○国立大学法人三重大学有体成果物取扱規程
(目的)
(適用範囲)
(定義)
(有体成果物等の届出)
第4条 有体成果物等にかかわる知的創造物を作製した職員等は,次の各号のいずれかに該当する場合,研究・社会連携統括本部知財ガバナンス部門(以下「知財ガバナンス部門」という。)へ届出をしなければならない。
(知的財産であることの認定)
(共同研究又は受託研究の取扱い)
(秘密の保持)
(退職後の責務)
(有体成果物等の管理)
(有体成果物等の開示)
(本学から有体成果物等の提供)
(有体成果物等の受入れ)
(職員等の異動)
(有体成果物等の承継及び提供に対する補償金)
(見直し)
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