○国立大学法人三重大学旅費規程
(平成16年4月1日規程第98号)
改正
平成18年4月1日規程
平成19年8月29日規程
平成21年9月30日規程
平成22年3月31日規程
平成23年3月24日規程
平成24年3月29日規程
平成25年3月29日規程
平成26年3月27日規程
平成30年3月30日規程第98号
平成31年3月29日規程第98号
平成31年4月26日規程第98号
令和2年3月12日規程第98号
令和4年3月30日規程第98号
令和5年3月28日規程第98号
令和6年3月26日規程第98号
令和7年3月11日規程第98号
目次

第1章 総則(第1条-第17条)
第2章 内国旅費(第18条-第31条)
第3章 外国旅費(第32条-第46条)
第4章 雑則(第47条-第50条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)の業務のために旅行する本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 本学が役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,特別な定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「旅行命令者」,「旅行依頼者」及び「旅行承認者」(以下「旅行命令権者」という。)とは,学長又はその委任を受けた者とする。
(2) 「役員」とは,国立大学法人法(平成15年法律第112号)に規定する役員をいう。
(3) 「役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者」とは,招へい者で本学の役員又は学部長,研究科長若しくは医学部附属病院長に準ずる職務にある者をいう。
(4) 「内国旅行」とは,本邦(本州,北海道,四国,九州及び本州,北海道,四国,九州に附属する島及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(5) 「外国旅行」とは,本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(6) 「出張」とは,役職員が業務のため,一時その在勤事務所(常時勤務する在勤事務所のない役職員については,その住所又は居所)を離れて旅行し,又は役職員以外の者が本学の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(7) 「赴任」とは,新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤事務所に旅行し,又は配置換等を命ぜられた役職員がその配置換等に伴う移転のため旧在勤事務所から新在勤事務所に旅行することをいう。
(8) 「帰住」とは,役職員が退職し,又は死亡した場合において,その役職員若しくはその家族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(9) 「家族」とは,内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で,役職員と生計を一にし,同居しているものをいい,外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で生計を一にし,同居しているものをいう。
(10) 「遺族」とは,役職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(11) 「何々地」とは,本邦にあっては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし,「在勤地」という場合には,在勤事務所から8キロメートル以内の地域をいうものとする。この場合において,本学における在勤地の範囲は,別に定める。
(旅費の支給)
第4条 役職員が出張し,又は赴任した場合には,当該役職員に対し,旅費を支給する。
2 役職員,その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。
(1) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,免職(罷免を含む。),失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該役職員
(2) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺族
(3) 役職員が死亡した場合において,当該役職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
(4) 役職員が,外国の在勤地において退職等となり,一定の期間内に本邦に帰住し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該役職員
(5) 役職員が,外国の在勤地において死亡し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺族
(6) 外国在勤の役職員が死亡した場合において,当該役職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
(7) 外国在勤の役職員の配偶者が,当該役職員の在勤地において死亡し,又は第39条第1項第1号若しくは第2号の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合には,当該役職員
3 役職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において,国立大学法人三重大学職員就業規則第59条に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず旅費は,支給しない。
4 役職員以外の者が,本学の依頼に応じ,本学の業務の遂行を補助するために旅行する場合には,その者に対し,旅費を支給する。
5 第1項,第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか,他の法令に特別の定めがある場合その他費用を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。
6 第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の家族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には,当該家族を含む。以下次項において同じ。)が,その出発前に旅行命令権者の判断で旅行命令若しくは旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)又は第5条に定める旅行承認を取り消され又は変更され若しくは死亡した場合において,その旅行のため既に支出した金額があるとき又は支出しなければならない金額があるときは,その金額のうちその者の損失となった金額で旅費支給細則で定めるものを旅費として支給することができる。
7 第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故,天災,宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由で,仮払いを受けた旅費額(仮払いを受けなかった場合には,仮払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で旅費支給細則で定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等及び旅行承認)
第5条 旅行は,旅行命令権者からの旅行命令等又は旅行者からの事前又は事後の申請に基づく旅行命令権者の承認(以下「旅行承認」という。)によって行わなければならない。
2 旅行は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で,予算上旅費の支出が可能である場合に限る。
3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は第7条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。
