本学では令和3年11月29日の文部科学省からの通知を受け、令和4年度の教員免許状更新講習について実施しないこととなりましたので、お知らせいたします。
ご理解とご了承のほどよろしくお願いいたします。
(以下、文部科学省からの通知から抜粋)
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令和4年度免許状更新講習の認定申請等について(通知)
(文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長 令和3年11月29日付け 3教教人第30号)
1 教員免許更新制の発展的解消の時期等の見込みについて
この件については、文部科学省にて検討・調整を進めているところですが、次期通常国
会で法改正が認められた場合、時間を置かずに速やかに施行する方向で検討・調整して
おり、仮にこうした内容を盛り込んだ法改正が実現した場合、令和4年度の途中で教員
免許更新制が発展的解消される可能性がございます。その場合、法律が施行された以降
に免許状の修了確認期限又は有効期間の満了の日を迎える者は、免許状更新講習の受講
や免許の更新手続の必要がなくなります。
令和4年度における免許状更新講習の開設については、これらの見込み等を考慮した
上で、ご判断いただきますようお願いします。
3 免許状更新講習の主な受講対象者について
次年度の主な受講対象者は次のとおりです。ただし、上記1「教員免許更新制の発展
的解消の時期等の見込みについて」にありますように、令和4年度の途中から教員免許
更新制が発展的解消された場合には、下記の者についても講習の受講が不要となるこ
とが考えられますので、ご注意ください。
(1)旧免許状所持者
令和3年2月1日より免許状更新講習の受講期間となる対象者については、第3グ
ループ(平成25 年3月31 日が修了確認期限)対象者で規定の期間内に更新の手続き
をした者が対象となっています。(対象者の多くは令和5年3月31 日において満65
歳、55 歳、45 歳である方となります。)
(2)新免許状所有者
新免許状所有者(平成21 年4月1日以降に授与された免許状を有する者)は、所
要資格を得てから10 年後の年度末が有効期間の満了日となっています。
※(1)及び(2)には新型コロナウイルス感染症の影響等により延期又は延長した者
や幼保連携型認定こども園に勤務する保育教諭等を含みます。
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教員免許状更新講習の開設情報等の令和4年度の教員免許状更新講習に関する情報については以下文部科学省のページをご参照ください。
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