税制上の優遇措置
所得控除と税額控除について
◆ 寄附金控除には、「所得控除」と「税額控除」の二つの方法があります。
◆ 三重大学振興基金事業、地域圏防災・減災事業、学部・研究科等プロジェクト事業への寄附は、所得控除が適用されます。
◆ 修学支援基金への寄附は、所得控除又は税額控除のうち有利な方を選択して控除を受けることができます。
◆ 三重大学が発行する寄附金領収証明書を添付して確定申告をしてください。
※1:年間の寄附金の合計額が年間の総所得額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
※2:所得控除を行った後に各寄附者の所得に応じた税率を乗じて、所得税額を算出します。
※3:所得税額の25%が限度となります。
(注意事項)
新入生およびその保護者の方がご寄附される場合には、入学した年内の寄附金(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの)につきまして、税法上「学校の入学に関してなす寄附金」とみなされ、寄附金控除の対象から除外されます。
ただし、税額控除の対象となる修学支援事業へのご寄附の場合には、入学した年内の寄附金であっても、寄附金控除の対象となります。