○国立大学法人三重大学有体成果物取扱規程
(平成18年3月10日規程第547号) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学知的財産ポリシー及び国立大学法人三重大学知的財産規程(以下「知的財産規程」という。)に基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)における,研究等の知的創造活動を通じて得られた有体成果物等の適正な管理,外部機関(民間企業,NPO法人,国及び地方公共団体等という。以下同じ。)との円滑な協力及び本学の知的財産にかかわる活動の推進を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学における有体成果物等の取扱いは,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において「有体成果物等」とは,職員等によって,教育や研究等の知的創造活動を通じて得られ,創作された有体物をいう。例えば,試薬,化学物質,試料,作物,遺伝子,細胞株,菌株,実験動物,実験装置,試作品,模型等であり,さらに,それらの取扱い,解説等を記載した文書,写真及び電子的な媒体物を含む。
2 この規程において「職員等」とは,本学の役員,教職員(教育職員及び一般職員並びに教育や研究等に携わる非常勤職員をいう。)及び研究等を行うために所定の手続を経て受入れを許可された者(外部機関に所属する共同研究員は除く。)をいう。
3 この規程において「創作」とは,知的財産として認定された有体成果物等の創作又は抽出をいう。
4 この規程において「創作者」とは当該有体成果物等の創作又は抽出に貢献した者をいう。
5 この規程において「提供」とは,有体成果物等を有償又は無償で,外部機関において使用させることをいう。ただし,秘密保持契約を締結した後特許等の出願を委託する場合,又は分析を依頼する場合を除く。
(有体成果物等の届出)
第4条 有体成果物等にかかわる知的創造物を作製した職員等は,次の各号のいずれかに該当する場合,研究・社会連携統括本部知財ガバナンス部門(以下「知財ガバナンス部門」という。)へ届出をしなければならない。
(1) 学内外で発表(開示)を予定している場合
(2) 有償又は無償を問わず,外部機関に提供を予定する場合
(3) 作製の時点で価値が顕在化した場合
(4) 将来価値が顕在化すると予想される場合
(5) 創作者が届出を必要と認める場合
(6) 知財ガバナンス部門長より届出書の提出を求められた場合
(知的財産であることの認定)
第5条 知的財産を担当する理事(以下「担当理事」という。)は,前条に定める届出を受理した場合,知的財産評価委員会の審議を経て,財産としての価値を認定する。
2 本学は,外部機関への提供が見込まれ,かつ,職務を通じて得られたものである場合,原則として,有体成果物等にかかわる権利を承継する。
3 知財ガバナンス部門は,委員会における承継等の決定事項を,当該有体成果物等の届出を行った者に,速やかに連絡しなければならない。
(共同研究又は受託研究の取扱い)
第6条 外部機関から本学に持ち込まれた有体成果物等を基礎として,本学において,当該外部機関と共通の課題に基づいた又は当該外部機関から受託された研究によって,有用な有体成果物等が生み出された場合,原則として,当該外部機関との協議によりそれにかかわる権利の帰属を決定する。ただし,本学が,少なくともその権利の一部を承継できるものとする。
(秘密の保持)
第7条 職員等は,次の各号に定めるものを除き,有体成果物等及びそれにかかわる情報を開示又は提供してはならない。
(1) すでに公表されているもの
(2) 本学において開示することが認められたもの
(3) 契約書内で開示することが認められたもの
2 職員等は,外部機関から受入れた有体成果物等又はそれにかかわる情報をいかなる者に対しても開示又は提供してはならない。また,他の者による,それらの開示又は提供を見過ごしてはならない。
(退職後の責務)
第8条 職員等は,その身分を失った後においても,職員等であった期間中に得られた有体成果物等又はそれにかかわる情報を持ち出したり,開示してはならない。
(有体成果物等の管理)
第9条 知財ガバナンス部門は,本学が承継した有体成果物等について,有体成果物等の種類,その管理責任者,保管場所等を記した文書を作成する。また,当該有体成果物等を創作した研究室の長又は研究代表者に対して,実質的な管理を依頼する。
2 当該創作者の所属する研究室の長又は研究代表者は,当該有体成果物にかかわる研究員等を定め,情報等を含め,第三者に持ち出されないように,管理しなければならない。
(有体成果物等の開示)
第10条 有体成果物等の創作者が,有体成果物等及びそれにかかわる情報を開示する場合は,利害関係者の合意を得た上で,知的財産評価委員会に対して届出を行い,知的財産評価委員会の承認を得るものとする。
(本学から有体成果物等の提供)
第11条 有体成果物等の創作者は,知的財産評価委員会へ届出した後,利害関係者の合意を得た上で,担当理事が当該外部機関の責任者と契約を締結した後,有体成果物等を提供するものとする。この場合において,本契約とその提供は,株式会社三重ティーエルオー(以下「三重TLO」という。)へ委託することができる。ただし,その契約書の写しは,学長,学部長,研究科長等及び当該創作者へ送付されるものとする。
(有体成果物等の受入れ)
第12条 職員等が,有体成果物等を外部機関から受入れ,研究等に供する場合は,利害関係者の合意を得た上で,権限を委譲された研究室の長(当該職員等の直属の長)又は研究代表者が有体成果物等に関する契約書を取り交わすものとし,契約書の作成に当たっては,知財ガバナンス部門又は三重TLOの担当者が支援する。この場合において,当該研究室の長又は研究代表者は,契約書の写しを学長,担当理事及び学部長,研究科長等へ送付するものとする。
2 前項の規定にもかかわらず,共同研究や受託研究に関する契約書の中に,有体成果物等の扱いにかかわる項目が含まれる場合にあっては,この限りではない。
3 職員等は,第1項による契約に基づき,当該有体成果物等を適切に扱い,かつ,原則として,それにかかわる情報を含め,秘密にしなければならない。
4 職員等が,当該有体成果物等及びそれにかかわる情報を開示する場合,第1項による契約に基づき,かつ,第10条に従うものとする。
[第10条]
(職員等の異動)
第13条 本学に承継されている有体成果物等を,職員等が外部機関への異動に伴って持ち出す場合は,共同研究者(研究室の長又は研究代表者を含む。)や利害関係者の了解を得た後,知的財産評価委員会へ届出をし,承認を得るものとする。
(有体成果物等の承継及び提供に対する補償金)
第14条 第5条第2項の規定により,本学が有体成果物等にかかわる権利を承継した場合及び有体成果物等を外部機関へ提供した後,当該外部機関より収入が得られたときは,知的財産規程に基づき,当該有体成果物等の創作者に対して,補償金を支払う。
[第5条第2項]
(見直し)
第15条 国立大学法人三重大学知的財産ポリシー又は知的財産規程の見直しに際して,本規程を見直す。その手続は,知的財産規程に準ずる。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月12日規程)
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この規程は,平成21年11月12日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年12月20日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
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この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第547号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。