○三重大学研究・社会連携統括本部規程
(令和7年9月17日規程第945号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第5条第2項の規定に基づき,三重大学研究・社会連携統括本部(以下「統括本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 統括本部は,三重大学(以下「本学」という。)の経営戦略の下,大学全体の研究・社会連携活動を統括する組織として,組織的な研究・社会連携マネジメントを行い,研究力の強化及び産学官連携を推進するほか,三重大学みえの未来図共創機構及び三重大学研究基盤推進機構の運営を統括することを目的とする。
(部門等)
第3条 統括本部に,統括本部の運営に関する方針の企画,立案等のマネジメントを行うため,次に掲げる部門等を置く。
(1) 研究推進部門
(2) 産学官連携部門
(3) 知財ガバナンス部門
(4) 研究インテグリティ部門
(5) URA室
2 前項各号の部門等に関し必要な事項は,統括本部長が別に定める。
(部門等の業務)
第4条 研究推進部門は,大学全体の研究・社会連携活動を統括し,研究IRを活用して,研究力の強化及び研究活動を推進するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学における研究IRを通じた研究データマネジメント,ダイバーシティに配慮した研究者人材マネジメント,学内の研究設備・機器に関するファシリティマネジメント及び技術系スタッフなど専門性を発揮する研究支援人材のマネジメントに関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか,統括本部の目的を達成するために必要な業務
2 産学官連携部門は,本学における産学官連携活動を推進及び支援をすることで本学の教育研究活動の高度化・活性化に寄与するとともに,本学の教育研究成果の社会実装並びに地域共創を牽引する人材の育成を通じて地域社会の発展及びイノベーションの創出に貢献するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学における国内外の機関等との産学官連携,地域拠点サテライトを活用した三重県内の企業,自治体等との地域連携,事業化に向けたスタートアップ支援等,個人,グループ又は組織による多様な産学官連携活動に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか,統括本部の目的を達成するために必要な業務
3 知財ガバナンス部門は,本学から創出された研究成果・知的財産の権利化及び社会移転・活用,地域の知的創造人材の育成を推進するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の知財ガバナンスの策定及び向上,本学発の知的財産の創出,保護及び活用を促進するための知財マネジメント,知的財産に基づく研究成果の技術移転マネジメント並びに大学知財イノベーションエコシステムの形成及び推進に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか,統括本部の目的を達成するために必要な業務
4 研究インテグリティ部門は,研究の国際化及びオープン化に伴う研究インテグリティ・研究セキュリティを確保するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学における公正研究の推進,安全保障輸出管理,ABS(Access to genetic resources and Benefit Sharing)対応,多様な産学官連携活動における秘密情報管理,利益相反マネジメント及び研究の国際化・オープン化に伴う研究セキュリティ対応等に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか,統括本部の目的を達成するために必要な業務
5 URA室は,研究資源の導入促進及び研究活動の企画・マネジメントを行い,地域,社会及び国際社会への貢献を加速させるため,次に掲げる業務を行う。
(1) 個々の研究者やグループが取り組む多様な研究活動について,創出される価値の最大化を目指し,資源導入の戦略立案及び多様な研究活動支援に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか,統括本部の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第5条 統括本部は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 統括本部長
(2) 副統括本部長
(3) 各部門長
(4) 室長
(5) 大学教員
(6) その他統括本部長が必要と認めた者
(統括本部長)
第6条 統括本部長は,理事をもって充てる。
(副統括本部長)
第7条 副統括本部長は,統括本部長が指名する。
(部門長等)
第8条 部門長及び室長の選考に関し必要な事項は,統括本部長が別に定める。
(兼務教員)
第9条 第5条第5号に規定する大学教員のうち兼務の大学教員(以下「兼務教員」という。)は,統括本部長の推薦に基づき,学長が命ずる。
2 兼務教員の任期は,統括本部長の任期の範囲内とし,再任を妨げない。
(職員の名称)
第10条 第5条第6号に規定する者のうち,統括本部長が特に必要であると認めた者に対し,社会連携特任教授,社会連携特任准教授,社会連携特任講師又は社会連携特任助教の名称を付与することができるものとする。
(統括本部会議)
第11条 統括本部に,統括本部の運営に関する事項を審議するため,研究・社会連携統括本部会議(以下「統括本部会議」という。)を置き,次に掲げる事項を審議する。
(1) 本学の研究マネジメント戦略の策定に関する事項
(2) 統括本部の管理運営に関する事項
(3) その他統括本部の管理運営に関する必要な事項
2 統括本部会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 統括本部長
(2) 副統括本部長
(3) 各部門長
(4) 室長
(5) 研究・地域連携部長
(6) その他統括本部長が必要と認めた者
3 前項第6号の委員の任期は,統括本部長の任期の範囲内とし,再任を妨げない。
4 統括本部会議に議長を置き,統括本部長をもって充てる。
5 議長は,統括本部会議を主宰する。
6 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員が,その職務を代行する。
7 統括本部会議に関し必要な事項は,統括本部長が別に定める。
(事務)
第12条 統括本部に関する事務は,研究・地域連携部において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,統括本部に関し必要な事項は,統括本部長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和7年10月1日から施行する。
2 三重大学研究・社会連携統括本部規程(令和6年3月26日制定)及び三重大学研究・社会連携統括本部会議規程(令和6年3月26日制定)は,廃止する。
3 この規程の施行前に,三重大学研究・社会連携統括本部規程(令和6年3月26日制定)第11条第1項により兼務の大学教員として任命された者については,本規程第9条第1項により兼務教員に命ぜられた者とみなし,施行前の任期を継続するものとする。