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Tax Incentives

for Donations税制上の優遇措置

個人からのご寄附

所得税における控除(所得控除または税額控除)

所得控除

対象・・・三重大学振興基金すべての事業へのご寄附
寄附金額※1-2,000 円=所得控除の額

計算式

(所得金額-(寄附金額-2,000円))×税率-控除額=納税額

例)年収500万円の方が10万円を寄附した場合
((5,000,000円-(100,0000 円-2,000円))×20%-427,500円=552,900円

寄附していない場合
5,000,000円×20%-427,500円=572,500円

よって、19,600円が所得税から軽減されることになります。

税額控除

対象・・・三重大学修学支援事業へのご寄附
(寄附金額※1-2,000 円)×40%=所得税の控除額※2

計算式

(所得金額 ✕ 税率 - 控除額)-((寄附金額 - 2,000円)✕ 40%)=納税額

例)年収500万円の方が10万円を寄附した場合
(5,000,000円 ✕ 20% - 427,500円)-((100,000円-2,000円)✕ 40%) = 533,300円

寄附していない場合
5,000,000円 ✕ 20% - 427,500円 = 572,500円

よって、39,200円が所得税から軽減されることになります。

※1控除対象となる寄附金額は、その年の総所得額等の40%が上限となります。

※2所得税の控除額は、その年の所得税の25%が上限となります。

控除方法は、所得控除と税額控除から
寄附者が有利な方を選択できます。

寄附金控除額の目安表 所得税の税率及び控除額

住民税における控除

寄附者がお住まいの都道府県・市町村が、条例で三重大学を「寄附金税額控除対象法人」の対象としている場合、以下の控除が受けられます。
県民税控除(寄附金額−2,000円)×4%
市民税控除(寄附金額 −2,000円)×6%
※控除額の合計は、総所得金額等の30% が限度です。
※三重大学を寄附金控除の対象として指定している自治体は、三重県と三重県内の一部市町です。お住いの地域が寄附金税額控除対象法人と指定されているかは、お住まいの市町税務担当部署でご確認ください。

相続税における控除

遺贈によるご寄附の場合は、被相続者様の相続税からその金額が非課税となります。

控除を受けるための手続き

控除を受けるには、確定申告が必要です。
三重大学が発行する「寄附金領収証明書(領収書)」に基づき、所轄税務署に確定申告してください。
確定申告の時期は、通常、毎年2月16日から3月15日までとなっております。

寄附金領収証明書(領収証)

領収証は、三重大学に入金された日付での発行になります。
クレジット決済をご利用の場合、お申込みから三重大学への入金までに最長2ケ月程度を要しますので、11月以降のお申込みについては三重大学への入金が翌年となる可能性があり、その場合、領収日付が翌年となりますのでご了承願います。11月以降のお申込みで、その年の寄附金控除をご希望の場合は、銀行(郵便局)振込をご利用願います。
また、修学支援事業にご寄附の場合は、「税額控除に係る証明書(写)」をお送りします。
なお、領収証を紛失された場合、再発行は可能ですが領収証に「再発行」と印字されますので、ご了承願います。

注意事項

新入生及びその保護者の方がご寄附される場合は、入学した年内の寄附金(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの)につきましては、税法上「学校の入学に関してなす寄附金」とみなされ、寄附金控除の対象から除外されます。
ただし、税額控除の対象となる修学支援事業へのご寄附の場合は、入学した年内の寄附金であっても寄附金控除の対象となります。

法人からのご寄附

三重大学振興基金への寄附については、法人税法上の全額を損金算入することが認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。ご寄附いただいた寄附金は、法人の所得から控除され、税法上の優遇措置を受けることができます。

税制上の優遇措置に関するお問い合わせ先
三重大学振興基金事務局
【企画総務部総務チーム内】
〒514-8507 津市栗真町屋町1577
TEL:059-231-9005 
FAX:059-231-9000 
E-mail:

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