○国立大学法人三重大学年俸制適用教員給与規程
(平成27年3月26日規程第734号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第35条及び国立大学法人三重大学外国人教師等就業規則第19条の規定に基づき,三重大学に勤務する年俸制の適用を受ける大学教員及び外国人教師等(以下「年俸制適用教員」という。)の給与に関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 年俸制適用教員は,次の各号に定める職員とする。
(1) 大学教員(学長が本規程を適用しないと認めた者を除く。)
(2) この規程を適用する契約に基づき雇用された外国人教師等
(給与の種類)
第3条 年俸制適用教員の給与は,基本年俸,業績年俸及び諸手当とする。
2 前項の業績年俸は,業績給及び業績評価給とする。
3 第1項の諸手当は,扶養手当,管理職手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿直手当,初任給調整手当,年俸調整手当,競争的研究費獲得手当,職務手当,クロスアポイントメント手当,クロスアポイントメント特別手当及び基本年俸調整手当とする。
(給与の支給日)
第4条 基本年俸に業績給を加えた額(以下「年俸の基本総額」という。)の16分の1に相当する額(以下「基本月額」という。),業績評価給の12分の1に相当する額,扶養手当,管理職手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,初任給調整手当,年俸調整手当,クロスアポイントメント手当及び基本年俸調整手当は,その月の月額の全額を毎月21日に,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿直手当及び職務手当は,その月の分を翌月21日に,競争的研究費獲得手当は,毎年4月21日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が土曜日,日曜日又は休日に当たるときは,支給日の直前の土曜日,日曜日又は休日でない日に繰り上げて支給する。
2 前項の規定にかかわらず,前項ただし書きの規定により繰り上げる日数は前々日までとし,それ以外は支給日後の最初の土曜日,日曜日又は休日でない日に繰り下げて支給する。
3 年俸の基本総額の16分の2に相当する額及びクロスアポイントメント特別手当は,6月30日及び12月10日(以下「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。
(給与の支給)
第5条 年俸制適用教員の給与は,国立大学法人三重大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第4条の規定に準じて支給する。
(基本年俸)
第6条 基本年俸の額は,当該年俸制適用教員の学歴,免許・資格,研究歴・職歴等を勘案して,別表第1に定める号数により算定し,学長が決定する。
[別表第1]
2 前項の規定にかかわらず,特別の事情があると認められる場合の基本年俸の額は,役員会の議を経て,学長が決定することができる。
3 前2項の規定により決定された号数又は基本年俸の額については,当該号数が適用されてから5年が経過する場合,国立大学法人三重大学職員の任期に関する規程第2条第1項第1号から第8号及び第10号に基づく任期付職員(以下「任期付職員」という。)の任期が更新される場合,異なる職種に異動となる場合又は年俸制適用教員が満63歳に達した日後の最初の4月1日を迎える場合に改定するものとする。
4 前3項の規定により決定された号数又は基本年俸の額については,学長が特に必要と認めた場合に変更することができる。
(業績給)
第7条 業績給は,当該年俸制適用教員の教育・研究・診療等の業績,専門的な知識・経験等を勘案して,学長が決定する。
2 前項の規定により決定された業績給については,当該業績給が適用されてから5年が経過する場合,任期付職員の任期が更新される場合,異なる職種に異動となる場合又は年俸制適用教員が満63歳に達した日後の最初の4月1日を迎える場合に改定するものとする。
3 前2項の規定により決定した業績給については,学長が特に必要と認めた場合に変更することができる。
(業績評価給)
第8条 業績評価給は,当該年俸制適用教員の前年度の教育,研究,診療,社会貢献等の業績に対する評価の結果に基づき,別表第2に定める区分により学長が決定する。
[別表第2]
2 前項の規定により決定した業績評価給については,学長が特に必要と認めた場合に変更することができる。
3 第1項の評価に関し必要な事項は,別に定める。
(年俸の総額の変更)
第9条 年俸制適用教員の年俸の基本総額に業績評価給を加えた額(以下「年俸の総額」という。)は,1年間の職務遂行に対する対価であり,年俸制適用期間が1年に満たない場合には,当該期間中の支給日及び支給定日に応じた額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,第2条第2号の適用を受ける外国人教師等の年俸の総額については,当該外国人教師等の契約期間における職務遂行に対する対価として支給することができるものとする。
[第2条第2号]
(扶養手当)
第10条 扶養手当は,給与規程第12条の規定に準じて支給する。ただし,第2条第2号の適用を受ける外国人教師等には支給しない。
(管理職手当)
第11条 管理職手当は,給与規程第13条の規定に準じて支給する。ただし,第2条第2号の適用を受ける外国人教師等には支給しない。
(住居手当)
第12条 住居手当は,給与規程第15条の規定に準じて支給する。ただし,第2条第2号の適用を受ける外国人教師等には支給しない。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は,給与規程第16条の規定に準じて支給する。
[給与規程第16条]
(単身赴任手当)
第14条 単身赴任手当は,給与規程第17条の規定に準じて支給する。ただし,第2条第2号の適用を受ける外国人教師等には支給しない。
(特殊勤務手当)
第15条 特殊勤務手当は,給与規程第18条の規定に準じて支給する。ただし,第2条第2号の適用を受ける外国人教師等には支給しない。
(超過勤務手当)
第16条 超過勤務手当は,給与規程第21条の規定に準じて支給する。
[給与規程第21条]
(休日給)
第17条 休日給は,給与規程第22条の規定に準じて支給する。
[給与規程第22条]
(夜勤手当)
