○国立大学法人三重大学における理事に対する評価に関する規程
(令和7年2月26日規程第936号)
(趣旨)
第1条 国立大学法人三重大学理事に関する規程第5条に基づき,評価対象期間において理事である者に対する評価(以下「理事評価」という。)に関し,必要な事項について定める。
(評価の目的)
第2条 理事評価は,三重大学理事の職務遂行状況を適切に評価し,法人運営の効率化と質の向上を図ることを目的とする。
(評価対象期間)
第3条 理事評価の対象となる期間は,評価を実施する年度の前年度の4月1日から同年度の3月31日までの期間(以下「評価対象期間」という。)とする。
(評価の実施周期)
第4条 理事評価は,毎年度行うものとする。
(被評価者)
第5条 理事評価の対象は,評価対象期間に理事である者(以下「被評価者」という。)とする。
2 被評価者のうち,評価対象期間における理事としての任期が短期間である等,学長が被評価者とすることが適当でないと判断する者については,評価の対象から除くことができるものとする。
3 被評価者のうち,評価対象期間終了日の翌日において本学に在籍していない者については,理事評価の対象から除くものとする。
(評価者)
第6条 理事評価は,学長が行うものとする。
(評価の対象)
第7条 理事評価は,被評価者の所掌領域に係る執行状況を評価の対象とする。
(評価に係る資料等の提出)
第8条 被評価者は,学長が示す評価対象期間における具体的な達成目標を定めた方針を基に,自身の所掌領域に係る方針案を作成し,所定の期日までに学長へ提出するものとする。
2 学長は,前項の方針案を確認し,必要な場合に修正の指示を行い,被評価者の所掌領域に係る方針を決定するものとする。
3 被評価者は,前項の方針について,教育研究評議会において発表するものとする。
4 被評価者は,自身の所掌領域に係る方針に基づく目標・計画を作成し,学長に提出するものとする。
5 被評価者は,自身の所掌領域に係る目標・計画について,担当する副学長,学長補佐を決定し,その執行状況について,適宜,学長に報告するものとし,その他所掌領域の改善策の提案及び新規施策の立案を行うものとする。
6 被評価者は,評価対象年度終了後,自身の所掌領域に係る目標・計画の達成状況,主な成果と課題,今後に向けた改善策等,学長が必要とする資料を作成し,所定の期日までに学長に提出するものとする。
(評価の確定)
第9条 学長は,前条6項で提出された資料を参考に,別表の業績評価区分表に定める各区分に被評価者の評価を確定するものとする。
2 学長は,前項の評価を確定するにあたり,必要に応じ理事,監事,学部長等への意見聴取を実施することができるものとする。
(評価結果の通知)
第10条 学長は,確定した評価結果を様式第1号により被評価者に通知するものとする。
(異議申立て)
第11条 被評価者は,前条により通知された評価結果に異議がある場合には,通知日から起算して14日以内に様式第2号により学長に異議を申し立てることができるものとする。
2 学長は,被評価者からの異議申立てがあった場合には,当該被評価者から意見を聴取しなければならない。
3 学長は,前項の意見聴取に基づき評価結果を再確定し,当該被評価者に通知するものとする。
4 当該被評価者は,前項の通知に対して再度異議申立てを行うことはできないものとする。
(報告)
第12条 学長は,評価を実施した旨を役員会に報告するものとする。
(評価結果の利用)
第13条 評価結果は,給与上の優遇措置等に利用するものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,理事評価に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行し,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間を評価対象期間とする理事評価から適用する。
別表
業績評価区分表
区分該当者
極めて優秀 極めて顕著な業績をあげた者
特に優秀 特に顕著な業績をあげた者
優秀 顕著な業績をあげた者
特に良好 特に良好な業績をあげた者
良好 標準的又は良好な業績をあげた者
要改善 標準未満の業績の者,懲戒処分等の事由があった者
様式第1号
理事に対する評価結果について(通知)

様式第2号
理事に対する評価結果異議申立書