○国立大学法人三重大学旅費規程
(平成16年4月1日規程第98号)
改正
平成18年4月1日規程
平成19年8月29日規程
平成21年9月30日規程
平成22年3月31日規程
平成23年3月24日規程
平成24年3月29日規程
平成25年3月29日規程
平成26年3月27日規程
平成30年3月30日規程第98号
平成31年3月29日規程第98号
平成31年4月26日規程第98号
令和2年3月12日規程第98号
令和4年3月30日規程第98号
令和5年3月28日規程第98号
令和6年3月26日規程第98号
令和7年3月11日規程第98号
目次
第1章 総則(第1条-第17条)
第2章 内国旅費(第18条-第31条)
第3章 外国旅費(第32条-第46条)
第4章 雑則(第47条-第50条)
附則

(趣旨)
(適用範囲)
(用語の意義)
(旅費の支給)
(旅行命令等及び旅行承認)
(旅行命令等及び旅行承認の手続)
(旅行命令等に従わない旅行)
(旅費の種類)
(旅費の計算)
(旅行日数)
(同一地域滞在中の旅費調整額及び宿泊料の減額)
(私事居住地等からの出張)
(1日の旅行において旅費調整額又は宿泊料の定額が異なる場合)
(2事業年度にわたる旅費の支給)
(職務の変更があった場合の区分)
(旅費の請求手続)
(返納金等)
(鉄道賃)
(船賃)
(航空賃)
(車賃)
(旅費調整額)
(宿泊料)
(食卓料)
(移転料)
(着後手当)
(家族移転料)
(在勤地内旅行の旅費)
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
(退職者等の旅費)
(遺族に対する旅費)
(本邦通過の場合の旅費)
(鉄道賃)
(船賃)
(航空賃及び車賃)
(旅費調整額,宿泊料及び食卓料)
(移転料)
(着後手当)
(家族移転料)
(旅行雑費)
(死亡手当)
(旅行手当)
(在勤地内旅行の旅費)
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
(退職者等の旅費)
(遺族の旅費)
(旅費の調整)
(旅費の特例)
(監査)
(実施規定)
別表第1(第22,23,24条関係)
区分役職員及び役職員以外の者役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者学生(学部学生,大学院生等)に旅行依頼する場合
旅費調整額
(1日につき)
2,100円2,600円1,700円
宿泊料
(1夜につき)
定額指定都市15,450円18,600円12,300円
指定都市以外10,300円12,400円8,200円
上限額20,600円24,800円16,400円
食卓料
(1夜につき)
2,100円2,600円1,700円
 
