教員免許状更新講習

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●教員免許状更新制について

平成19年6月に教育職員免許法が改正され、 平成21年度から教員免許更新制が導入されました。
三重大学では、令和2年6月から10月までの間(9月を除く)に、多様な免許状更新講習を実施する予定です。
教員免許更新制の詳細は、文部科学省ホームページをご覧ください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/

受講対象者

令和2年度に受講対象者となるのは、以下の(1)または(2)に該当する方です。

(1)旧免許状(平成21年3月31日までに授与された普通免許状または特別免許状)を所持する者で、以下に掲げる修了確認期限を迎える下記の1~10に該当する者
※教諭・養護教諭免許状の旧免許状を所持している場合(旧免許状所持者のうち、栄養教諭免許状を平成21年4月1日以降に授与されている場合を含む)

令和3年3月31日が修了確認期限となる方

生 年 月 日 免許状更新講習の受講期間及び申請期間
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 平成31年2月1日~令和3年1月31日
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日
昭和50年4月2日~昭和51年4月1日

令和4年3月31日が修了確認期限となる方

生 年 月 日 免許状更新講習の受講期間及び申請期間
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日

令和2年2月1日~令和4年1月31日

昭和41年4月2日~昭和42年4月1日
昭和51年4月2日~昭和52年4月1日

(2)新免許状(平成21年4月1日以降に初めて授与された普通免許状または特別免許状を所持する者で、所持している免許状に記載されている有効期間の満了の日の、2年2ヶ月前~2ヶ月前までの期間内にある下記の1~10に該当する者)

(注)新免許状を所持されている方は、以下についてご注意ください。
  ・有効期間の満了の日が異なる複数の新免許状を所持している場合、最も遅い有効期間の満了の
   日が、全ての教員免許状の有効期間の満了に日になります。
  ・旧免許状を1枚でも所持している場合、平成21年4月1日以降に新たに教員免許状を取得し
   た場合でも、同じく旧免許状として授与されますのでご注意ください。
   その場合は(1)をご確認ください。
  よって、各個人が、新免許状・旧免許状の両方を併有することはありません。

1. 現職教員、校長(園長)、副校長(副園長)、教頭を含む。 ただし、指導改善研修中の者を除く

2. 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員

3. 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において 学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者

4. 【3】に準ずる者として免許管理者が定める者

5. 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員

6. 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者

 また、今後教員になる可能性が高い者として

7. 教員採用内定者

8. 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者

9. 過去に教員として勤務した経験のある者

10.認定こども園で勤務する保育士

11.認可外保育所で勤務する保育士

12.幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士

【4】の受講対象者に該当するかは、勤務する学校等や免許管理者(勤務地の都道府県教育委員会など)にご確認ください。

上記(1)(2)以外の受講対象者以外にも修了確認期限を延長された場合等で受講対象になる場合があります。

受講対象者かどうか不明な方は、免許管理者(勤務する学校等所在地の都道府県教育委員会)にお問い合わせください。

国立大学法人 三重大学 〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577 TEL 059-232-1211

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