4 第1項に定める旅行命令等及び旅行承認は,国立大学法人三重大学職員就業規則第72条に規定する出張の命令とみなす。
(旅行命令等及び旅行承認の手続)
第6条 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更するには,旅行簿に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に通知しなければならない。ただし,旅行簿に当該旅行に関する事項を記載し,これを通知するいとまがない場合には,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更することができる。
2 旅行者は,旅行申請をし,又はこれを変更するには,旅行簿に当該旅行に関する事項を記載し,旅行命令権者の承認を得なければならない。ただし,旅行簿に当該旅行に関する事項を記載するいとまがない場合には,口頭により旅行申請をし,又はこれを変更し,旅行命令権者の承認を得なければならない。
3 旅行命令権者は,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更した場合には,速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に通知しなければならない。
4 旅行者は,口頭により旅行申請をし,又はこれを変更し,旅行命令権者の承認を得た場合には,旅行簿に当該旅行に関する事項を記載し,旅行命令権者に通知しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第7条 旅行者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(第5条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行をしたときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第8条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,旅費調整額,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当,家族移転料,旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ実費額により支給する。
6 旅費調整額は,旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。
11 家族移転料は,赴任に伴う家族の移転について,支給する。
12 旅行雑費は,外国への出張又は赴任に伴う雑費について,実費額により支給する。
13 死亡手当は,第4条第2項第5号又は第7号の規定に該当する場合について,定額等により支給する。
14 外国旅行のうち第42条第1項に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費にかえ,旅行手当を旅費として支給する。
(旅費の計算)
第9条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行することができない場合には,その実際の経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第10条 旅費計算上の旅行日数は,第3項の規定に該当する場合を除くほか,旅行のために現に要した日数による。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。
3 第4条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定に該当する場合には,旅費計算上の旅行日数は,第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
(同一地域滞在中の旅費調整額及び宿泊料の減額)
第11条 旅行者が同一地域(本邦にあっては市町村の存する地域(特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。)に滞在する場合における旅費調整額及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額,滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。
(私事居住地等からの出張)
第12条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(1日の旅行において旅費調整額又は宿泊料の定額が異なる場合)
第13条 1日の旅行において旅費調整額又は宿泊料(家族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による旅費調整額又は宿泊料を支給する。
(2事業年度にわたる旅費の支給)
第14条 出張の期間が2事業年度にわたる場合の旅費は,原則として2事業年度に区分して支給する。その区分は,事業年度経過後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
2 前項の特例として,当該2事業年度のうち前事業年度の予算から仮払いで支給することができる。
3 前項の規定により支給した旅費の精算によって生ずる返納金又は追給金は,その精算を行った日の属する事業年度の収入又は支出とする。
4 赴任旅費の支給については,赴任のための実際の旅行が前事業年度中に行われる場合であっても,採用発令日の属する事業年度の予算によるものとする。
(職務の変更があった場合の区分)
第15条 出張中又は赴任中における年度の経過,出張者又は赴任者の職務が変更されたことに伴い鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(家族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,職務等の変更後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第16条 旅費(仮払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,旅費の支給・精算に必要な書類を国立大学法人三重大学会計規程第8条に規定する会計事務責任者(以下「会計事務責任者」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その旅費額のうち書類を提出しなかったため旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した日の翌日から起算して7日以内に,当該旅行の旅費を精算しなければならない。
3 第4条第7項の規定により支給した旅費の精算については,前項の規定にかかわらず旅費支給細則に定める方法によるものとする。
4 第1項に規定する旅費の支給・精算に必要な書類は,旅費支給細則に定める。
(返納金等)
第17条 会計事務責任者は,前条の規定による精算の結果返納金があった場合には,旅費支給細則で定める様式により,速やかに返納金を納付させるための告知手続をとり,告知した翌日より起算して20日以内に,当該返納金を納付させるものとする。
2 会計事務責任者は,前条の規定による精算の結果追給金があった場合には,速やかに追給金を支給するための手続をとり,当該追給金を支給するものとする。
3 会計事務責任者は,その支払った仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者が前条第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は第1項に規定する期間内に返納金を納付しなかった場合には,会計事務責任者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該仮払いに係る旅費額又は当該返納金に相当する金額を差し引かなければならない。
4 前条第3項の規定による精算の結果,返納金及び追給金があった場合には,旅費支給細則に定める方法により処理するものとする。
第2章 内国旅費
(鉄道賃)
