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○三重大学研究・社会連携統括本部規程
(趣旨)
(目的)
(部門等)
(部門等の業務)
(組織)
(統括本部長)
(副統括本部長)
(部門長等)
(兼務教員)
(職員の名称)
第10条 第5条第6号に規定する者のうち,統括本部長が特に必要であると認めた者に対し,社会連携特任教授,社会連携特任准教授,社会連携特任講師又は社会連携特任助教の名称を付与することができるものとする。
(統括本部会議)
(事務)
(雑則)
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