○三重大学構内の屋外に設置する工作物及び記念樹の取扱規程
(令和2年7月30日規程第817号)
改正
令和3年1月28日規程第817号
令和3年5月13日規程第817号
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学構内の屋外に設置する工作物及び記念樹の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1) 工作物 別表1に定めるもののうち,地面に設置されるものをいう。
(2) 設置責任者 三重大学構内の屋外に工作物を設置しようとする者をいう。
(3) 植樹責任者 三重大学構内の屋外に記念樹を植樹しようとする者をいう。
(4) 会議 三重大学施設マネジメント会議をいう。
(5) 設置部局等 設置責任者が所属する部局等をいう。
(6) 植樹部局等 植樹責任者が所属する部局等をいう。
(設置及び植樹の申込み)
第3条 設置責任者は,工作物を設置しようとする日の30日前までに工作物設置申込書(第1号様式)を所属する部局等の長を経て学長に提出するものとする。ただし,概ね1か月以内の設置期間で軽微な物については,この限りでない。
2 植樹責任者は,記念樹を植樹しようとする日の30日前までに記念樹植樹申込書(第2号様式)を所属する部局等の長を経て学長に提出するものとする。
3 学長は,前2項の規定により申込みがあった場合には,会議の議を経て,設置又は植樹を許可する。
(許可内容の変更)
第4条 工作物設置申込書記載内容に変更が生じる場合について,設置責任者は,変更しようとする日の30日前までに工作物設置許可内容変更申込書(第3号様式)を所属する部局等の長を経て学長に提出するものとする。
2 記念樹植樹申込書記載内容に変更が生じる場合について,植樹責任者は,変更しようとする日の30日前までに記念樹植樹許可内容変更申込書(第4号様式)を所属する部局等の長を経て学長に提出するものとする。
3 学長は,前2項の規定により申込みがあった場合には,会議の議を経て,変更を許可する。
(設置及び植樹・撤去等経費)
第5条 工作物の設置,撤去及び原状回復に要する経費は,設置責任者又は設置部局等が負担するものとする。
2 記念樹の植樹,撤去及び原状回復に要する経費は,植樹責任者又は植樹部局等が負担するものとする。
(管理等の義務)
第6条 設置責任者は,設置した工作物の適正な管理を図るように努めなければならない。
2 設置責任者は,設置した工作物を目的以外の用途に使用又は第三者に使用させてはならない。
3 植樹責任者は,植樹した記念樹の適正な管理を図るように努めなければならない。
(許可の取消し)
第7条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その許可を取り消すことができる。
(1) 設置責任者及び植樹責任者がその使用条件に著しく反する場合
(2) 学長が大学の管理運営上必要と認める場合
(工作物及び記念樹の撤去)
第8条 設置期間を終了した設置責任者は,速やかに工作物撤去完了届(第5号様式)を所属する部局等の長を経て学長に提出するとともに,遅滞なく工作物設置場所を原状に戻さなければならない。
2 記念樹を撤去する必要が生じた場合は,植樹責任者は,速やかに記念樹撤去完了届(第6号様式)を所属する部局等の長を経て学長に提出するとともに,遅滞なく記念樹植樹場所を原状に戻さなければならない。
(庶務)
第9条 工作物及び記念樹の取扱いに係る庶務は,施設部施設企画チームにおいて処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,工作物及び記念樹の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年1月28日規程第817号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月13日規程第817号)
この規程は,令和3年6月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
工作物の定義

第1号様式(第3条関係)
工作物設置申込書

第2号様式(第3条関係)
記念樹植樹申込書

第3号様式(第4条関係)
工作物設置許可内容変更申込書

第4号様式(第4条関係)
記念樹植樹許可内容変更申込書

第5号様式(第8条関係)
工作物撤去完了届

第6号様式(第8条関係)
記念樹撤去完了届