* 指定都市とは,東京都特別区
* 指定都市においても宿泊料の上限額は別表第1の上限額とする。
別表第2(第25条関係)
区分役職員
鉄道50キロメートル未満100,000円
鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満115,000円
鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満142,000円
鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満175,000円
鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満232,000円
鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満244,000円
鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満261,000円
鉄道2,000キロメートル以上303,000円
備考 路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第3(第33条関係)
Ⅰ 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合
(ⅰ) 最上級の運賃役員
役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者
教授,准教授
専任の医学部附属病院長
校長,園長,教頭
事務局長
事務局部長,医学・病院管理部長
(ⅱ) 最上級の直近下位の運賃上記以外の職員,役職員以外の者及び大学院生等
Ⅱ 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合
最上級の運賃役職員,役職員以外の者及び大学院生等
Ⅲ 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合
乗車に要する運賃役職員,役職員以外の者及び大学院生等
別表第4(第34条関係)
Ⅰ 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合
最上級の運賃役職員,役職員以外の者及び大学院生等
Ⅱ 運賃の等級を2以上の階級に区分し,最上級の運賃をさらに4以上の階級に区分する船舶による旅行の場合
(ⅰ) 最上級の直近下位の級の運賃役員
役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者
教授,准教授
専任の医学部附属病院長
校長,園長,教頭
事務局長
事務局部長,医学・病院管理部長
(ⅱ) 上記運賃の直近下位の級の運賃上記以外の職員,役職員以外の者及び大学院生等
Ⅲ 運賃の等級を2以上の階級に区分し,最上級の運賃をさらに3階級に区分する船舶による旅行の場合
(ⅰ) 中級の運賃役員
役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者
教授,准教授
専任の医学部附属病院長
校長,園長,教頭
事務局長
事務局部長,医学・病院管理部長
(ⅱ) 下級の運賃上記以外の職員,役職員以外の者及び大学院生等
Ⅳ 運賃の等級を2以上の階級に区分し,最上級の運賃をさらに2階級に区分する船舶による旅行の場合
下級の運賃役職員,役職員以外の者及び大学院生等
Ⅴ 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合
乗車に要する運賃役職員,役職員以外の者及び大学院生等
別表第5(第35条関係)
Ⅰ 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合
(ⅰ) 最上級の直近下位役員
役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者
教授,准教授
専任の医学部附属病院長
校長,園長,教頭
事務局長
事務局部長,医学・病院管理部長
特定航空旅行講師,助教
附属学校(園)教諭
診療部門等副部長,副センター長
検査部技師長,放射線部技師長
薬剤部副部長
看護部長,看護副部長
工学部技術部技術長
勢水丸機関長
副部長,課長,法務企画監,事務長
(ⅱ) 上記の級の直近下位上記以外の職員(特定航空旅行に該当しない場合の上記職員も含む。),役職員以外の者及び大学院生等
Ⅱ 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合
(ⅰ) 上級役員
役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者
教授,准教授
専任の医学部附属病院長
校長,園長,教頭
事務局長
事務局部長,医学・病院管理部長
特定航空旅行講師,助教
附属学校(園)教諭
診療部門等副部長,副センター長
検査部技師長,放射線部技師長
薬剤部副部長
看護部長,看護副部長
工学部技術部技術長
勢水丸機関長
副部長,課長,法務企画監,事務長
(ⅱ) 下級上記以外の職員(特定航空旅行に該当しない場合の上記職員も含む),役職員以外の者及び大学院生等
Ⅲ 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合
航空機の利用に要する運賃役職員,役職員以外の者及び大学院生等
(注) 路程の計算については,水路及び陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
別表第6(第36条関係)
区分役職員及び役職員以外の者役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者大学院生等
旅費調整額
(1日につき)
4,500円6,000円4,000円
宿泊料
(1夜につき)
15,000円18,000円12,000円
食卓料
(1夜につき)
4,500円6,000円4,000円
  
 指定都市に滞在している場合は,旅費調整額1日につき1,000円を加算した額を定額とする。
 指定都市とは,アビジャン,アブダビ,クウェート,サンフランシスコ,ジッダ,ジュネーブ,シンガポール,ニューヨーク,パリ,モスクワ,リアド,ロサンゼルス,ロンドン,ワシントン
別表第7(第37条関係)
区分役職員
北米地域492,000円
欧州地域492,000円
中近東地域471,000円
アジア地域
(本邦を除く。)
中国348,000円
韓国220,000円
その他のアジア地域428,000円
中南米地域535,000円
大洋州地域471,000円
アフリカ地域514,000円
備考 
 北米地域,欧州地域,中近東地域,アジア地域(本邦を除く。),中南米地域,大洋州地域,アフリカ地域とは,次の各号に規定する地域とする。
 (1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
 (2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ及びロシアを含み,トルコを除く。),アイスランド,アイルランド,英国,マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
 (3) 中近東地域 アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェート,ヨルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
 (4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ,ロシア及び前号に定める地域を除く。),インドネシア,東ティモール,フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
 (5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸,南アメリカ大陸,西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
 (6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域,ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
 (7) アフリカ地域 アフリカ大陸,マダガスカル,マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
別表第8(第41条関係)
区分死亡手当
役職員及び役職員以外の者480,000円
役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者580,000円
大学院生等400,000円