点検・評価情報
国立大学法人評価
国立大学法人は、中期目標期間の4年目終了時には中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標期間における業務の実績について、最後の事業年度には中期目標期間における業務の実績について文部科学省が設置した国立大学法人評価委員会の評価を受けることとなっています。(国立大学法人法第31条の2)
※国立大学法人法の改正(令和4年4月1日施行)により、法定の年度計画の策定、年度実績評価は廃止
中期計画・年度計画に対する年度評価
本学では、第4期中期目標期間より、中期目標・中期計画の着実な達成に向けて自律的なPDCAサイクルを構築するため、中期計画に基づく当該事業年度の計画(年度計画)を策定するとともに、中期計画・年度計画に対する年度評価を実施する独自の年度評価を実施しております。
大学機関別認証評価
国・公・私立大学(短期大学を含む。)及び高等専門学校は、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況に関し、7年以内ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています。(学校教育法第109条第2項、学校教育法施行令第40条)
三重大学は、令和3年度に独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う大学機関別認証評価を受審し、その結果、機構が定める「大学評価基準に適合している。」との評価を受けました。
受審年度 | 実績報告書等 | 評価結果 |
令和3年度 | 評価報告書 | |
平成26年度 | 評価報告書 | |
平成19年度 | 評価報告書 |
選択評価
平成26年度の大学機関別認証評価を受審した際、選択評価事項を併せて受審し、「選択評価事項B 地域貢献活動の状況」において「目的の達成状況が良好である」、「選択評価事項C 教育の国際化の状況」において「目的の達成状況がおおむね良好である」と判断されました。
実績報告書等 | 評価結果 |
評価報告書 |
教職大学院認証評価
専門職大学院を置く大学は、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、5年以内ごとに認証評価を受けることが義務付けられています。
教職大学院については、一般財団法人教員養成評価機構による認証評価を受けるよう定められています。(学校教育法第109条第3項、学校教育法施行令第40条)
三重大学は、令和3年度に教職大学院認証評価を受審し、その結果、機構が定める「教職大学 院評価基準に適合している」との認定を受けました。
外部評価
自己点検・評価
大学は学校教育法109条第1項の規定に基づき、自己点検・評価を実施し、その結果を公表することが求められています。
本学では、令和3年度より新しい内部質保証体制のもと自己点検・評価を実施しております。
(根拠規程:三重大学における内部質保証に関する規程)