○三重大学における副学長に対する評価に関する規程
(令和7年2月26日規程第938号) |
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(趣旨)
第1条 三重大学における大学教員及びURA職員個人評価に関する規程第5条第2項の規定に基づき,副学長(理事が兼ねる副学長を除く。以下同じ。)である者に対する評価(以下「副学長評価」という。)に関し,必要な事項について定める。
(評価の目的)
第2条 副学長評価は,副学長が担当する業務の遂行能力の向上及び本学の教育,研究等の質の向上を図ることを目的とする。
(評価対象期間)
第3条 副学長評価の対象となる期間は,評価を実施する年度の前年度の4月1日から同年度の3月31日までの期間(以下「評価対象期間」という。)とする。
(評価の実施周期)
第4条 副学長評価は,毎年度行うものとする。
(被評価者)
第5条 副学長評価の対象は,評価対象期間に副学長である者(以下「被評価者」という。)とする。
2 被評価者のうち,評価対象期間における副学長としての任期が短期間である等,学長が被評価者とすることが適当でないと判断する者については,評価の対象から除くことができるものとする。
3 被評価者のうち,評価対象期間終了日の翌日において本学に在籍していない者については,評価の対象から除くものとする。
(評価者)
第6条 副学長評価は,学長が行うものとする。
(評価の対象)
第7条 副学長評価は,副学長の業務及び教員個人の教育研究活動を評価の対象とする。
2 副学長の業務は,被評価者が担当する領域の執行状況(領域を担当する理事がいる場合は,理事から割り振られた計画の実施状況。以下同じ。)をいう。
3 教員個人の教育研究活動は,被評価者の教育,研究,社会貢献及び診療(診療業務に従事する者に限る。)活動をいう。
(評価の重み係数)
第8条 評価対象期間における副学長の業務及び教員個人の教育研究活動の間に,評価の重み係数を設けるものとする。
2 学長は,評価の重み係数を評価に反映させるものとする。
(目標及び実績の提出)
第9条 被評価者のうち,自身の所掌領域を担当する理事がいない場合は,学長が示す評価対象期間における具体的な達成目標を定めた方針を基に,自身の所掌領域に係る方針案を作成し,所定の期日までに学長へ提出するものとする。
2 学長は,前項の方針案を確認し,必要な場合に修正の指示を行い,被評価者の所掌領域に係る方針を決定するものとする。
3 第1項の被評価者は,前項の所掌領域に係る方針に基づく目標・計画及び評価の重み係数を作成し,所定の期日までに学長へ提出するものとする。この場合において,学長は,必要な場合に修正の指示を行うものとする。
4 自身の所掌領域を担当する理事がいる被評価者は,理事から割り振られた目標・計画を基に,評価の重み係数を作成し,所定の期日までに理事へ提出する。
5 第1項の被評価者は,評価対象年度終了後,自身の所掌領域に係る目標・計画の達成状況,主な成果と課題,今後に向けた改善策等,学長が必要とする資料を作成し,所定の期日までに学長に提出するものとする。
6 第4項の被評価者は,評価対象年度終了後,理事から割り振られた目標・計画の達成状況,主な成果と課題,今後に向けた改善策等,理事が必要とする資料を作成し,所定の期日までに理事に提出するものとする。
7 被評価者は,教員個人の教育研究活動について,原則として三重大学教員活動データベースに自己の活動状況を正確に入力し,抽出した基礎データについて,第1項の被評価者は学長へ,第4項の被評価者は理事に,所定の期日までに提出するものとする。
(評価の特定)
第10条 学長は,提出された担当する領域の執行状況及び基礎データを基に評価を行い,別表の業績評価区分表(以下「区分表」という。)に定める各区分に被評価者を特定するものとする。ただし,第9条第4項の被評価者については,理事が一次評価を行った後,学長が評価する。
(評価の確定)
第11条 学長は,役員会の議を経て,評価を確定するものとする。
2 学長は,確定した評価結果(以下「確定結果」という。)を様式第1号により被評価者に通知するものとする。
[様式第1号]
(異議申立て)
第12条 被評価者は,前条第2項により通知された確定結果に異議がある場合には,通知日から起算して14日以内に様式第2号により学長に異議を申し立てることができるものとする。
[様式第2号]
2 学長は,被評価者からの異議申立てがあった場合には,すみやかに役員会で審議させるものとする。
3 役員会は,前項の審議にあたって当該被評価者から意見を聴取しなければならない。
4 学長は,第2項の審議に基づき評価結果を再確定したときは,当該被評価者に通知するものとする。この場合において,当該被評価者は,この通知に対して再度異議申立てを行うことはできないものとする。
(確定結果の利用)
第13条 学長は,確定結果が「特に良好」以上の被評価者に対し,相応のインセンティブ(給与上の優遇措置等)を付与できるものとする。
2 学長は,確定結果が「要改善」の被評価者に対し,その対応を役員会で審議させ,必要な措置を行うものとする。
3 学長は,被評価者のうち,国立大学法人三重大学年俸制適用教員給与規程の適用を受ける被評価者に対して,同規程及び国立大学法人三重大学年俸制適用教員給与規程の実施に関する内規の定めるところにより,確定結果を基本年俸及び業績年俸に反映させるものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,副学長評価に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和7年4月1日から施行し,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間を評価対象期間とする副学長評価から適用する。
2 大学教員個人評価における副学長に対する取扱い(平成31年3月28日制定)(以下「旧取扱い」という。)は廃止する。ただし,令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間を評価対象期間とする評価は,旧取扱いを適用する。
別表
業績評価区分表
区分 | 該当者 |
極めて優秀 | 極めて顕著な業績をあげた者 |
特に優秀 | 特に顕著な業績をあげた者 |
優秀 | 顕著な業績をあげた者 |
特に良好 | 特に良好な業績をあげた者 |
良好 | 標準的又は良好な業績をあげた者 |
要改善 | 標準未満の業績の者,懲戒処分等の事由があった者 |