第18条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,急行料金
(3) 役員及び役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には,第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃,第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金
2 第1項第3号に規定する特別車両料金は,本学役員にあっては,旅行命令権者が特に必要と認めた場合に限り,支給する。
(船賃)
第19条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
イ 役員及び役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者については,上級の運賃
ロ 職員及び役職員以外の者(前イの役職員以外のものを除く。)については,中級の運賃
ハ 旅行の依頼を受けた学生等(以下「旅行依頼学生」という。)については,下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
イ 役員及び役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者については,上級の運賃
ロ 職員,役職員以外の者(前イの役職員以外のものを除く。)及び旅行依頼学生については,下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(5) 役員及び役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか,特別船室料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級による。
3 第1項第5号に規定する特別船室料金は,本学役員にあっては,旅行命令権者が特に必要と認めた場合に限り,支給する。
(航空賃)
第20条 航空賃は,現に支払った旅客運賃(航空券の取得等に係る諸費用を含む)による。
(車賃)
第21条 車賃は,原則として路線バスの実費額による。
(旅費調整額)
第22条 旅費調整額の額は,別表第1の定額による。
2 鉄道100キロメートル未満,水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における旅費調整額の額は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 鉄道,水路又は陸路にわたる旅行については,鉄道4キロメートル,水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして,前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第23条 宿泊料の額は,別表第1の定額による。ただし,次の各号に該当する場合においては当該各号に規定する額とすることができる。
(1) 業務の都合又は現地の事情等により,宿泊料定額を超える場合には,別表第1の上限額を限度として,現に支払った額を宿泊料の額として支給することができる。
(2) あらかじめ宿泊施設の指定がある場合には,現に支払った額を上限とし,旅行命令権者が適当と認めた額を宿泊料の額として支給することができる。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
(食卓料)
第24条 食卓料の額は,別表第1の定額による。ただし,本学の練習船「勢水丸」に乗り組む職員及び学生で海洋科学に関する実習を行うことを目的として船舶に乗り組む場合は,別に定める。
2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。
(移転料)
第25条 移転料の額は,次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際家族を移転する場合には,旧在勤地(新たに採用された役職員については,赴任前の居住地を旧在勤地とみなす。以下同じ。)から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際家族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際家族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後家族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において,家族を移転した際における移転料の定額が役職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,家族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第26条 着後手当の額は,別表第1の旅費調整額定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(家族移転料)
第27条 家族移転料の額は,赴任の際家族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における家族1人ごとに,その移転の際における年令に従い,次の各号に規定する額の合計額とする。
(1) 12才以上の者については,その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに旅費調整額,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12才未満6才以上の者については,前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 6才未満の者については,その移転の際における役職員相当の旅費調整額,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6才未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者ごとにその移転の際における役職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 前項の規定に該当する場合を除くほか,第25条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,家族の旧居住地から新居住地までの旅行について前項の規定に準じて計算した額。ただし,前項の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後家族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
3 役職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,家族の移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における家族とみなして,前2項の規定を適用する。
4 第1項各号の規定により旅費調整額,宿泊料,食卓料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(在勤地内旅行の旅費)
第28条 在勤地内における旅行については,次の各号のいずれかに該当する場合において,当該各号に規定する額の旅費に限り,支給する。
(1) 在勤地内における旅行については,別表第1の旅費調整額の2分の1に相当する額
(2) 実費額が別表第1の旅費調整額の2分の1に相当する額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃
(3) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には,別表第1の宿泊料の定額
(4) 次条第1項第2号又は第3号に該当する場合には,当該各号に規定する額の鉄道賃,船賃,車賃又は移転料
2 自宅等を出発地とする旅行についても,前項の規定を適用する。
