○国立大学法人三重大学危機管理規程
(平成27年3月26日規程第736号) |
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(目的等)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)において発生する様々な事象に伴う危機に,迅速かつ的確に対処するため,本学における危機管理体制及び対処方法等を定めることにより,本学の職員及び学生等の安全確保を図るとともに,社会的な責務を果たすことを目的とする。
2 本学の危機管理については,法令等及び本学の規程等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員及び学生等
本学の職員,学生,生徒,児童,園児及び学外者をいう。
(2) 危機
本学の大学運営において,職員及び学生等に対し生命・身体・財産等に好ましくない影響を及ぼす事態及び本学が社会的信用・信頼の失墜を招くことのおそれがある事態をいう。
(3) 危機管理
想定される危機に対する体制及び対応策を検討し,措置を講ずるとともに,危機発生時においては,原因及び状況の把握・分析並びにその危機によってもたらされる事態を想定することにより,被害及び影響を最小限に抑制するために対応することをいう。
(4) リスク
経済的損失及び人々の被る苦痛を含む損失又は組織がその目標を達成することを妨げるおそれのある事象の潜在的可能性をいう。
(5) 部局等
人文学部,教育学部(附属教職支援センター及び附属学校を含む。),医学系研究科・医学部,工学研究科,生物資源学研究科(附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター及び附属練習船勢水丸を含む。),地域イノベーション学研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,情報基盤センター,地球環境センター,保健管理センター及び事務局(監査室を含む。)をいう。
(6) 部局等の長
前号に規定する部局等の長をいう。
(学長等の責務)
第3条 学長は,本学における危機管理を統括する責任者であり,危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。
2 理事は,学長を補佐し,危機管理の推進に努めなければならない。
3 部局等の長は,当該部局等における危機管理の責任者であり,全学的な危機管理体制と連携を図りつつ,当該部局等の危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。
4 職員は,危機管理意識をもって,その職務の遂行に当たるものとする。
(危機管理体制の充実のための措置等)
第4条 学長,理事及び部局等の長は,危機管理に関する教育・研修及び訓練等の実施により,全学及び部局等における日常的な危機管理の充実を図るものとする。
2 学長,理事及び部局等の長は,職員及び学生等が本学に起因する危機により被害を被ることのないよう,常に配慮しなければならない。
3 学長,理事及び部局等の長は,危機管理に当たり,職員及び学生等に対し必要な広報,情報提供等に努めるものとする。
(危機管理に対する基本的な考え方)
第5条 学長は,次に掲げる平常時,緊急時及び収束時の危機管理について,それぞれの局面に応じた課題を検討し実行するものとする。
(1) 平常時の危機管理
イ 本学が抱える潜在の危機及びリスクを正確に洗い出し,それが顕在化した場合の重大性,影響度を分析し認識した上で,可能な限り防止策を講ずる。
ロ 危機及びリスクが顕在化し,問題が発生した場合の初期対応等の手順を定める。
ハ 関係機関への通報及びマスコミへの対応の責任者,手順等を明確にする。
(2) 緊急時の危機管理
イ 危機事象の内容に応じて,迅速かつ適切に対処する。
ロ 関係機関への通報及びマスコミへの対応を適切に実施する。
(3) 収束時の危機管理
イ 危機及びリスクの顕在化の要因分析を行い,再発防止策を確立する。
ロ 危機事象への対応の検証を行い,適切な危機管理体制を確立する。
(危機管理の局面に応じた体制)
第6条 学長,理事,部局等の長及び職員は,前条に掲げる危機管理に対する基本的な考え方を踏まえ,次に掲げる危機管理の局面に応じ,当該の役割を担うものとする。
(1) 平常時の危機管理
イ 各理事の役割
各理事は,部局等の長と連携して担当分野における潜在する危機及びリスクの正確な洗い出しを行い,防止策を講ずるとともに,必要に応じ危機及びリスクが顕在化した場合の緊急対応手順の作成又は見直しを行い,担当分野の危機管理に万全を期すものとする。
ロ 部局等の長の役割
部局等の長は,部局等における潜在する危機及びリスクの正確な洗い出しを行い,防止策を講ずるとともに,必要に応じ危機及びリスクが顕在化した場合の緊急対応手順の作成又は見直しを行い,部局等の危機管理に万全を期すものとする。
ハ 職員の役割
事務局各部及び各部局事務部等の職員は,各担当理事及び部局等の長の指揮の下で所掌事務に係る危機管理に必要な業務を行うものとする。
(2) 緊急時の危機管理
イ 職員は,危機事象が発生又は発生するおそれがあることを発見した場合は,危機事象の状況について,定められた部署に通報するとともに,必要に応じ,初期対応を行い,関係機関に通報するものとする。
ロ 通報を受けた部署の責任者は,危機事象の状況を確認し,必要に応じ,関係機関に通報するとともに,被害者又は被災者とその関係者への適切な対応を行い,定められた部署に報告する。
ハ 当該部局等の長は,必要に応じ,担当理事と連携してマスコミへの対応を適切に行うものとし,その結果について,速やかに学長に報告するものとする。
ニ 学長は,危機が発生し,又は発生するおそれがある場合において,危機対策を講ずる必要があると判断する場合は,速やかに危機対策本部を設置するものとする。
ホ 危機対策本部は,危機事象への対処の終了をもって解散するものとする。
(3) 収束時の危機管理
各理事,部局等の長及び職員は,連携して危機及びリスク顕在化の要因分析並びに危機事象への対応の検証を行い,再発防止策を確立する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規程)
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この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
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この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
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この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成28年11月24日規程)
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この規程は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第736号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第736号)
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この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第736号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第736号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第736号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第736号)
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この規程は令和7年4月1日から施行する。