第18条 夜勤手当は,給与規程第23条の規定に準じて支給する。
[給与規程第23条]
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,年俸の基本総額の12分の1の額を155(国立大学法人三重大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業規程」という。)により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては,155に国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第3条第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間数を同条第1項に規定する1時間当たりの勤務時間数で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数)で除して得た額とする。
(宿直手当)
第20条 宿直手当は,給与規程第25条の規定に準じて支給する。
[給与規程第25条]
(初任給調整手当)
第21条 初任給調整手当は,給与規程第27条の規定に準じて支給する。ただし,第2条第2号の適用を受ける外国人教師等には支給しない。
(年俸調整手当)
第22条 年俸調整手当は,給与規程第26条において「本給の調整額」とあるのを「年俸調整手当」と読み替えて,同条の規定に準じて支給する。この場合において「当該職員に適用される本給表及び職務の級」とあるのは,「国立大学法人三重大学職員の初任給,昇格等の基準に関する細則別表第1級別標準職務表において当該職員の職務に適用されるべき本給表及び職務の級」と読み替えるものとする。
2 満63歳に達した年俸制適用教員については,当該年齢に達した日後の最初の4月1日以降は,前項による年俸調整手当に100分の73を乗じて得られる額を支給する。
3 前2項の規定にかかわらず,第2条第2号の適用を受ける外国人教師等には支給しない。
[第2条第2号]
(競争的研究費獲得手当)
第22条の2 競争的研究費獲得手当は,給与規程第29条の3の規定に準じて支給する。ただし,第2条第2号の適用を受ける外国人教師等には支給しない。
[給与規程第29条の3] [第2条第2号]
(職務手当)
第22条の3 職務手当は,給与規程第29条の4の規定に準じて支給する。ただし,第2条第2号の適用を受ける外国人教師等には支給しない。
[給与規程第29条の4] [第2条第2号]
(クロスアポイントメント手当及びクロスアポイントメント特別手当)
第22条の4 クロスアポイントメント手当及びクロスアポイントメント特別手当は,給与規程第29の5条の規定に準じて支給する。ただし,第2条第2号の適用を受ける外国人教師等には支給しない。
[第2条第2号]
(基本年俸調整手当)
第22条の5 基本年俸調整手当は,調整が必要であると学長が認める場合に支給する。
2 前項に規定するもののほか,基本年俸調整手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(休職者の給与)
第23条 年俸制適用教員が業務上の傷病又は通勤による傷病により,就業規則第15条第1項第1号による休職を命ぜられた場合には,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。ただし,労働者災害補償保険法の定めるところに従い,休業補償給付又は傷病補償年金がある場合には,基本月額に業績評価給の12分の1に相当する額を加えた額(以下「年俸の月額」という。)からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 年俸制適用教員が前項の傷病以外の傷病により,就業規則第15条第1項第1号による休職を命ぜられた場合には,その休職の期間が1年(結核性疾患にあっては2年)に達するまでは,年俸の月額,扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 年俸制適用教員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第15条第1項第2号による休職を命ぜられた場合には,その休職の期間中,年俸の月額,扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 年俸制適用教員が休職(前3項の休職を除く。)を命ぜられた場合におけるその休職中の給与については,就業規則第15条第1項第3号から第6号まで,第8号又は第9号による休職を命ぜられた場合には,その休職の期間中,年俸の月額,扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし,第8号の規定に該当して休職にされた場合で,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害又は通勤による災害と認められるときは,100分の100以内を支給することができる。
5 労働組合業務に専従することにより,就業規則第15条第1項第7号による休職を命ぜられた場合には,その休職の期間中については給与を支給しない。
6 第2項から第4項までの規定による給与に1円未満の端数があるときは,それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与とする。
(育児休業等の給与)
第24条 育児休業規程により育児休業等をする年俸制適用教員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 年俸制適用教員が部分休業(育児休業規程第15条に規定する部分休業をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,第27条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(3) 年俸制適用教員が育児短時間勤務をしている期間における年俸の月額,管理職手当,初任給調整手当及び年俸調整手当の月額は,それぞれ算出率を乗じて得た額とする。
(4) 前3号に規定するもののほか,育児休業等の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(介護休業等の給与)
