○国立大学法人三重大学利益相反マネジメントポリシー
(平成17年9月29日第530号) |
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1 目的
国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)は,「地域に根ざし,世界に誇れる独自性豊かな教育・研究成果を生み出す。」ことを基本コンセプトとし,知的創造活動を通じて得られた知的財産及び知的財産権が,社会や地域で広く使われることによって文化や経済の発展に寄与するという,社会及び地域への貢献を重要な使命の一つとしている。
その社会及び地域貢献活動の過程において,学生の教育の機会が狭められたり,学問の探求や独自性が阻害されるなど,本学の社会的信頼が損なわれることのないよう,最大限の配慮がなされなければならない。
本ポリシーの目的は,本学が社会的責任を果たすとともに,社会及び地域貢献活動に取り組んでいる学内組織及び本学職員等を支援し,かつ,予想される種々の相反に対して,公正,適切かつ迅速に対処する(学外への説明責任を含む。)ことにある。
2 定義
(1) 本ポリシーにおいて,利益相反を次のように定義する。
利益相反の詳細
1) 広義の利益相反:
狭義の利益相反と責務相反の双方を含む概念
2) 狭義の利益相反:
職員等又は大学が社会及び地域貢献・連携活動(産学官連携,共同研究等を含む。)に伴って得る利益(実施料収入,兼業報酬,未公開株式取得等)と,教育・研究という大学における責任が衝突・相反している状態
3) 責務相反:
職員等が主に兼業活動により企業等外部機関(NPO法人を含む。以下同じ。)に職務遂行責任を負っていて,大学における職務遂行の責任と企業等外部機関に対する職務遂行責任が両立し得ない状態
4) 個人としての利益相反:
狭義の利益相反のうち,職員等個人が得る利益とその個人の大学における責任との相反
5) 大学(組織)としての利益相反:
狭義の利益相反のうち,大学組織が得る利益と大学組織の社会的責任の相反
狭義の利益相反と責務相反については,どちらも大学における責任の遂行が問題となる点で同じであるが,その要因が「企業等外部機関から得る利益」である場合には狭義の利益相反,「企業等外部機関に対して負う責任(責務)」である場合には責務相反と区別する。
本ポリシーでは,特に記さない限り,広義の利益相反を意味する。
(2) 「職員等」とは,本学の役員,教職員(教育職員及び一般職員をいう。)及び研究等を行うために,所定の手続を経て本学への所属を許可された者をいう。
3 基本方針
(1) 本学に利益相反管理委員会を設置する。利益相反にかかわる届出や申告書及び専門的事項等が,利益相反管理委員会において議論され,職員等へ勧告が必要であるものは,学長から職員等へ勧告がなされる。
(2) 利益相反管理委員会では,職員等が,主として,社会及び地域貢献・連携活動(産学官連携,共同研究,起業,NPO活動等を含む。)にかかわる際に生じる諸問題について扱う。従って,本利益相反マネジメントシステムは,国立大学法人三重大学職員就業規則,国立大学法人三重大学役員兼業規程その他関係規程(以下「諸規程」という。)に記載されている既存のシステムを補完するものである。
(3) 職員等は,利益相反にかかわる内容について,年1回の自己申告をする。その他倫理規程等に基づく届出については,国立大学法人三重大学利益相反マネジメント規程(以下「マネジメント規程」という。)に照らして,規定違反の有無について利益相反管理委員会が審議する。
(4) 利益相反管理委員会は,法律上は合法であり,かつ,諸規程に違反しない場合であっても,マネジメント規程に基づき,次の事柄等に該当しないようマネジメントする。
1) 職員等が,大学の責務に対して個人的な利益を優先させていると客観的に判断される事柄
2) 職員等が,学外の活動に優先的かつ多大な時間配分を行っていると客観的に判断される事柄
3) 法人としての大学が,その社会的責任を果たしていないと客観的に見られ,大学の社会的信頼が損なわれると判断される事柄
なお,利益相反管理委員会の長は,その利益相反に係わるマネジメント(情報管理を含む。)の責を負い,マネジメント結果について学長に報告する。
(5) 利益相反管理委員会の構成員は,原則として,そこで議論された内容について秘密にしなければならない。
(6) 利益相反管理委員会へ届けられた書類及びその議事録等は本システムの担当チームにおいて,第三者の目に触れぬよう管理・保管される。
(7) 利益相反管理委員会は,当該職員等のプライバシーに配慮した上で,社会に対する説明責任を果たす。
4 見直し
社会通念の変化,法令の改正,諸規程の改正によって,本ポリシーを適宜改定する。その改定は利益相反管理委員会及び役員会の審議を経て学長が承認する。本システムの担当チームは,改定日と改定の理由が記された利益相反マネジメントポリシーの履歴を保管する。
附 則
本ポリシーは,平成17年9月29日から適用する。
国立大学法人三重大学長
豊田 長康
附 則(平成18年5月18日)
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本ポリシーは,平成18年4月1日から適用する。
附 則(令和4年1月27日)
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本ポリシーは,令和4年2月1日から適用する。
国立大学法人三重大学長
伊藤 正明
附 則(令和5年3月28日)
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このポリシーは,令和5年4月1日から適用する。
国立大学法人三重大学長
伊藤 正明