○国立大学法人三重大学旅費規程
(趣旨)
(適用範囲)
(用語の意義)
(旅費の支給)
(旅行命令等及び旅行承認)
(旅行命令等及び旅行承認の手続)
(旅行命令等に従わない旅行)
(旅費の種類)
(旅費の計算)
(旅行日数)
(同一地域滞在中の旅費調整額及び宿泊料の減額)
(私事居住地等からの出張)
(1日の旅行において旅費調整額又は宿泊料の定額が異なる場合)
(2事業年度にわたる旅費の支給)
(職務の変更があった場合の区分)
(旅費の請求手続)
(返納金等)
(鉄道賃)
(3) 役員及び役職員以外の者のうち旅行命令権者が特に必要と認めた者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には,第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金
(船賃)
(航空賃)
(車賃)
(旅費調整額)
(宿泊料)
(食卓料)
(移転料)
(着後手当)
(家族移転料)
(在勤地内旅行の旅費)
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
(退職者等の旅費)
(遺族に対する旅費)
(本邦通過の場合の旅費)
(鉄道賃)
(船賃)
(航空賃及び車賃)
(旅費調整額,宿泊料及び食卓料)
(移転料)
(着後手当)
(家族移転料)
(旅行雑費)
(死亡手当)
(旅行手当)
(在勤地内旅行の旅費)
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
(退職者等の旅費)
3 第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合を除くほか,役職員が外国旅行の途中において退職等となった場合に第4条第2項第4号の規定により支給する旅費は,前2項の規定に準じ,その都度学長が定める。
(遺族の旅費)
(旅費の調整)
(旅費の特例)
(監査)
(実施規定)
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