○三重大学遺失物取扱規程
(平成16年7月14日規程第164号) |
|
(趣旨)
第1条 三重大学(以下「本学」という。)の構内における他人の遺失した物件(以下「遺失物」という。)の取扱いについては,遺失物法及びこれに基づく特別の定めによるもののほか,この規程の定めるところによる。
(遺失物取扱事務室等)
第2条 遺失物の取扱いについては,次表に掲げる遺失物取扱事務室(以下「取扱事務室」という。)において行い,当該各事務室に遺失物取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)及び遺失物取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を同表のとおり置く。
部局 | 遺失物を拾得した場所 | 取扱事務室 | 取扱責任者 | 取扱担当者 |
事務局 | 事務局庁舎内及びその周辺 | 財務部財務企画チーム | 財務部財務企画課長 | 財務部財務企画課長が命ずる者 |
総合研究棟Ⅱ及びその周辺 | 学務部教務チーム | 学務部教務課長 | 学務部教務課長が命ずる者 | |
共通教育校舎内及びその周辺 | 学務部教務チーム共通教育事務室 | 学務部教務チーム共通教育事務室長 | 学務部教務チーム共通教育事務室長が命ずる者 | |
グランド等課外活動施設内 | 学務部学生支援チーム | 学務部学生支援課長 | 学務部学生支援課長が命ずる者 | |
翠陵会館内及びその周辺 | ||||
第1・第2食堂内及びその周辺 | ||||
学生寄宿舎 | ||||
三翠ホール内及びその周辺 | 施設部施設企画チーム | 施設部施設企画課長 | 施設部施設企画課長が命ずる者 | |
研究基盤推進機構内及びその周辺 | 研究・地域連携部社会連携チーム | 研究・地域連携部社会連携課長 | 研究・地域連携部社会連携課長が命ずる者 | |
国際交流会館内及びその周辺 | 企画総務部国際戦略チーム | 企画総務部国際戦略課長 | 企画総務部国際戦略課長が命ずる者 | |
附属図書館 | 附属図書館内及びその周辺 | 図書・情報部図書館チーム | 図書・情報部図書館課長 | 図書・情報部図書館課長が命ずる者 |
情報基盤センター | 情報基盤センター,数理・データサイエンス館内及びその周辺
| 図書・情報部DX・情報チーム | 図書・情報部DX・情報課長 | 図書・情報部DX・情報課長が命ずる者 |
人文学部 | 人文学部内及びその周辺 | 人文学部チーム | 人文学部事務長 | 人文学部事務長が命ずる者 |
教育学部 | 教育学部内及びその周辺 | 教育学部チーム | 教育学部事務長 | 教育学部事務長が命ずる者 |
教育学部附属学校 | 附属学校事務室 | 附属学校事務室長 | 附属学校事務室長が命ずる者 | |
医学系研究科・医学部 | 医学系研究科・医学部内及びその周辺 | 医学・病院管理部総務課及び学務課 | 医学・病院管理部総務課長及び学務課長 | 医学・病院管理部総務課総務係長及び学務課学務第一係長 |
工学研究科 | 工学部内及びその周辺 | 工学研究科チーム | 工学研究科事務長 | 工学研究科事務長が命ずる者 |
生物資源学研究科 | 生物資源学部内及びその周辺 | 生物資源学研究科チーム | 生物資源学研究科事務長 | 生物資源学研究科事務長が命ずる者 |
研究科附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター及び研究科附属練習船勢水丸 | 附属教育研究施設事務室 | 附属教育研究施設事務室長 | 附属教育研究施設事務室長が命ずる者 | |
地域イノベーション学研究科 | 地域イノベーション学研究科内及びその周辺 | 地域イノベーション学研究科チーム | 地域イノベーション学研究科事務長 | 地域イノベーション学研究科事務長が命ずる者 |
附属病院 | 附属病院内及びその周辺 | 医学・病院管理部医事課 | 医学・病院管理部医事課長 | 医学・病院管理部医事課医事係長 |
2 取扱責任者は,遺失物に関する事務を総括し,遺失物の受渡し,保管等について,取扱担当者を監督する。
3 取扱担当者は,取扱責任者の命を受け,遺失物の受渡し,保管等の事務を行う。
(遺失物の届出)
第3条 遺失物を拾得した者(以下「拾得者」という。)は,当該物件を,拾得した時から24時間以内に,拾得場所に係る所管の取扱事務室に届け出なければならない。
(遺失物の処理)
第4条 拾得者から当該物件の届出があったとき,取扱担当者は,三重大学遺失物一覧表に所要事項を入力し,拾得者に預り書(学内用)(別紙様式1)を交付するとともに,当該拾得物件に係る公示を行うものとする。
2 前項の公示は,届出を受けた日から起算して5日間,当該部局の掲示場に掲示して行うものとする。
(遺失物の返還)
第5条 取扱担当者は,遺失者(所有者その他の当該物件の回復の請求権を有する者を含む。)から物件の返還を求められたときは,拾得物件受領書(別紙様式2)と引換えに返還するものとする。この場合において,取扱担当者は,遺失者に,遺失日時,遺失場所,遺失した物件の種類及び特徴等を聴取するとともに,学生証又は身分証明書を提示させる方法等によって遺失者であることを証明させなければならない。
第6条 取扱担当者は,前条の規定により,遺失者に当該物件を返還する場合は,拾得者にその旨通知するものとする。