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第29条 在勤地以外の同一地域内における旅行については,鉄道賃,船賃,車賃,移転料,着後手当及び家族移転料は,支給しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル,水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には,第18条,第19条又は第21条の規定による額の鉄道賃,船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される旅費調整額の2分の1に相当する額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた役職員が,役職員のための宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ,住所又は居所を移転した場合には,別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(家族を随伴しない場合には,その2分の1に相当する額)の移転料。ただし,その額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
2 第22条第3項の規定は,前項第1号の場合について準用する。
(退職者等の旅費)
第30条 第4条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 役職員が出張中に退職等となった場合には,次に規定する旅費
イ 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知った日の翌日から1月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
2 本邦に出張中の外国在勤の役職員が,第4条第2項第1号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は,当該役職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費のほか,第45条第1項第3号ロ又は第4号及び第5号並びに第2項の規定に準じて計算した旅費とする。
(遺族に対する旅費)
第31条 第4条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 役職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に死亡した場合は,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
2 本邦に出張中の外国在勤の役職員が第4条第2項第2号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は,当該役職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費とする。
3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第3条第1項第9号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。
4 第4条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第27条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「役職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第32条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの旅費調整額及び食卓料又は本邦に到着した日までの旅費調整額及び食卓料については,本章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において,第27条第1項の規定の適用については,本邦出発の場合にはその外国への出発地を新在勤地又は新居住地とみなし,本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧在勤地又は旧居住地とみなす。
(鉄道賃)
第33条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級の有無・区分に応じて,別表第3に規定する運賃
(2) 役員,役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者,教授,准教授,専任の医学部附属病院長,校長,園長,教頭,事務局長,事務局部長及び医学・病院管理部長が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,前号に規定する運賃のほか,その座席のために現に支払った運賃
(3) 業務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,前2号に規定する運賃のほか,現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第34条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級の有無・区分に応じて,別表第4に規定する運賃
(2) 役員,役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者,教授,准教授,専任の医学部附属病院長,校長,園長,教頭,事務局長,事務局部長及び医学・病院管理部長が業務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には,前号に規定する運賃のほか,その船室のために現に支払った運賃
(3) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前2号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第35条 航空賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(航空券の取得等に係る諸費用を含む)(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級の有無・区分に応じて,別表第5に規定する運賃。この表のうち特定航空旅行とは,長時間にわたる航空路による旅行として旅費支給細則において定めるものをいう。
(2) 役員及び役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,前号に規定する運賃のほか,その座席のために現に支払った運賃
2 車賃の額は,実費額による。
(旅費調整額,宿泊料及び食卓料)
第36条 旅費調整額及び宿泊料の額は,別表第6の定額よる。ただし,宿泊料の額については,次の各号によるものとする。
(1) 業務の都合又は現地の事情等により,宿泊料定額を超える場合には,宿泊料定額の4倍を限度として,現に支払った額を宿泊料の額として支給することができる。
(2) あらかじめ宿泊施設の指定がある場合には,現に支払った額を上限とし,旅行命令権者が適当と認めた額を宿泊料の額として支給することができる。
2 第33条第3号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は,前項の規定にかかわらず,別表第6の定額の10分の7に相当する額による。
3 食卓料の額は,別表第6の定額による。ただし,海洋科学に関する実習を行うことを目的として本学の船舶に乗り組む場合は,別に定める。
4 第22条第2項及び第3項,第23条第2項並びに第24条第2項の規定は,外国旅行の場合の旅費調整額,宿泊料及び食卓料について準用する。
(移転料)
第37条 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日における家族に限る。以下本条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第7の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし,次の各号に該当する場合においては,当該各号に規定する額による。
