○国立大学法人三重大学名誉教授称号授与規程
(平成16年4月16日規程第120号)
改正
平成17年6月23日規程
平成18年5月18日規程
平成20年2月28日規程
平成20年6月26日規程
平成26年3月27日規程
平成30年3月30日規程第120号
令和4年3月24日規程第120号
令和7年3月26日規程第120号
(趣旨)
第1条
学校教育法第106条の規定に基づく国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号授与については,この規程の定めるところによる。
(資格)
第2条
名誉教授の称号は,次の各号のいずれかに該当し,本学を退職した者のうちから選考により,これを授与する。
(1)
本学教授として7年以上勤務し,学術上又は教育上特に功績があった者
(2)
学術上又は教育上の功績が特に顕著であった者
(3)
学長として功績顕著であった者
2
前項の規定にかかわらず,本学の栄誉を汚す行為をしたと認められる場合は,選考の対象としない。
(候補者の申出)
第3条
第2条第1項第1号又は第2号に該当する者があった場合は,学部又は研究科の長は,それぞれ各学部又は研究科の教授会の議を経て学長に申し出るものとする。
[
第2条第1項第1号
] [
第2号
]
2
前項の場合,学内共同教育研究施設等にあっては,各学内共同教育研究施設等の長は,学長に申し出るものとする。
(選考)
第4条
学長は,前条及び第2条第1項第3号に該当する者について,教育研究評議会の議により,名誉教授称号授与の決定を行う。
[
第2条第1項第3号
]
2
前項の決定は,教育研究評議会の3分の2以上の賛成を必要とする。
(称号の授与)
第5条
名誉教授の称号授与は,前条の決定に基づき,本学が別記様式による辞令書を交付して行う。
[
別記様式
]
(称号授与の取り消し)
第6条
学長は,名誉教授の称号を授与された者が,その栄誉を汚す行為をしたと認められる場合は,教育研究評議会の議を経て,称号の授与を取り消し,辞令書を返還させる。
附 則
この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月23日規程)
この規程は,平成17年6月23日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年2月28日規程)
1
この規程は,平成20年4月1日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2
この規程の施行日の前日から引き続き本学に在職する者のうち,退職時における教授としての勤務年数が5年以上7年未満である者にあっては,なお従前の例による。
附 則(平成20年6月26日規程)
この規程は,平成20年6月26日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第120号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第120号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第120号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別記様式
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