請することができます。 必要書類: |
2.不法就労となるアルバイト
資格外活動許可を得ても、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で定める場所でのアルバイトはやってはいけないこととなっています。風俗営業とは具体的に以下のようなところです。
- キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、ダンスホール、客の接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン屋、パチンコ屋、ゲーム機設置業、個室付き浴場業、個室マッサージなど。
- スナック、パブ、喫茶店、レストランなど客に飲食させる営業で接客するホステスがいる・照明が暗い・狭くて他から見通すことが困難な場所。
3.許可されているアルバイトの時間
資格外活動許可を受けて働く場合、在留資格「留学」の留学生が許可される時間は次のとおりです。
- 正規生(学部生、大学院生):1日8時間までかつ1週間に28時間まで
- 非正規生(研究生、特別聴講学生、特別研究学生):1日8時間までかつ1週間に28時間まで
- 長期休暇期間内(夏・冬・春休み):1日8時間まで
4.不法就労に対する罰則等
許可を受けずに収入・報酬を得る資格外活動を行った者等は、不法就労者となり、3年以下の懲役若しくは禁錮または200万円以下の罰金も定められています。また、本学学則に則って懲戒の処分を受ける可能性があります。
