○三重大学翠明会館使用規程
(令和4年3月24日規程第870号)
改正
令和6年3月12日規程第870号
令和6年3月26日規程第870号
令和7年3月26日規程第870号
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学翠明会館(以下「翠明会館」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 翠明会館は,三重大学(以下「本学」という。)の地域連携及び教育研究の進展に資するとともに,本学学生の修学支援に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「部局等」とは,各学部,各研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,情報基盤センター,地球環境センター,保健管理センター及び事務局(監査室を含む。)をいう。
(施設)
第4条 翠明会館に,次の部屋を置く。
(1) 多目的地域連携ルーム1
(2) 多目的地域連携ルーム2
(3) 多目的地域連携ルーム3
(4) 多目的地域連携ルーム4
(5) 多目的地域連携ルーム5
(使用の範囲)
第5条 翠明会館の使用範囲は,原則として次に掲げるものとする。
(1) 本学が主催する行事に使用する場合
(2) 部局等が主催する行事に使用する場合
(3) 本学の職員又は学生等の団体が主催する講演会,研究会,発表会等に使用する場合
(4) 本学の学生の修学等の目的(前号の使用を除く。)で使用する場合
(5) その他学長が適当と認める場合
2 前条第1号から第3号までの施設は,長期にわたり利用すること(以下「長期利用」という。)ができる。
3 前項の長期利用に関し必要な事項は,別に定める。
4 前3項の規定にかかわらず,翠明会館の建物の全部及び敷地の全部又はその一部(以下「建物等」という。)を貸し付けることができる。
5 前項の建物等の貸付けに関し必要な事項は,国立大学法人三重大学独立した一棟の建物の全部及び当該建物の敷地の全部又はその一部の貸付けに関する取扱要項の定めるところによる。
(使用の範囲の特例)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず,本学の使用,地域連携,教育研究及び修学支援に支障がない場合には,国,地方公共団体及び教育・学術団体その他学長が適当と認める団体に翠明会館を使用させることができる。
(使用できない日)
第7条 翠明会館を使用できない日は,原則として12月28日から翌年1月4日までの間とする。ただし,特に必要があると認められる場合は,この限りでない。
(使用時間)
第8条 翠明会館の使用時間は,原則として9時から16時までの間とする。ただし,特に必要があると認められる場合は,この限りでない。
(使用手続)
第9条 第5条第1項及び第6条の規定により翠明会館を使用しようとする者は,翠明会館使用申請フォームより,翠明会館使用手続(以下「手続」という。)を行わなければならない。
2 手続は,原則として使用しようとする日の2週間前までに行わなければならない。
3 第5条第1項第4号による使用に関しては,第5条第1項第1号から第3号まで及び第5号並びに第6条により使用していない時間帯とし,手続は使用しようとする日の前日までに行わなければならない。
(使用の承認)
第10条 学長は,前条第1項の手続があったときは,その使用目的等を審査し、適当と認めるものについて,翠明会館の使用承認を申請者に行うものとする。
(使用日時の変更等)
第11条 申請者が,使用承認を受けた後において使用の日時等を変更し,又は使用を中止しようとするときは,速やかに変更手続を行わなければならない。
(使用承認の取消し等)
第12条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,使用の承認を取消し,変更し,又は使用を中止させることができる。
(1) 本学において使用する特別な事情が生じたとき。
(2) 使用者がこの規程又は使用承認の条件に違反したとき。
(3) 申請の記載内容が事実に反するとき。
2 前項の規定により使用の承認を取消し,変更し,又は使用を中止させたことによって,使用者に損害を及ぼすことがあっても,本学はその責を負わないものとする。
(使用料)
第13条 使用料は,建物使用料,使用目的上必要と思われる設備・備品使用料及び使用目的上必要と思われる照明・空調・便所等使用料(以下「使用料」という。)とし,その料金は別に定める。
2 第5条第1項第1号,第2号及び第4号の規定により使用する場合は,使用料を徴収しないものとする。
3 第5条第1項第3号及び第5号並びに第6条の規定により使用する場合は,使用料を徴収するものとする。
(使用料の負担)
第14条 前条第3項に規定する使用料は,原則として使用者が負担するものとする。ただし,使用者が所属する部局等の長が特に認めた場合は,当該部局等が負担することができる。
(使用料の納付等)
第15条 使用料は,指定の期日までに納付しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には,その一部又は全部を返還することがある。
(1) 災害その他使用者の責によらない事由で使用できなくなったとき。
(2) 第12条第1項第1号の規定により使用の承認を取消し,又は使用を中止させたとき。
(原状回復)
第16条 使用者は,使用が終了したときは,速やかに建物,設備,備品等(以下「施設等」という。)を使用前の原状に回復のうえ返還するものとし,原状回復が困難であると認められた場合は,費用を弁償しなければならない。
(弁償責任)
第17条 使用者は,故意又は重大な過失により,施設等を滅失,破損又は汚損したときは,その損害に相当する費用を弁償しなければならない。
(事務)
第18条 翠明会館の管理及び運営に関する事務は,施設部施設企画チームにおいて処理する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,翠明会館の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月12日規程第870号)
この規程は,令和6年3月12日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第870号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第870号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。