○三重大学翠明会館使用規程
(趣旨)
(目的)
(定義)
(施設)
(使用の範囲)
(使用の範囲の特例)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず,本学の使用,地域連携,教育研究及び修学支援に支障がない場合には,国,地方公共団体及び教育・学術団体その他学長が適当と認める団体に翠明会館を使用させることができる。
(使用できない日)
(使用時間)
(使用手続)
(使用の承認)
(使用日時の変更等)
(使用承認の取消し等)
(使用料)
(使用料の負担)
(使用料の納付等)
(原状回復)
(弁償責任)
(事務)
(雑則)
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