(1) 2人以上の家族を随伴する場合には,定額に,1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
(2) 外国在勤の役職員が赴任を命ぜられた場合には,定額(前号の規定に該当する場合には,同号の規定により計算した額)にその100分の10に相当する額を加算した額
2 赴任の際家族を随伴しない場合の移転料の額は,前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。
3 赴任の際家族を随伴しないが,第39条第1項第2号の規定に該当し家族を呼び寄せる場合の移転料の額は,当該家族の同号の許可があった日における居住地(当該家族が2人以上あり,かつ,これらの者がその居住地を異にしている場合には,旅費支給細則に定める家族の居住地)から当該家族を随伴して在勤地へ赴任したとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から,当該居住地から当該家族を随伴しないで在勤地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額による。
4 第27条第3項及び第4項の規定は,前3項の規定による移転料の額の計算について,第25条第2項の規定は,前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。
(着後手当)
第38条 着後手当の額は,別表第6の旅費調整額定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額とする。
(家族移転料)
第39条 家族移転料は,次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。
(1) 赴任の際学長の許可を受け,家族を旧在勤地から新在勤地に随伴するとき。
(2) 外国に在勤中学長の許可を受け,同一在勤地について1回限り,家族を在勤地に呼び寄せ,又は本邦に帰らせるとき。
(3) 本邦から外国に赴任後学長の許可を受け,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に1回限り,家族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合における家族移転料の額は,赴任を命ぜられた日における家族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次の各号に規定する額の合計額による。
(1) 配偶者については,その移転の際における役職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに旅費調整額,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳以上の子については,その移転の際における役職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに旅費調整額,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3) 12歳未満の子については,前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第1項第3号の規定に該当する場合における家族移転料の額は,その旧居住地を旧在勤地と,新居住地を新在勤地とみなして第27条第1項の規定に準じて計算した額による。
4 第27条第3項及び第4項の規定は,前2項の規定による家族移転料の額の計算について準用する。
(旅行雑費)
第40条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料(申請代行手数料を含む),旅行手配時に付随する手数料,外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(死亡手当)
第41条 死亡手当の額は,第4条第2項第5号の規定に該当する場合には別表第8の定額により,同項第7号の規定に該当する場合にはその定額の2分の1に相当する額による。ただし,旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には,本文の規定による額の10分の8に相当する額による。
2 役職員が第4条第2項第5号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,前項の規定にかかわらず次の各号に規定する額による。
(1) 役職員が出張中に死亡した場合には,在勤事務所の所在地を旧在勤地とみなして第31条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
(2) 役職員が赴任中に死亡した場合には,在勤事務所の所在地を新在勤地とみなして第31条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
3 外国在勤の役職員の配偶者が第4条第2項第7号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,第1項の規定にかかわらず,次の各号に規定する額による。
(1) 配偶者が第39条第1項第1号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,役職員が死亡したものとみなして前項第2号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
(2) 配偶者が第39条第1項第2号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,役職員が死亡したものとみなして前項第1号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
4 第31条第3項の規定は,第4条第2項第5号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
(旅行手当)
第42条 第8条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は,旅行先の特別の事情により別表第6,第7及び第8の定額による旅費を支給することを適当でないと認めて学長が指定する旅行とする。
2 旅行手当の額,支給条件及び支給方法は,その都度学長が定める。ただし,その額は,当該旅行の性質に応じ,第8条第1項に掲げる旅費の額についてこの規程で定める基準を超えることはできない。
(在勤地内旅行の旅費)
第43条 第28条(移転料に関する部分を除く。)の規定は,外国の在勤地内における旅行の旅費について準用する。この場合において,同条第1号から第3号中「別表第1」とあるのは「別表第6」と,同条第4号中「次条第1項第2号又は第3号」とあるのは「第44条において準用する第29条第1項第1号又は第2号の規定」と読み替えるものとする。
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第44条 第29条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は,外国の在勤地以外の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において,同条第1項第1号中「第18条,第19条又は第21条」とあるのは,「第33条,第34条又は第35条第2項」と読み替えるものとする。
(退職者等の旅費)
第45条 第4条第2項第4号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 外国在勤の役職員がその在勤地において退職等となった場合には,次に規定する旅費
イ 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの前職務相当の旅費調整額及び宿泊料
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に旧在勤地を出発して本邦に帰住した場合に限り,次に規定する旅費
1) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの前職務相当の旅費調整額及び宿泊料。ただし,旅費調整額については30日分,宿泊料については30夜分を超えることができない。
2) 赴任の例に準じて計算した旧在勤地から旧在勤事務所所在地までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)
(2) 役職員が外国の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは,出張の例に準じ,かつ,出張地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(3) 外国在勤の役職員が本邦の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは,次に規定する旅費
イ 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの第22条第1項及び第23条第1項の規定による前職務相当の旅費調整額及び宿泊料
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤事務所所在地までの前章の規定による前職務相当の旅費
(4) 外国在勤の役職員が外国又は本邦の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧在勤地に帰った後当該退職等を伴う旅行をしたときは,次に規定する旅費
イ 外国の出張地から旧在勤地に帰る場合には,出張地を旧在勤地とみなして第1号イの規定に準じて計算した旅費調整額及び宿泊料
ロ 本邦の出張地から旧在勤地に帰る場合には,前号イの規定に準じて計算した旅費調整額及び宿泊料
ハ 退職等を知った日の翌日から1月以内に出張地を出発して旧在勤地に帰った場合に限り,イ又はロに規定する旅費のほか,次に規定する旅費
1) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地における第36条第1項又は第22条第1項及び第23条第1項の規定による前職務相当の旅費調整額及び宿泊料。ただし,旅費調整額については15日分,宿泊料については15夜分を超えることができない。
2) 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
3) 旧在勤地に到着した日の翌日から2月以内に当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,旧在勤地に到着した日を退職等を知った日とみなして第1号ロの規定に準じて計算した旅費
(5) 外国在勤の役職員が第2号又は第3号の規定に該当する場合において,家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要があるときは,当該各号に規定する旅費のほか,旧在勤地から旧在勤事務所所在地までの前職務相当の移転料及び家族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)
2 学長は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第1号ロ,第3号ロ又は第4号ハに規定する期間を延長することができる。
3 第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合を除くほか,役職員が外国旅行の途中において退職等となった場合に第4条第2項第4号の規定により支給する旅費は,前2項の規定に準じ,その都度学長が定める。
(遺族の旅費)
第46条 第4条第2項第6号の規定により支給する旅費は,役職員の旧在勤地から旧在勤事務所所在地までの前職務相当の移転料及び家族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)並びに旧在勤事務所所在地を居住地とみなして第31条第4項の規定に準じて計算した旅費とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第47条 学長は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程又は旅費に関する関係法令の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を,支給しないことができる。
2 学長は,旅行者がこの規程により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,学長が定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第48条 学長は,役職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において,この規程による旅費の支給ができないとき,又はこの規程により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該役職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(監査)
第49条 学長は,この規程の適正な執行を確保するため,各部局長に対して,この規程の執行状況に関する資料若しくは報告を求め,実地監査を行い,又はこの規程の執行について必要な措置を求めることができる。
(実施規定)
第50条 この規程の実施のための手続その他その執行について必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規程)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月29日規程)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第98号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第98号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規程第98号)
この規程は,平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日規程第98号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第98号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第98号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第98号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日規程第98号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第22,23,24条関係)
国内旅行の旅費(旅費調整額,宿泊料及び食卓料)
区分役職員及び役職員以外の者役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者学生(学部学生,大学院生等)に旅行依頼する場合
旅費調整額
(1日につき)
2,100円2,600円1,700円
宿泊料
(1夜につき)
定額指定都市15,450円18,600円12,300円
指定都市以外10,300円12,400円8,200円
上限額20,600円24,800円16,400円
食卓料
(1夜につき)
2,100円2,600円1,700円
 
* 指定都市とは,東京都特別区
* 指定都市においても宿泊料の上限額は別表第1の上限額とする。
別表第2(第25条関係)
国内旅行の旅費(移転料)
区分役職員
鉄道50キロメートル未満100,000円
鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満115,000円
鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満142,000円
鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満175,000円
鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満232,000円
鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満244,000円
鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満261,000円
鉄道2,000キロメートル以上303,000円
備考 路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第3(第33条関係)
外国旅行の旅費(鉄道賃)
Ⅰ 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合
(ⅰ) 最上級の運賃役員
役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者
教授,准教授
専任の医学部附属病院長
校長,園長,教頭
事務局長
事務局部長,医学・病院管理部長
(ⅱ) 最上級の直近下位の運賃上記以外の職員,役職員以外の者及び大学院生等
Ⅱ 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合
最上級の運賃役職員,役職員以外の者及び大学院生等
Ⅲ 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合
乗車に要する運賃役職員,役職員以外の者及び大学院生等
別表第4(第34条関係)
外国旅行の旅費(船賃)
Ⅰ 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合
最上級の運賃役職員,役職員以外の者及び大学院生等
Ⅱ 運賃の等級を2以上の階級に区分し,最上級の運賃をさらに4以上の階級に区分する船舶による旅行の場合
(ⅰ) 最上級の直近下位の級の運賃役員
役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者
教授,准教授
専任の医学部附属病院長
校長,園長,教頭
事務局長
事務局部長,医学・病院管理部長
(ⅱ) 上記運賃の直近下位の級の運賃上記以外の職員,役職員以外の者及び大学院生等
Ⅲ 運賃の等級を2以上の階級に区分し,最上級の運賃をさらに3階級に区分する船舶による旅行の場合
(ⅰ) 中級の運賃役員
役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者
教授,准教授
専任の医学部附属病院長
校長,園長,教頭
事務局長
事務局部長,医学・病院管理部長
(ⅱ) 下級の運賃上記以外の職員,役職員以外の者及び大学院生等
Ⅳ 運賃の等級を2以上の階級に区分し,最上級の運賃をさらに2階級に区分する船舶による旅行の場合
下級の運賃役職員,役職員以外の者及び大学院生等
Ⅴ 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合
乗車に要する運賃役職員,役職員以外の者及び大学院生等
別表第5(第35条関係)
外国旅行の旅費(航空賃)
Ⅰ 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合
(ⅰ) 最上級の直近下位役員
役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者
教授,准教授
専任の医学部附属病院長
校長,園長,教頭
事務局長
事務局部長,医学・病院管理部長
特定航空旅行講師,助教
附属学校(園)教諭
診療部門等副部長,副センター長
検査部技師長,放射線部技師長
薬剤部副部長
看護部長,看護副部長
工学部技術部技術長
勢水丸機関長
副部長,課長,法務企画監,事務長
(ⅱ) 上記の級の直近下位上記以外の職員(特定航空旅行に該当しない場合の上記職員も含む。),役職員以外の者及び大学院生等
Ⅱ 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合
(ⅰ) 上級役員
役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者
教授,准教授
専任の医学部附属病院長
校長,園長,教頭
事務局長
事務局部長,医学・病院管理部長
特定航空旅行講師,助教
附属学校(園)教諭
診療部門等副部長,副センター長
検査部技師長,放射線部技師長
薬剤部副部長
看護部長,看護副部長
工学部技術部技術長
勢水丸機関長
副部長,課長,法務企画監,事務長
(ⅱ) 下級上記以外の職員(特定航空旅行に該当しない場合の上記職員も含む),役職員以外の者及び大学院生等
Ⅲ 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合
航空機の利用に要する運賃役職員,役職員以外の者及び大学院生等
(注) 路程の計算については,水路及び陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
別表第6(第36条関係)
外国旅行の旅費(旅費調整額,宿泊料及び食卓料)
区分役職員及び役職員以外の者役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者大学院生等
旅費調整額
(1日につき)
4,500円6,000円4,000円
宿泊料
(1夜につき)
15,000円18,000円12,000円
食卓料
(1夜につき)
4,500円6,000円4,000円
  
  
 指定都市に滞在している場合は,旅費調整額1日につき1,000円を加算した額を定額とする。
 指定都市とは,アビジャン,アブダビ,クウェート,サンフランシスコ,ジッダ,ジュネーブ,シンガポール,ニューヨーク,パリ,モスクワ,リアド,ロサンゼルス,ロンドン,ワシントン
別表第7(第37条関係)
外国旅行の旅費(移転料)
区分役職員
北米地域492,000円
欧州地域492,000円
中近東地域471,000円
アジア地域
(本邦を除く。)
中国348,000円
韓国220,000円
その他のアジア地域428,000円
中南米地域535,000円
大洋州地域471,000円
アフリカ地域514,000円
備考 
  
 北米地域,欧州地域,中近東地域,アジア地域(本邦を除く。),中南米地域,大洋州地域,アフリカ地域とは,次の各号に規定する地域とする。
 (1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
 (2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ及びロシアを含み,トルコを除く。),アイスランド,アイルランド,英国,マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
 (3) 中近東地域 アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェート,ヨルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
 (4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ,ロシア及び前号に定める地域を除く。),インドネシア,東ティモール,フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
 (5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸,南アメリカ大陸,西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
 (6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域,ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
 (7) アフリカ地域 アフリカ大陸,マダガスカル,マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
別表第8(第41条関係)
外国旅行の旅費(死亡手当)
区分死亡手当
役職員及び役職員以外の者480,000円
役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者580,000円
大学院生等400,000円