○三重大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱規程
(平成29年9月28日規程第795号) |
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(趣旨)
第1条 三重大学(以下「本学」という。)における行政機関等匿名加工情報の提案の募集,提案,作成,審査及び提供に関し必要な事項について,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)その他関係法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は,国立大学法人三重大学個人情報保護規程において使用する用語の例による。
(提案の募集)
第3条 学長は,毎年度1回以上,本学が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に次条第1項の提案を募集する旨の記載があるものに限る。以下同じ。)について,当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて,インターネットの利用その他の適切な方法により,次条第1項の提案を募集するものとする。
2 学長は,提案の募集に関し必要な事項は,あらかじめ公示するものとする。
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第4条 個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は,情報公開・個人情報保護窓口において,又は郵送により,行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別紙第1号様式。以下「提案書」という。)を提出し,学長に,当該事業に関する提案をすることができる。
2 前項に規定する場合において,代理人による提案を行うときは,提案書に当該代理人の権限を証する委任状(別紙第2号様式)を添付するものとする。
3 第1項の提案書には,次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 誓約書(別紙第3号様式)
(2) 第1項の提案による事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
4 前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる場合に応じて,当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 提案をする者が個人である場合にあっては,その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,健康保険の被保険者証,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって,当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては,その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6か月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(3) 提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては,当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(4) 前各号に掲げる書類のほか,本学が必要と認める書類
5 学長は,提案書若しくは前2項の規定により添付された書類に不備があり,又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは,第1項の提案をした者に対して,説明を求め,又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
6 代理人によって提案をする場合は,第4項第1号から第3号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
(欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,前条第1項の提案をすることができない。
(1) 未成年者
(2) 心身の故障により前条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として保護委員会規則で定めるもの
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 禁錮以上の刑に処せられ,又は保護法の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5) 保護法第118条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され,その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6) 法人その他の団体であって,その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(部局等及びチーム等への照会等)
第6条 学長は,第4条第1項の提案があったときは,当該提案に係る個人情報ファイルを特定するため,部局等及びチーム等の長に照会を行う。
[第4条第1項]
2 学長は,前項の提案について,部局等及びチーム等の長に意見を求めるものとする。
(提案の審査等)
第7条 三重大学情報公開・個人情報保護委員会は,第4条第1項の提案があったときは,前条第2項の意見を踏まえ,当該提案が次の各号に定める基準に適合するかどうかを審査する。
[第4条第1項]
(1) 提案をした者が第5条各号に定める欠格事由のいずれにも該当しないこと。
[第5条各号]
(2) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が,1,000人以上であり,かつ,提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
(3) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる加工の方法が保護委員会規則第62条で定める基準に適合するものであること。
(4) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業の内容が,新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
(5) 提案に係る行政機関等の匿名加工情報を事業の用に供しようとする期間が当該提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業の内容からみて必要な期間を超えないものであること。
(6) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに当該行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
(7) 本学が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に,本学の事務の遂行に著しい支障を及ぼさないものであること。
2 学長は,前項の規定により審査した結果,第4条第1項の提案が基準に適合すると認めるときは,次に掲げる書類を添えて,審査結果通知書(別紙第4-1号様式)により,当該提案をした者に対し,本学との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨を通知する。
[第4条第1項]
(1) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書(別紙第5号様式)
(2) 前号の契約の締結に関する書類
3 学長は,第1項の規定により審査した結果,第4条第1項の提案が基準のいずれかに適合しないと認めるときは,審査結果通知書(別紙第4-2号様式)により,当該提案をした者に対し,理由を付し通知するものとする。
[第4条第1項]
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第8条 第7条第2項の規定による通知を受けた者は,同項第1号に定める行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書(別紙第5号様式)を学長に提出し,第12条に定める手数料を納付することにより,第7条第2項第2号に定める契約の締結に関する書類に基づいて,本学との間で,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第9条 行政機関等匿名加工情報を作成するときは,特定の個人を識別することができないようにし,及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして保護委員会規則第62条で定める基準に従い,当該保有個人情報を加工しなければならない。
2 前項の規定は,独立行政法人等から行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第10条 保護法第115条の規定により個人情報ファイル簿に保護委員会規則第63条に定める事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は,情報公開・個人情報保護窓口において,又は郵送により,提案書(別紙第6号様式)を提出し,学長に,当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が,当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも,同様とする。
[第8条]
2 第4条,第5条,第7条及び第8条の規定は,第1項の規定により提案する場合に準用する。この場合において,第4条第1項中「提案書(別紙第1号様式。」とあるのは「提案書(別紙第6号様式。」と,第7条各項中「第4条第1項の提案」とあるのは「第11条第1項の提案」と,第7条第2項中「審査結果通知書(別紙第4-1号様式)」とあるのは「審査結果通知書(別紙第7-1号様式)」と,同条第3項中「審査結果通知書(別紙第4-2号様式)」とあるのは「審査結果通知書(別紙第7-2号様式)」と読み替える。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第11条 第8条(前条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は,次に掲げるところにより,手数料を納めなければならない。
[第8条]
(1) 第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
[第8条]
イ 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
ロ 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額と同一の額(当該委託をする場合に限る。)
(2) 前条第2項において準用する第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,次に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ,それぞれに定める額とする。
[第8条]
イ ロに掲げる者以外の者 第8条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前号の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
[第8条]
ロ 第8条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
[第8条]
2 前項に定める手数料の額は,ウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の手数料の納入は,銀行振込によるものとする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除等)
第12条 学長は,第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該契約を解除することができる。
[第8条]
(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
(2) 第5条各号(第11条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
[第5条各号]
(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(安全確保の措置)
第13条 行政機関等匿名加工情報,行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに第9条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下「行政機関等匿名加工情報等」という。)の適切な管理のための必要な措置は,保護規程の定めるところによる。
[第9条第1項]
2 本学から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託を受けた者は,受託した業務を行う場合について,行政機関等匿名加工情報等の漏えいを防止するために必要なものとして次に定める基準に従い,行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(1) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う者の権限及び責任を明確にすること。
(2) 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに関する規程類を整備し,当該規程類に従って行政機関等匿名加工情報等を適切に取り扱うともに,その取扱いの状況について評価を行い,その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
(3) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による行政機関等匿名加工情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
(行政機関等匿名加工情報等の従事者の義務)
第14条 次に掲げる者は,その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(1) 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する本学の役員又は職員(派遣労働者及びこれらの職にあった者を含む。)
(2) 前条第2項の受託業務に従事している者又は従事していた者
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,行政機関等匿名加工情報の提供に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年9月28日から施行し,平成29年5月30日から適用する。
附 則(平成30年3月30日規程第795号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第795号)
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この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和元年10月24日規程第795号)
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この規程は,令和元年10月24日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第795号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月9日規程第795号)
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この規程は,令和3年7月9日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第795号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月13日規程第795号)
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この規程は,令和4年9月13日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第795号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。