○三重大学内地研究員実施規程
(平成16年6月10日規程第55号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,教育職員が勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念し,教授研究能力の向上を図るために実施する内地研究員として,三重大学(以下「本学」という。)からの派遣又は本学への受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「部局等の長」とは,人文学部,教育学部,医学系研究科・医学部,工学研究科,生物資源学研究科,地域イノベーション学研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,情報基盤センター,地球環境センター及び保健管理センターの長をいう。
2 この規程において「国立大学法人等」とは,国立大学法人法に基づく大学及び独立行政法人国立高等専門学校機構法に基づく国立高等専門学校をいう。
(資格)
第3条 内地研究員として派遣できる者は,本学の教授,准教授,講師(常時勤務の者に限る。以下同じ。),助教及び助手とする。ただし,教授については,教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。
2 内地研究員として受け入れることができる者は,国立大学法人等の教授,准教授,講師,助教及び助手とする。
(研究期間)
第4条 内地研究員の研究期間は,6月以上10月以内とする。ただし,特別の事情がある場合には,この期間を延長し,又は短縮することができる。
(研究方法)
第5条 本学から派遣する内地研究員は,本学以外の国立大学法人の大学(特別の事情がある場合は,国立大学法人以外の大学,研究所,その他の研究機関とすることができるものとする。以下「受入れ機関」という。)において指導教授等の指導のもとに,当該受入れ機関の施設,設備を利用して研究に従事するものとする。
2 本学が受け入れる内地研究員は,指導教授等の指導のもとに,本学の施設,設備を利用して研究に従事するものとする。
(受入れの承諾)
第6条 内地研究員の受入れは,派遣する国立大学法人等(以下「派遣機関」という。)の長が別紙様式1を添えて,学長に依頼しなければならない。
2 前項の依頼があった場合には,学長は内地研究員を受け入れる部局等の長の承諾を得て,派遣機関の長に承諾を与えるものとする。
(旅費)
第7条 本学から派遣する内地研究員に支給する旅費については,国立大学法人三重大学旅費規程の定めるところによる。
(研究費)
第8条 内地研究員の受入れを承諾したときは,別表に定める研究費を派遣機関から直ちに徴収するものとする。
[別表]
2 内地研究員の研究内容等により,前項の研究費の額を増額する必要がある場合においては,あらかじめ,学長と派遣機関の長が協議して,その額を別に定めることができる。
3 既納の研究費は,原則として返還しない。
(派遣候補者の推薦)
第9条 内地研究員を派遣する部局等の長(以下「派遣部局の長」という。)は,別紙様式1及び別紙様式2を添えて,候補者を学長に推薦するものとする。
(派遣候補者の決定)
第10条 学長は,前条により推薦された者のうちから内地研究員候補者を決定する。
(派遣の決定)
第11条 学長は,受入れ機関の長に対し,前条により決定した内地研究員候補者の受入れを依頼し,その承諾を得なければならない。
2 学長は,前項の承諾をもって内地研究員を決定し,その旨を派遣部局の長に通知する。
(研究の開始)
第12条 本学から派遣する内地研究員は,研究開始の日までに研究場所に到着するものとし,研究開始の日に別紙様式3を派遣部局の長を通じ学長に提出しなければならない。
(研究の中断)
第13条 本学から派遣した内地研究員は,研究期間中に研究を中断したときは,直ちにその理由を付して,派遣部局の長を通じ学長に報告しなければならない。
2 前項の場合には,その中断期間中,第7条に定める旅費を支給しないものとする。
[第7条]
(研究の中止)
第14条 派遣部局の長は,本学から派遣した内地研究員の研究期間中において,研究の中止を必要と認めた場合には,あらかじめ学長に申し出なければならない。
2 学長は,前項の申出により研究の中止を決定したときは,その旨を派遣部局の長及び受入れ機関の長に通知するものとする。
(研究の終了)
第15条 本学から派遣した内地研究員は,研究期間が終了したときは,直ちに別紙様式4及び別紙様式5を派遣部局の長を通じ学長に提出しなければならない。
附 則
この規程は,平成16年6月10日から施行する。
附 則(平成17年9月27日規程)
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この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月21日規程)
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この規程は,平成17年12月21日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
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この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月15日規程)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規程)
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この規程は,平成25年4月1日からから施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規程)
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この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
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この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
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この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第55号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第55号)
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この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規程第55号)
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この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第55号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第55号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第55号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第55号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日規程第55号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第55号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
教授 | 月額 28,000円 |
准教授 | 月額 15,000円 |
講師 | 月額 11,000円 |
助教 | 月額 7,000円 |
助手 | 月額 7,000円 |