介護に関する制度

介護

家族を介護する際に利用できる制度です。働きながらでも介護できるよう、各種制度が用意されています。

休業関係諸制度

介護休業 常勤 非常勤
無給 無給
内容 負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態(以下「要介護状態」といいます。)の配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹または孫、同居している子の配偶者等(以下「対象家族」といいます。)を介護するため休業することができます。
期間 対象家族1人につき、通算93日の範囲の期間
※期間を定めて雇用される職員(大学教員の任期に関する規程に基づき雇用される職員を除きます。)以外の職員は93日経過日の翌日から起算して連続する3ヶ月の期間内で延長が可能
回数 対象家族1人につき、3回
備考 継続雇用された期間が6月未満の職員、申出の日から93日以内に雇用関係が終了する職員、1週の所定勤務日数が2日以下の職員は利用できません。
期間を定めて雇用される職員(大学教員の任期に関する規程に基づき雇用される職員を除きます。)のうち、介護休業開始予定日から起算して93日(以下「93日経過日」といいます。)を超えて継続雇用が見込まれない職員、93日経過日から1年を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかな職員は利用できません。
介護部分休業 常勤 非常勤
無給 無給
内容 介護状態にある対象家族を介護するため、正規の勤務時間の始業時刻または終業時刻に連続する4時間までの範囲において、1時間単位で休業することができます。
期間 対象家族1人につき、介護部分休業を開始する日を起算日として、3年の範囲の期間
回数 対象家族1人につき、2回
備考 1週の所定勤務日数が2日以下の職員は利用できません。

◎介護休業中に受けられる手当金等

介護休業により勤務しない日については、大学からの給与は支給されませんが、所定の手続きを行うことで共済組合や雇用保険から、手当金や給付金を受給することができます。

●介護休業給付金(雇用保険)

介護休業開始日から最長3ヶ月間、賃金月額の67%が支給されます。

●介護休業手当金(共済組合)

1日につき標準報酬日額の67%が支給されます。
(雇用保険法の規定による介護休業給付金の支給を受けるときは、支給されません。)

休暇制度

介護休暇 常勤 非常勤
有給 無給
内容 要介護状態にある対象家族を介護する際に取得できます。
対象 要介護状態にある対象家族を介護する職員
日数 ーの年(非常勤職員についてはーの年度)において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

◎「介護休業」と「介護休暇」の違い

「介護休業」は、長期的な介護の方針を決めたり、介護サービスの準備等手続きなどに相当期間要する時に適しています。休業の期間としては、短いと感じられるかもしれませんが、これは勤務しながらも長期的な介護ができるような体制を整えるための準備をするための休業という位置付けになっているためです。一方「介護休暇」は、対象家族の介護や病院等への付き添い等一時的に休暇が必要なときに適しています。

勤務時間の弾力化

深夜勤務の免除 常勤 非常勤
内容 申し出により、深夜帯(午後10時から午前5時まで)の勤務が免除されます。
対象 要介護状態にある対象家族を介護する職員
時間外勤務等の免除•制限 常勤 非常勤
内容 申し出により、時間外勤務や週休日等における勤務が免除、または時間外勤務が1ヶ月24時間•1年150時間までに制限されます。
対象 要介護状態にある対象家族を介護する職員
早出遅出勤務 常勤 非常勤
内容 申し出により、始業終業時刻をあらかじめ定められた時刻で勤務することができます。
対象 要介護状態にある対象家族を介護する職員

在宅勤務制度

在宅勤務 常勤 非常勤
内容 職員の自宅その他自宅に準ずる場所(以下「自宅等」という。)において情報通信機器を利用し業務を行うことができます。
対象 要介護状態にある家族の介護その他の世話を行っている職員(その他、自宅での業務が円滑に遂行できると認められる者、自宅の執務環境及びセキュリティ環境が適正と認められる者、在宅勤務により、業務の生産性、効率性の向上等が見込まれる者等の要件を満たし、許可を受ける必要があります。)
※週の所定勤務日数が2日以下の場合は対象外となります。
備考 実施頻度は、週の所定勤務日数の区分に応じて以下の範囲内となります。
週の所定勤務日数が5日の場合:
1週間につき3日以内
週の所定勤務日数が4日の場合:
1週間につき2日以内
週の所定勤務日数が3日の場合:
1週間につき1日
週の所定勤務日数が2日以下:対象外

◎長期休業後の復職について

育児休業や介護休業等により長期にわたって仕事を離れると、復職するにあたって不安が生じることもあります。そんなときは1人で悩まず、上司等に相談してください。また、保健管理センターにおいても、こころとからだの健康相談(予約制)を行っています。