(2) 緊急時の危機管理
イ 職員は,危機事象が発生又は発生するおそれがあることを発見した場合は,危機事象の状況について,定められた部署に通報するとともに,必要に応じ,初期対応を行い,関係機関に通報するものとする。
ロ 通報を受けた部署の責任者は,危機事象の状況を確認し,必要に応じ,関係機関に通報するとともに,被害者又は被災者とその関係者への適切な対応を行い,定められた部署に報告する。
ハ 当該部局等の長は,必要に応じ,担当理事と連携してマスコミへの対応を適切に行うものとし,その結果について,速やかに学長に報告するものとする。
ニ 学長は,危機が発生し,又は発生するおそれがある場合において,危機対策を講ずる必要があると判断する場合は,速やかに危機対策本部を設置するものとする。
ホ 危機対策本部は,危機事象への対処の終了をもって解散するものとする。