(警察署長への提出等)
第7条 第4条第2項に定める公示の期間内に遺失者が判明しないときは,取扱責任者は,当該物件の届出を受けた日から起算して7日以内に所轄の警察署長に拾得物件提出書(別紙様式3)を添えて,当該物件を提出するものとする。この場合において,取扱責任者は,警察署長からの拾得物件預り書を受領し,第4条第1項において交付した預り書(学内用)と引換えに拾得者に交付するものとする。
第8条 取扱責任者は,所轄の警察署長へ提出した遺失物で,遺失物法第7条第1項に規定する公告の日から3か月以内に遺失者が判明したときは,拾得物件返還申出書(別紙様式4)を作成し,遺失者に交付するものとする。この場合において,遺失者は,当該申出書を持参のうえ,所轄警察署長に遺失物の返還を申し出るものとする。
第9条 前条において,公告の日後3か月を経過しても遺失者が判明しないときは,拾得者は,拾得物件預り書に記載された引取期間(2か月)内に同預り書を持参のうえ,所轄警察署長に拾得物件の返還を申し出るものとする。
(所有権の取得)
第10条 拾得者が本学の職員であるときは,拾得した物件に関する権利等は,本学に帰属するものとする。
2 取扱責任者は,本学が民法第240条の規定に基づき,拾得した物件に係る所有権を有するに至ったときは,速やかに警察署長から当該物件の返還を受けるものとする。
第11条 取扱責任者は,前条第2項において返還を受けた物件については,現金及び評価額10万円以上の物件は,財務部財務企画チームに送達するものとする。
2 前項の物件の送達を受けた財務部財務企画チームは,現金については,本学の収入とし,評価額10万円以上の物件については,本学の資産として受け入れる。ただし,当該物件について供用することが不適当であると認められるものについては,不用品とし,当該物件を売払い又は廃棄するものとする。
(雑則)
第12条 第4条第1項,第6条及び第7条において,拾得者が本学の職員又は拾得物件に関する権利をあらかじめ放棄し,若しくは失っている者である場合は,預り書(学内用)及び拾得物件預り書の交付並びに遺失物を返還する場合の拾得者への通知は行わないものとする。
第13条 本学の遺失物に関する事務の総括は,企画総務部総務チームにおいて処理する。
第14条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日規程)
|
この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
|
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程)
|
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
|
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程)
|
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
|
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第164号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規程第164号)
|
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規程第164号)
|
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
|
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第164号)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月26日規程第164号)
|
この規程は,平成29年10月26日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第164号)
|
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第164号)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第164号)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第164号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第164号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月16日規程第164号)
|
この規程は,令和5年5月16日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月27日規程第164号)
|
この規程は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第164号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第164号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。