第25条 国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程により介護休業等をする年俸制適用教員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 年俸制適用職員が介護部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,次条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[第19条]
(3) 前2号に規定するもののほか,介護休業等の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(支給定日に支給する給与)
第26条 第23条から前条までの規定が適用される者の支給定日に支給する給与の取扱いについては,別に定める。
[第23条]
(給与の減額)
第27条 年俸制適用教員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき,特に承認があった場合を除き,第19条に規定する勤務1時間あたりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,支給定日に支給する給与については,次項のただし書きによる場合を除き,減額しない。
[第19条]
2 前項の規定により減額すべき給与額は,その給与期間の分の基本月額に対する額を,次に定めるところにより計算し,それぞれその次の給与期間以降の基本月額から差し引く。ただし,退職,休職等の場合において減額すべき給与額が,基本月額から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引く。
3 第1項の規定により減額の対象となる時間数は,その給与期間における欠勤の時間数,部分休業の時間数及び介護部分休業の時間数の合計とする。なお,合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは,切り捨てる。
4 前3項に規定するもののほか,給与の減額に関し必要な事項は,別に定める。
(年俸の月額等の半減)
第28条 前条の規定にかかわらず,年俸制適用教員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,年俸の月額及び年俸調整手当(以下この条において「年俸の月額等」という。)の半額を減ずる。
2 支給定日に支給する給与について,基準日において前項の規定に該当する場合は,支給すべき額の半額を支給するものとする。
3 前2項に規定するもののほか,勤務しない期間の範囲,年俸の月額等の計算その他年俸の月額等の半減に関し必要な事項は,別に定める。
(日割計算)
第29条 新たに年俸制適用教員となった者には,その日から給与を支給し,年俸の総額に異動を生じた者(第24条第3号の規定により給与の月額に変更を生じた育児短時間勤務職員を含む。)には,その日から新たに定められた給与を支給する。
2 年俸制適用教員が退職し,又は失職した場合には,その日(扶養手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当にあってはその月)までの給与を支給する。
3 年俸制適用教員が死亡により退職した場合には,その月までの給与を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,給与を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給与額は,その月の現日数から勤務時間規程第10条及び第12条の規定に基づく週休日(育児短時間勤務職員にあっては,正規の勤務時間を割り振られていない日数)を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
[勤務時間規程第10条] [第12条]
5 前各項の規定は,第11条に規定する管理職手当の支給について準用する。
[第11条]
(端数計算)
第30条 第19条に規定する勤務1時間あたりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
[第19条]
(端数の処理)
第31条 この規程により計算した確定金額に円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第32条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第33条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 満55歳に達した教授の第11条の規定による管理職手当については,平成30年3月31日までの間,当該年齢に達した日後における最初の4月1日以降は,同条の規定による管理職手当に100分の98.5を乗じて得られる額を支給する。
附 則(令和2年3月26日規程第734号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において改正前の国立大学法人三重大学年俸制適用教員給与規程第2条第1号の規定による年俸制適用教員として在職する者及び国立大学法人三重大学職員給与規程の適用を受けていた者については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。ただし,当該在職者の同意に基づき改正後の規程を適用する場合は,この限りではない。
附 則(令和4年10月11日規程第734号)
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この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第734号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月16日規程第734号)
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この規程は,令和5年5月16日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年2月26日規程第734号)
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この規程は,令和7年3月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。ただし,施行日に在職していない職員(本学への復帰を前提に他機関に人事交流中の者を除く。)には,適用しない。